痴漢容疑で追い詰められて自殺…もし冤罪だったら遺族は損害賠償できる?
痴漢の被疑者となって逮捕勾留されたとしても、被害者がその被疑者を真犯人であると信じて被害申告したのであれば、『虚偽の被害申告をした』という意味で故意はなく、また、過失を問うための材料にも乏しいケースがほとんどであると思われるからです」
そうなのです。たとえ冤罪だと言い張っても、被害者が痴漢に遭った、そしてその人が真犯人だと確信するそれなりの理由があるわけです。
そして、有罪が確定されている場合、損害賠償を起こすとしても、冤罪だという遺言だけで請求が認められるわけではないそうです。
河野弁護士によると、
「請求が認められるとしたら、被害者とされていた女性が、虚偽の被害申告をしたことが後に明らかになったケースでしょうね。
例えば示談金目的で、されてもいない痴漢をでっち上げたことが判明したケースであれば損害賠償が認められるでしょうね」
とのことです。
■物理的に痴漢行為に無理がある、証言があやふやな場合は取り調べ段階から冤罪を主張
ちなみに、河野弁護士が担当されたケースではどうだったのでしょうか?
「私は、残念ながら、痴漢事件で無罪を争ったことはありません。