配偶者が自分以外の異性とデート…不貞と認められる?
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配偶者が自分以外の異性とデートをしていることが発覚した……という方はいませんか?
食事をしていただけであれば許せる方が多いかと思いますが、実際に何をしていたかがわからず疑心暗鬼に陥るケースも少なくありません。
そこで今回は、デートをしていることを根拠に離婚は認められるのか、慰謝料は請求できるのかなど、法的にはどのように扱われているのか、解説します。
■デートは不貞にならない
まず、デートが不貞になるのかですが、結論からいうとデートしただけでは不貞とは認められません。
不貞行為について、具体的な内容は民法には全く書かれていませんが、大まかな内容は、最高裁判所の判例に示されています。
その判例では、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」が不貞行為であると定義されています。相手方の自由な意思に基づくものであるかどうかは問いませんので、相手方を強姦した場合も、配偶者が不貞行為をしたことになります(最高裁昭和48年11月15日判決)
当然ながらデートをしただけでは性的関係を結んだことにはなりませんので、「配偶者に不貞な行為があったとき」