バイセクシャルが同性とセックスしたら不貞行為になる?
のひとつに数えられてしまう恐れがあるのです。
誤解されているところですが、不貞行為を原因として、慰謝料請求をするのであれば、民法709条に基づき、損害賠償請求することになります。不貞行為は一人ではできませんから、場合によっては不貞行為に及んだ者に対して民法719条1項による共同不法行為責任も視野に入ります。
しかし、これだけではありません。不貞行為の存在が、民法770条1項に定める法定離婚原因に該当してしまう可能性があるのです。性に対する価値観が多様化した現代では、損害賠償義務の対象になる恐れ、離婚原因を満たす恐れはあるでしょう。
しかし、これを証明する証拠としては、慎重に判断されるでしょう。というのは、たとえば写真があったときに、これは友人関係にすぎない、との反論が容易にできてしまいますよね。
たとえば女子会だっただけだとか、たとえば親友と食事にいっただけだったんだとか、同性同士なら異性関係とは異なる反論の合理性が認められやすいでしょう。
*弁護士執筆・監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。