離婚時の財産分与…貯金額が明確でない場合どうする?
離婚する際、婚姻後に形成した夫婦の共有財産は均等に分けられます。これが財産分与という制度です。貯金はもちろん、住宅から家具家電、車、保険、それからへそくりまで、婚姻時に貯めた・購入したものはすべてそれに該当します。実は、パートナーに不貞行為があった場合には慰謝量的財産分与という考え方に基づき、多く支払わされたり、支払ったりすることもあります。収入に大きな格差があれば、扶養的財産分与という考え方もあります。
家具家電や家は確実に確認できるかもしれませんが、貯金はどうでしょう?相手が貯金している場合、差し出された通帳の貯金額が本当に全額かどうか疑問に思いますよね。
今回はそんなときの対処法や対策を紹介します。
■相手が隠し口座を作成し、貯金を隠していた場合
相手が隠し口座に貯金をしていた場合、財産分与の対象になります。
この場合、口座の履歴がものをいいます。不当に預金を持ち出していた場合、預金額が大幅に変動するでしょう。その履歴を写真を収めたり、コピーしたりしてその時点の残高を証拠に残しましょう。また、弁護士に相談すれば貯金の取引履歴を取得してもらうことができます。