離婚時の財産分与…貯金額が明確でない場合どうする?
それを裁判所での手続きに併せることも視野に入れるべきでしょう。
■相手が、親などの口座に財産を隠していた場合
親の口座に隠していた場合も財産分与に該当します。
隠し口座の場合と同様、取引履歴をしっかり照会し、残してください。この場合には、民法424条に基づく詐害行為取消権という権利を行使することも可能です。しかし、実はこれは裁判などを起こさないと実現できないものですから、現実的ではありません。この場合は、弁護士に相談するべきでしょう。民事保全といって、口座の差押えをすることができますので、こちらも検討してみてください。
■別居していて貯金に何も把握していない場合
別居時の貯金も共有財産として認められ、財産分与の対象となります。
弁護士に相談の上、照会請求をかけてもらう、また、民事調停、これにも応じてこない場合には、裁判所を通じて調べてもらう手続き(調査嘱託)を取るべきでしょう。財産は散逸してしまうと、どんどん取り返しが
困難になります。すぐに弁護士などに相談してみてください。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。