恋愛情報『トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?』

トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?

この場合、有権者を買収したとして犯罪(公職選挙法221条1項3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。こうした規定は、政治家に有権者とのクリーンな関係を保たせ、選挙や政治の腐敗を防止するためです。

したがって、不倫をしたのが政治家であった場合、自分に投票させるためにお金を渡しているわけではなく選挙で優位に立つためといえるかどうか微妙ではありますが、公職選挙法違反の罪となる可能性があると考えます」(冨本弁護士)

不倫相手に口止め料を渡すことは、基本的に罪にはなりませんが、政治家の場合、選挙に絡んだ口止め料である場合は、公職選挙法に違反する可能性があるようですね。

■口止め料の法的効力は?

それでは、不倫のみならず、ありとあらゆるケースの「口止め料」はどうなのでしょうか?そして、法的効力は発生するのでしょうか?引き続き、法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。「口止め料を求めることは恐喝に当たり、違法です。逆に、口止め料を支払って約束させることは、公序良俗に反しない限り有効です。公序良俗というのは,社会的に妥当であることです。例えば、殺人現場を目撃されて口止め料を支払って約束させることは社会的に妥当ではなく、公序良俗に反し無効でしょう。

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