恋愛情報『トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?』

トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?

しかし、製薬会社の開発担当者が退職する際、企業秘密を守らせるために退職金を多めに支払って秘密保持を約束させる、などといったことは社会的によく見られることであり、この場合の口止め料は有効です。

不倫相手に口止め料を渡すことは、不倫関係を今後も続けていくためということであれば婚姻秩序・性道徳に違反し無効ですが、不倫関係を解消してお互いの家庭・生活を守るためということであれば有効となる場合があると考えます。

口止め料を渡すことが有効となる場合、相手が約束に違反して漏らせば、口止め料の返還を求めたり、生じた損害について賠償請求することが考えられます。

しかし不倫の場合、口止め料を渡す方にも問題があり自業自得とも言えますので、請求しても認められないかもしれません」(冨本弁護士)

実際問題「口止め料」を支払うシチュエーションは少ないと思われますが、それを「渡す、もらう」という行為には違法性がない可能性が高いと思われます。ただし、「要求」することは、恐喝になる場合があります。

なるべくなら、「口止め料」が発生しないような生活を送りたいものですね。

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。

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