不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?
既判力とは、裁判所が確定した判決が有する効力のことです。一度決まってしまったら新たにどんな情報があったとしても、当事者も裁判所もそれを覆す主張はできない、というものです。
どうしても払えなくなったとしても減額は困難
既判力があるから難しいとは言っても、決められた額の分割払いを続けることが現実的に不可能になることもあります。その場合はどのように交渉すればよいでしょうか?
齋藤弁護士「減額交渉などは、一応はありえるでしょう。ただし、一度既判力が生じている判決ではありますから、交渉はきわめて困難と言わざるをえません。このケースにおいて一点可能性があるとすれば、現在、分割払い期間中ですから、これを一括払いに切り替える、その代わり減額してほしい、という交渉がありえるかもしれません。ただし、これはある意味でダメもとの議論ですね。」
やはり裁判所の判決にはそれだけの重みがあるということですね。一方の事情によって一度決まった裁判の効力が変動することがあっては、法律的には安定しないからです。
慰謝料支払いをバックレたら?
どうしても払えなくなり、支払い途中で転居したり連絡先を変えたりするなどして逃げたらどうなりますか?追ってきたり、追徴金のようなものを請求される可能性はありますか?
齋藤弁護士「逃げたら、差し押さえのリスクを負います。