恋愛情報『不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?』

2018年5月7日 21:30

不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?

判決は債務名義といって、差し押さえが可能になります。たとえば、持ち家、自動車、預金口座、給料債権など、これら生活必需品が差し押さえられてしまい、有形無形の不利益が生じてしまうでしょう。」

どんな事情があっても、やはり裁判の判決というのは動かしがく、逃れることはできないものなのです。

「そのためにも、自分に不利な判決が出る前にしっかり裁判で争っておくことが重要だと思います。このケースでは200万円の慰謝料とありますが、夫婦が離婚していない状態であれば200万円の判決が認容されることははっきりいってまれです。もっと争う余地はあったのではないでしょうか。」

裁判の判決は変更したり覆すことがたいへん難しく、重みのあるものです。裁判に挑む際も、やむをえず減額交渉をする場合も、不利益を最小限にするには弁護士に相談するほうが賢い選択といえるでしょう。

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。
特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。

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