山口達也の事件で注目の「起訴猶予処分」 これってどういう意味?
刑事手続においては、推定無罪の原則があり、判決で有罪が確定しない限りは無罪として扱われますから、法的には、起訴されていない上、有罪判決が下ったわけではなく、法的には無罪として扱われるというのは間違いではありません。
これは、示談したから無罪として扱われるということではなく、示談を考慮されて起訴猶予となった結果、検察官の公訴提起に至らず、有罪判決がないので、法律上無罪として扱われる、という説明になろうかと思います。『起訴猶予=無罪』という説明も正確にいうと、起訴猶予で公訴提起されないので有罪判決もなく、無罪として扱われるということになります。
なお、今回は事実関係は認めていますので、仮に起訴されていれば有罪判決になったであろうことは予想されます。」(星野弁護士)
今回の山口氏の件については、起訴されていれば有罪だった可能性が高いとのこと。罪になる行為をしたということは、起訴猶予処分や示談が成立していたとしても、事実です。さまざまな意見がありますが、やはりアイドルグループの一員に所属する者の振る舞いとしては不適切だったといわざるを得ないのではないでしょうか。
*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。