離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?
とそれを止めることは可能なのでしょうか?
結論から言うと、 婚氏続称制度は、離婚によって復氏した夫または妻に認められた権利であって、他方配偶者としては一切制限することはできません。
よって、どのような理由があっても、元夫としては、元妻が結婚前の自分の姓を名乗ることを止めさせることはできないということになります。」
「不愉快」という気持ちも理解できないものではありませんが、一度結婚し名乗った姓である以上、離婚したとしても「名乗る権利」があるということのようです。
離婚を考えている夫婦の皆さん、是非覚えておいてください。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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