市長からセクハラを受け示談金を要求したら恐喝未遂で書類送検…なぜ?
お金を貸した人が借りた相手に対しその返済を求めるのも同様です。
しかし、権利を行使するために何をしてもよいというわけではありません。あくまでその権利の範囲内で、かつ社会通念上許容される範囲内で権利行使すべきであり、これを超えると権利行使自体が違法となります。
刑法上の恐喝罪に問われたケースもあります。たとえば、本来請求できる額よりも過大な額を請求したり、相手が身の危険を感じるほどの脅迫を行った場合などがこれにあたります」
■過大な示談金が背景か
生田弁護士:「あわら市前市長の件は、具体的内容は明らかではないですが、被害女性の側も捜査の対象となったということは、過大な示談金を要求したり、脅迫的な請求をしたという事情が背景にあるものと思われます。
このように、権利行使が行きすぎると、民事上、刑事上の責任を問われることがあるので、トラブルになる前に弁護士に相談し、請求の方法や態様を確認しておくことをおすすめします。」
不法行為を受けた被害者が損害賠償を請求することは当然の権利ですが、あくまでも「社会通念の範囲内」が前提となります。
政治家などパワーを持っている人間の場合、それを超えたと主張し、問題をうやむやにしようと企むケースも考えられます。