婚約破棄した相手の家族から「苦痛を受けた」と慰謝料請求…支払う義務はある?
また、彼女自身は慰謝料を請求する意志がないそう。
婚約破棄時、家族が「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を要求することは法的に認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
慰謝料を家族に払う必要はある?
理崎弁護士:「婚約は、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約でありそれを不当に破棄した者は慰謝料の支払義務を負うことになります。
婚約当事者の一方が婚約を不当に破棄した場合、慰謝料を請求することが出来るのは婚約を破棄された側の当事者ということになります。
すなわち、原則として、婚約を破棄された側の当事者の親としてはたとえ婚約破棄によって精神的苦痛を与えられたとしても婚約を破棄した当事者に対して慰謝料を請求することは出来ません。
もっとも、婚約を破棄した側の当事者が、婚約を破棄された側の当事者の親に対して積極的に精神的苦痛を加える目的で婚約を破棄したような場合には、慰謝料の支払義務が発生する余地はあるかもしれません」
まとめ
婚約破棄はあくまでも当人同士の問題であり、その過程や結末にについて家族側から慰謝料を請求することは、基本的にはできないようです。