婚約破棄した相手の家族から「苦痛を受けた」と慰謝料請求…支払う義務はある?
従って、Sさんも相手方に慰謝料を支払う義務はありません。ただし、今回の件についてはSさんの振る舞いに問題があったことも否めません。責任を果たすなら、相手側の女性に慰謝料を支払うべきかもしれませんね。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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