【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの妊娠トラブル
出会い系サイトにおいて、知り合った女性と性行為をした後、暫くして妊娠をしたとの連絡があり、女性の兄を名乗る人物から中絶費用や慰謝料名目でのお金を請求されているというご相談を受け、弊所で介入いたしました。
まず、
・請求の主体である女性がどこの誰であるか
・当該女性から代理人として交渉をする権限を与えられているのか
・交渉する権限があるとして当該女性の妊娠の事実が確認できる証拠はあるのか
・妊娠が事実だとしてご依頼者様と生物学的な親子関係があるのか
といった事実を確認しなければなりません。
また、仮に全て事実であったとしても、「中絶費用を誰が負担するか」という問題は一義的に決まるものではありませんし(女性の心身に負担がかかることから、男性が必要な費用を支払っているケースが多いかと思いますが)、さらに慰謝料となると、「ご依頼者様の行為が何らかの精神的苦痛を与えた」という事実まで確認できなければなりません。
兄を名乗る人物から、「妹が妊娠をした、責任を取れ」と言われると、感覚的に何らかのお金を払わなければならないのではないかと思う方もいらっしゃるかと思いますが、以上のとおり、相当多くの事実を裏付けとなる証拠をもって確認しなければならないわけです。