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都内で彼氏と同棲していたSさん(40)は、今回別れることに。共同で借りた部屋についてはSさんが引き続き住むことになったそうです。そこで問題となっているのが、敷金と礼金の取り扱い。名義はSさんであるものの、元彼氏が支払ったそうで、別れるにあたり費用の返還を求められているのだとか。Sさんは生活に余裕がなく、今後契約の更新も控えているため支払いは難しいと悩んでいます。このような要求に応じる必要はあるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。Q.元彼が支払った自分名義の部屋の敷金と礼金を返還するよう求められている…応じる義務はある? A.法的な支払い義務はないものと思われます。齋藤弁護士:「民法上、敷金の性質は、不動産の明け渡し時点において、必要な原状回復などの費用を控除した上で、余分が発生した場合には、返還される性質のものになります。もちろん、この余分の範囲をめぐって争いになるわけですが、敷金・礼金の返還請求権は、名義人である賃借人から、賃貸人に対しての権利です。実質的なお金の出しどころが、元彼であったとしても、それは法律上は実は関係がありません。厳密には、第三者による弁済による代位の問題は生じえるものではありますが、少なくとも、元彼に対してお金を返還する法律的な義務はないでしょう。トラブル防止の観点から、敷金にあまりが出た場合には、ある程度元彼にも返す、というのがバランスよい解決かもしれませんが、厳密な法律論ではありません。」 法的にはSさんが返金する義務はないようです。ただし退去の際に戻ってきた場合については、全て返金するのが道義的責任かもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた!応じる義務はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた!応じる義務はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年07月10日たまにに、駅のホームなどで嘔吐物が放置されている様子を目にします。嘔吐物が放置されていたら、他の人間は大迷惑ですし、見たくもないものを見させられては、自分まで気分が悪くなってしまいます。それを片付ける駅の係員は、もっと迷惑。他人の嘔吐物を掃除するなどということは、気が進むものではありませんよね。また、当事者が放置したまま逃げてしまうこともあります。その場合、駅側から損害賠償請求などすることはできないのでしょうか?Q.駅で嘔吐したあと放置して立ち去った。駅側から損害賠償請求を請求できる? A.場合によっては請求できることもあります嘔吐物を処理せず立ち去った場合、鉄道会社はコストをかけてこれを清掃します。そのため、当該コストについて損害賠償請求を受ける可能性はあります。ただし実際に請求がされるケースは少ないのが現状です。仮に自分の嘔吐物を他人に掛けてしまった場合は衣服等のクリーニング費用について賠償を求められる可能性があります。 損害賠償請求されないとしても、他人に迷惑をかけることは確かです。体調管理や酒飲み過ぎなどに注意し、公共施設で嘔吐することのないよう努めましょう。*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*監修弁護士/梅澤 康二(プラム綜合法律事務所。労務全般の対応、M&A取引(対象会社に対するデューディリジェンス)、各種契約書の作成・レビュー、取締役会議事録の整備、その他企業法務全般のご相談一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談を中心に取り扱う。) 駅で嘔吐物を放置…損害賠償請求することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。駅で嘔吐物を放置…損害賠償請求することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月28日実写映画が大ヒットし、来月からはアニメも再開、そして8月には実写映画の続編が待っている、大人気漫画『銀魂』(集英社)。筆者は銀魂づくしこの夏が待ち遠しい! 銀魂が好きなこともあり、この法律メディアでどうにか銀魂を絡めたものを書きたい…!と色々考えたのですが、『銀さんの給料未払い?』、『万時屋たちのこれまでの器物破損問題?』…どれもパッとしない! 結局行き着いたのが、『攘夷志士って…いつも真選組に追われているけど一体何罪なの?』でした。 今回は、桂小太郎や、高杉晋助などの攘夷志士が、どんな法律で『御用改め』されるのか、虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士監修のもと、徹底解明していきたいと思います。 ■そもそも攘夷志士って?銀魂は一応、江戸時代末期の侍の国、江戸を舞台とした、時代劇漫画。作者の空知氏は銀魂を、「SF人情なんちゃって時代劇コメディー」と言っています。 甘党・無鉄砲な銀さんがたまに活躍。SF時代劇!江戸では、突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた。しかし一人、侍の魂を堅持する男が…。その名は坂田銀時。甘党&無鉄砲なこの男が、腐った江戸を一刀両断…するかも!?引用元:ジャンプ公式サイト『銀魂』 といったのが銀魂の大まかなあらすじ。なんちゃってといいつつも、一応は時代劇ですから、実際の歴史用語もちょこちょこ出てきます。『攘夷』もその1つ。漫画の設定では、天人にひれ伏した幕府を転覆しようと企む人々を『攘夷志士』と呼んでいますが、実際の江戸時代にも外国を日本に入れまいとする『攘夷派』の人々がいました。有名なのが、吉田松陰や、桂小五郎、坂本龍馬、高杉晋作など。銀魂を知っている方はピンときましたよね?そう、銀魂の登場人物は、本物の攘夷派の人々をちゃんとモデルにしているんです。銀魂では、吉田松陽に、桂小太郎、坂本辰馬、高杉晋助、と少しもじられています。 ■国家転覆を図ると『内乱罪』国家の転覆を図って暴動を起こすと、『内乱罪』にあたることがあります。実はこの罪、国家的法益、国家の存立に対する罪であると分類されています。要は、窃盗罪とか殺人罪などの個人に対する罪ではなくて、国の内部から国家を攻撃し、暴力により基本的な統治組織・体制を破壊するものです。ちなみに、罰則は、首謀者なのか、従っただけなのか、で変わってきます。同じ暴力行為であっても、国家の統治体制を攻撃することを目的としているかどうかで異なり、専門的には目的犯であると分類されます。 ・首謀者内乱を先導したリーダー【死刑または無期禁錮】 ・謀議者群衆を指揮する人。サブリーダーのような立ち位置。【無期禁錮または3年以上の禁錮】 ・従事者その内乱行為の集団の中で、指示や任務を遂行した人。【1年以上10年以下の禁錮】 ・付和随行者その内乱行為に参加した人。【3年以下の禁錮】 また、内乱を起こさずとも、これから起こそうとしている人は以下のような罪になります。 ・内乱予備罪:内乱の準備をした【1年以上10年以下の禁錮】・内乱陰謀罪:内乱の計画をした【1年以上10年以下の禁錮】 ちなみに、兵器や資金を提供しただけなど、実行する前の予備・陰謀に加担したのみにとどまる場合、自首をすれば免除の余地があります。しかし、首謀者が実行行為に着手、すなわち国家への攻撃を始めてしまうと、もう、間に合いません。それから、内乱によって革命が成功した暁には、罪に問われません。その首謀者が国のトップとなるわけですから。 ■では、桂や高杉たちは!?桂小太郎は、温厚派の攘夷志士ですが、他の志士たちを率いて幕府に対抗しようとしつつも、『暴動』は起こしていません。しかし、転覆を図っていることは確かなので(そんなそぶりあまり見せなくなりましたが)、『内乱陰謀罪』にあたるのではないでしょうか。 一方高杉晋助ですが、彼も暴動とはいかずとも国家転覆を図っていますので、『内乱陰謀罪』までの成立余地はあるでしょう。しかし、地球外悪徳組織『春雨』と手を組んで地球に攻め入ろうと考えていたりします…。もし、それを実行して戦争を起こした場合、すなわち攻撃の対象が外部から日本国に対して、武力行使などをした場合、『外患誘致罪』に問われる可能性があります。外患誘致罪とまでいえなくても、外患を援助すると外患援助罪に問われます。ちなみに、外患誘致罪は一番重い罪。刑罰はなんと、死刑のみ。 ※あまり深いところまで記載するとネタバレになりますので、ストーリーに触れそうなところは色々割愛しています。 ■さいごにいかがでしたか?漫画・アニメの世界で現実の法律が適用されたら大変なことになります。警察である真選組がやばいことやっちゃってたりしますからね。(局長がストーカーだし…。)小ネタの1つと思っていただければ幸いです。 *執筆:シェア法編集長(シェア法を盛り上げようと、奮闘中。シェア法で監修・執筆いただける弁護士先生大募集中です!)*監修弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*画像イメージです(pixta)【銀魂】攘夷志士は現代でも裁かれる!?一体何罪?【桂】はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【銀魂】攘夷志士は現代でも裁かれる!?一体何罪?【桂】はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月26日兄弟や姉妹や血の繋がった肉親であり、助け合う存在。ところが、一度仲がこじれてしまうと、友人以上に憎み合うといわれています。そのような場合、残念なことですが、「縁を切りたい」と考える人もいるようです。法的に『兄弟(姉妹)の縁を切る』ことは可能なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説していただきました。 ■兄弟の縁を切ることはできるのか?大達弁護士:「縁を切ると一口に言っても、親子間の勘当のようなものから、法律上の兄弟・親子関係を失わせるものまで、様々なものが考えられます。そのため、今回は①法律上の縁切り②事実上の縁切りについて説明しようと思います。まず、①については、法律上、兄弟関係や親子関係の縁を切ることは基本的にできません。したがって、法律上の兄弟・親子の関係は続くことになります。ただし、子が6歳になるまでの間に、特別養子縁組(民法817条の2)が成立する場合には、結果的に実親子関係も兄弟関係もともに断ち切ることにはなります。次に、②について、特に親子関係において問題になる相続に関しては、一定の事由があることを要件に、相続人から『廃除』することができます。この要件とは、相続が開始した場合に相続人となる者(推定相続人)が、被相続人に対して虐待をした場合、若しくは、被相続人に重大な侮辱を加えた場合、又は、推定相続人に著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することによって、当該推定相続人は相続人から排除されることになります(民法892条)。」 ■遺言で相続させないとすることも可能大達弁護士:「また、遺言で特定の相続人に対して相続させないという内容とすることも可能ですが、その場合には相続人の最低限の権利である遺留分を侵害しないように気を付けなければいけません。例えば、子が親に対して日常的に暴力を振るっていた場合に、親が家庭裁判所に請求した場合には、その子は相続人から廃除されるので、事実上親子の縁を切ったものと同視することもできるでしょう。ただし、廃除された場合であっても、その者に子がいる場合、すなわち、孫がいる場合などには、その孫に相続権は発生します(民法887条2項)。また、推定相続人から廃除されたとしても扶養義務(民法877条1項)は負い続けますので、やはり法律上は完全な縁切りは難しいでしょう。なお、先に遺留分の話をしましたが、相続人のうち、兄弟に関しては遺留分はありませんので、遺言によって一切の財産を相続させないようにすることができます。その反面として、推定相続人の廃除という方法をとることができません。以上を踏まえると、絶縁状のような覚書を作成し、お互いに一切の連絡を取らないという事実上の約束をする以外には縁を切る方法がないといえますし、この場合でも扶養義務は負うことになるので、完全な縁切りは難しいと思われます。私にも兄弟はいますが、お互いすっかりいい歳になった今も、一緒に銭湯に行くなど、兄弟仲は至極良好です。兄弟はいちばん近い他人だなんていう言葉もありますが、せっかく同じ親のもとで生まれ落ちたわけですから、仲良く過ごしたいものですよね。」 やはり『完全な縁切り』は法律上難しい様子。一度は1つ屋根の下で暮らした存在ということを考えれば、縁切りではなく、『仲直り』の道を模索したいものですね。 *執筆・法律監修: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)気に入らない兄弟と縁を切りたい!法的に可能なのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。気に入らない兄弟と縁を切りたい!法的に可能なのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月25日損害賠償請求など訴訟を起こす際には、弁護士の力が必要となります。それは誰もがわかっていると思いますが、実際費用がいくらかかるのかは、あまり知られていません。やはり、高いのではないかと思ってしまいますよね。仮に相手を訴えるとなった場合、その要因は相手方にあるわけですから、主張が認められた場合裁判を起こすことで発生した弁護士費用も負担してほしいと思うもの。そのようなことは可能なのでしょうか? Q.裁判を起こすことで発生した弁護士費用を相手に請求したい。そのようなことは可能?A.基本的にはできませんが、不法行為による損害賠償請求の場合は請求できることがあります。実は、基本的に裁判にかかった弁護士費用を相手に請求することはできません。しかし、相手の不法行為が原因の損害賠償請求については、弁護士費用も『損害』として相手方に請求することができることがあります。不法行為は、民法709条に定められるものですが、たとえば…・暴力による怪我・交通事故による損害・安全対策を怠ったことによる労働災害・不貞行為の慰謝料・DVの慰謝料などが挙げられます。このような場合は、相手方に弁護士費用を請求することが可能となります。なお、契約上の義務の不履行など、債務不履行による訴訟については、請求できないことが通例となっています。 裁判に勝訴するためには弁護士の力が必要ですが、費用が気になるのもまた事実。だからといって二の足を踏んでいては、何も始まらないとはいえますよね。たとえば、資力によっては法テラスという制度を利用するなど、弁護士費用に関しては工夫をすることが可能です。また、完全に成功報酬だけで対応してくださる先生もいます。費用についても親身になって相談に乗ってくれる弁護士がほとんどです。相手方に請求できるケースがあることを踏まえた上で、相談してみましょう。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*監修弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*画像イメージです(pixta)弁護士費用を訴訟相手に支払ってもらうことはできる?→できるものとできないものがあるはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。弁護士費用を訴訟相手に支払ってもらうことはできる?→できるものとできないものがあるはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月20日消費者庁は5月30日、『TSUTAYA』が運営する動画配信サービス『TSUTAYA TV』の広告が景品表示法違反にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出したことが話題になりました。『TSUTAYATV』は「動画見放題」と謳い課金者を募っていましたが、実際に閲覧できるのは全動画のうち1割から2割程度。登録者から不満の声が上がり、問題化していました。 ■景品表示法って?今回問題になった『景品表示法』(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)。この法律全体の目的は、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る点にあります。要は、消費者が商品やサービスの提供をうけるにあたって、過大な表示や景品につられてしまい、商品そのものが実は粗悪品だったりすることを防止しましょう、という狙いです。最近ではダイエット関連の広告や自動車メーカーの燃費数値不正に絡んだ広告が景品表示法違反を指摘されたことがありました。 ■どんな広告が景品表示法になる?景品表示法で禁止される『不当表示』とはどのようなものなのでしょうか。景品表示法第5条に、以下のように定められています。 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 5条の各号のうち1号は『優良誤認表示』といいます。商品が虚偽の成分や属性を有しているかどうかが問題となります。なお、1号にいう『著しく』とは、誇張・誇大の程度が社会に許容されている限度を超えているかどうかが問題となります。『TSUTAYA TV』のケースは見放題と銘打っておきながらじつは一部しか見られないという『事実と異なる』広告となっており、1号に該当するものと思われます。 もちろん、競争社会ですから、同業他社と差をつけたい気持ちは理解できますが、事実と異なる広告は法律違反になるわけですね。実は、これらに違反する行為が行われている疑いが有る場合には、消費者庁による調査や、措置命令が行われます。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*監修弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*画像はイメージです(pixta)「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月20日世間を巻き込んだ大騒動へと発展した日本大学アメリカンフットボール部選手による悪質タックル問題。タックルはもちろんですが、背景にあるとされる内田正人前監督・井上奨コーチの圧迫的な指導が問題になっています。スポーツの世界で、今回のように相手を故意に怪我させるようなプレーを行うことはめったにありません。しかし、「故意に」怪我をさせようとするプレーヤーや、それを指示する指導者が絶対にいないとも言い切れません。仮に「故意に怪我」をさせた場合、被害を受けた側は損害賠償などを請求することはできるのでしょうか?笠原総合法律事務所の生田康介弁護士に見解を伺いました。 ■スポーツの試合で故意に相手を怪我させたら…?生田弁護士:「故意に他人に暴行したり、怪我を負わせたりすると刑法上の暴行罪、傷害罪に問われ、民法上は不法行為に基づく損害賠償責任が生じます。しかし、スポーツの最中に相手に暴行したり怪我を負わせたりしても、原則として刑事上、民事上の責任を問われることはありません。スポーツは身体や用具の接触を伴う以上、常に怪我などを負う危険性があり、それを最小限なものとするために厳格なルールが決まっています。したがって、ルールの範囲内での行為については、正当な行為として違法ではないと解されています。逆に、ルールの範囲外の反則行為で相手を怪我させた場合は、正当行為とは認められず、刑事上、民事上の責任が生ずる可能性があります。もっとも、故意に反則を犯したのか、勢い余って反則になってしまったのかの線引きは難しく、裁判上責任ありと判断されたケースはさほど多くはありません。あくまで、個々のスポーツの特性や事故が起こった際の具体的状況を全体的に考慮して、違法か否かの判断がなされるものと考えられます」 ■日大アメフト部員の悪質タックルは不法行為になる?次に今回の日本大学アメリカンフットボール部員による悪質タックルについて、不法行為になりうるのかなど、見解を伺いました。生田弁護士:「今回の悪質タックルケースは、プレーが終了してから4~5秒後にタックルに行っており、故意に反則を犯したことが明白であること、タックル自体が重大な怪我につながる可能性のある行為であることからすると、刑事上、民事上の責任を追及される可能性はあると考えられます。もちろん、それを監督やコーチが指示したのであれば、共同で責任を問われることになります。この先は私見になりますが、私は高校、大学とラグビーをしており、試合において、「あいつを潰せ」、「殺す気でタックルしろ」と声を掛けることは珍しいことではありませんでした。だからといって、反則をしてまで相手を傷つけるような人は誰もいません。そんなことをしたら自分自身が非難されるし、タックルという行為が危険な行為であるということがよく分かっているからです。本件の本質は、選手があそこまでの行為に及ぶことを決断するほどの根強い心理的圧迫が、監督やコーチから日常的になされていたのではないかという点にあるのだと思います。」アメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツであっても、「明らかにルールを逸脱している」と判断される行為によって相手を怪我させた場合は、刑事・民事で責任を問われる可能性があるということを指導者・選手とも、認識しておく必要があるのではないでしょうか。*取材協力弁護士:生田康介(笠原総合法律事務所)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)*画像はイメージです(pixta)日大アメフト部員による悪質タックル…スポーツの試合で故意に相手を怪我させた場合不法行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。日大アメフト部員による悪質タックル…スポーツの試合で故意に相手を怪我させた場合不法行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月18日5月、福井県あわら市の前市長が、公務中既婚女性を市長室に呼び出し、体を触る、抱きつく、キスをするなどしていたとして、強制わいせつ容疑で書類送検されました。市長は「合意のもとだった」などと話していますが、「そもそも市長室でこのような行為に及ぶことがありえない」と批判の声が噴出しています。 ■女性も恐喝未遂で書類送検今回の事件では被害女性が夫と共同で市長に対し示談金として5,000万円を要求したことが発覚。なんとこちらについても、恐喝未遂容疑で書類送検されることになりました。市長という立場で公務中に女性といかがわしい行為をすることは言語道断ですが、女性の行動も疑問符がつくもので、「ハニートラップ」説も浮上しているようです。現在のところ最初から金銭目当てだったのかどうかはわかっていませんが、仮に強制的にわいせつを受けたのなら、示談金を要求されても致し方ないようにも思えます。なぜこの行為が恐喝未遂となったのか。笠原総合法律事務所の生田康介弁護士に見解を伺いました。 ■権利の範囲を超えると違法となる生田弁護士:「暴行やセクハラなどの不法行為の被害者が、加害者に対し損害賠償を請求するのは当然の権利です。お金を貸した人が借りた相手に対しその返済を求めるのも同様です。しかし、権利を行使するために何をしてもよいというわけではありません。あくまでその権利の範囲内で、かつ社会通念上許容される範囲内で権利行使すべきであり、これを超えると権利行使自体が違法となります。刑法上の恐喝罪に問われたケースもあります。たとえば、本来請求できる額よりも過大な額を請求したり、相手が身の危険を感じるほどの脅迫を行った場合などがこれにあたります」 ■過大な示談金が背景か生田弁護士:「あわら市前市長の件は、具体的内容は明らかではないですが、被害女性の側も捜査の対象となったということは、過大な示談金を要求したり、脅迫的な請求をしたという事情が背景にあるものと思われます。このように、権利行使が行きすぎると、民事上、刑事上の責任を問われることがあるので、トラブルになる前に弁護士に相談し、請求の方法や態様を確認しておくことをおすすめします。」不法行為を受けた被害者が損害賠償を請求することは当然の権利ですが、あくまでも「社会通念の範囲内」が前提となります。政治家などパワーを持っている人間の場合、それを超えたと主張し、問題をうやむやにしようと企むケースも考えられます。弁護士はそのようなとき、被害者を守ってくれますので、積極的に相談することをおすすめします。 *取材協力弁護士:生田康介(笠原総合法律事務所)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)市長からセクハラを受け示談金を要求したら恐喝未遂で書類送検…なぜ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。市長からセクハラを受け示談金を要求したら恐喝未遂で書類送検…なぜ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月18日先日ある掲示板に、離婚が決まったと思われる男性から「嫁が別れたあとも自分の姓を名乗ろうとしている。不愉快なので止めさせたい」という書き込みがありました。これに対する回答は、「難しいのではないか」「それは無理だと思う」というものばかりで、男性としては到底納得できない回答となりました。しかし、本当にそうなのかは微妙なところです。離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.離婚後、相手が自分の姓を名乗ろうとしている。止めさせることはできますか? A.できません理崎弁護士:「婚姻中に夫の姓を名乗っていた妻は、離婚後、何もしなくても結婚前の元の姓に戻ります。これを『復氏』と言います。もっとも、離婚によって復氏した元妻は、離婚した日から3か月以内に役所に届け出ることで元夫の姓をそのまま名乗ることができます。これを『婚氏続称』(こんしぞくしょう)と言います。子どもの就学上の都合や周りの人に離婚した事実を知られたくない場合に婚氏続称がされることが多いと思います。婚氏続称した元妻に対して、元夫は「自分の姓を名乗られるのは不愉快だ!」とそれを止めることは可能なのでしょうか?結論から言うと、 婚氏続称制度は、離婚によって復氏した夫または妻に認められた権利であって、他方配偶者としては一切制限することはできません。よって、どのような理由があっても、元夫としては、元妻が結婚前の自分の姓を名乗ることを止めさせることはできないということになります。」 「不愉快」という気持ちも理解できないものではありませんが、一度結婚し名乗った姓である以上、離婚したとしても「名乗る権利」があるということのようです。離婚を考えている夫婦の皆さん、是非覚えておいてください。*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月18日先日女優・タレントの仁支川峰子が、テレビ番組内で「男性に3,000万円貢いだ」と告白し、話題になりました。別れ間際にお金を渡したそうで、『騙されるとわかっていても一縷の望みとして出してしまう』と説明しています。彼女によると、お金は返してもらっておらず、「奪われてしまった」ようです。この話を聞いた出演者たちは、一様に驚きの声を上げました。 ■異性にお金を貢ぐケースは多々ある仁支川峰子に限らず、異性の気を引くため、お金を貢ぐケースは多々あるようです。場合によっては資金が尽きてしまい、借金をするケースもあると聞きます。そのような場合、大抵仁支川のように相手は「トンズラ」し、返ってこないことがほとんど。支払った側としては、金額が大きければ大きいほど「返してほしい」と思うものでしょう。貢いだ金を返してもらうことはできないのか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■貢いだお金を取り戻せる?齋藤弁護士:「まず、金銭の移転がどのような理由に基づく給付であったかが重要になります。もちろん、返還請求をする側はお金を貸しただけだ、これは消費貸借契約だったのだと主張していきます。一方で、受けた側は、もらっただけなんだと、反論するでしょう。もちろん、このようなお金の移動に契約書が存在していればよいのですが…男女間でこのようなものがあると興ざめですよね。通常、契約書は存在しないでしょう。でも、紛争になってしまっているわけです。契約書がなくても、たとえば、『メールやラインなどで、これは返してね、わかりました』と、経緯がはっきりするのであれば、ひとつの証拠になりえます。逆に、『いつもありがとう、もらっておくね。』ですとか、『こんなにもらってしまっていいの?』などの証拠が出てきてしまうと、贈与に傾きます。実は、贈与も、消費貸借も、民法が典型契約として定める立派な契約の一種です。のちのちにトラブルになるよりは、男女間であっても明確に契約書などを作成しておくほうがよいかもしれませんね。」 お金を貢ぐ人はほとんどの場合相手の気を引くためにお金を渡しており、「返ってきてほしい」とは考えず、「信じている」と思ってしまうよう。しかし、異性からお金を借り、平然としていられるような人物がそれを返す可能性は、低いと言わざるを得ません。相手が誰であろうとも、返済期限などを書いた借用書を作成しておいたほうがよさそうです。ただしそれでも相手が行方をくらましてしまえば、お金を取り戻すことはできません。相手を信じて貢ぐか否かは、結局「自分次第」ということでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)3000万円貢いだのに逃げられた…お金を取り戻すことはできないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。3000万円貢いだのに逃げられた…お金を取り戻すことはできないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月18日*画像はイメージです:月4日、人気映画『君の名は。』などのコンテンツを、ファイル共有ソフトを使ってインターネット上にダウンロードできるようにしたとして、無職の男性(54)が逮捕されたとの報道がありました。また、少し前(平成24年)のことですが、違法ダウンロードに対して刑事罰が科される法改正がなされ、注目を集めました。法改正当時は“動画サイトを視聴するだけで逮捕されてしまう”などという懸念もされ、大きな話題を呼んだものです。刑事罰化の法改正から6年が過ぎたいま、違法ダウンロードの話題は少し落ち着いた感じがありますが、はじめに紹介した『君の名は。』の事例のように、違法コンテンツに関する法的トラブルがなくなったわけではありません。そこで今回は、“違法ダウンロード”で逮捕されないために、知っておいて損はない、違法コンテンツにまつわる法律問題についておさらいしてみたいと思います。 ■そもそも違法ダウンロードって?違法ダウンロードとは、簡単にいえば、「違法にアップロードされたコンテンツを、それと知りながらダウンロードすること」をいいます。つまり、違法ダウンロードとは違法アップロードが前提となっており、コンテンツを“利用する側”の法的責任に関する問題なのです。 ■違法ダウンロードで逮捕されるケースとは?違法ダウンロードで逮捕されうるケースは、次の2パターンがあります。(1)そもそも私的使用目的ではない私的使用目的でない違法ダウンロードは、法改正前から刑事罰の対象でした。例えば、ダウンロードしたものを転売するとか、大勢の前で上演してみせるとか、そういった目的でダウンロードすることは、もとから逮捕などの対象となる行為だったのです。(2)私的使用目的だが、有料の音楽や動画の違法ダウンロードである有料の音楽や動画の違法ダウンロードは、たとえ私的使用の目的であっても逮捕などの対象となります。(この内容を定めたのが平成24年の法改正です。)典型的な例は、違法にアップロードされたDVDやCDのダウンロードです。音楽や動画が対象ですから、画像の違法ダウンロードは刑事罰の対象にはなっていません。(ただ、画像の違法ダウンロードも損害賠償などの対象であり、法的責任を問われる行為です。許される行為ではありませんので、注意しましょう。)■動画サイトの視聴で逮捕される?YouTubeなどの動画サイトは今でも人気を集めていますが、違法アップロードされたと思われる動画もしばしば見受けられます。有料のはずの音楽や動画もアップロードされており、これを知らずに視聴してしまったユーザーも逮捕されてしまうのか、法改正のときに多くの議論を呼びました。結論的には、視聴しただけで逮捕などをされる可能性は低いといえます。文化庁も公式見解として、このようなケースは刑事罰の対象にならないと明言しています。Q違法に配信されている音楽や映像を視聴したら、違法ですか?A違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音・録画が伴わないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。(政府広報オンラインより引用)しかし、法律の解釈は文化庁ではなく裁判所が行うものですから、刑事罰の対象になる可能性がゼロとまでは言えません。 ■違法ダウンロードで逮捕されないために違法アップロードされたコンテンツには近寄らないということに尽きます。怪しいコンテンツや怪しいサイトには近寄らないほか、ファイル共有ソフトも原則として利用するべきではありません。ファイル共有ソフトの中には、ダウンロードと同時にアップロードも行われるというものもあります。知らずにダウンロードした結果、違法アップロード者としての責任を問われるというケースも珍しくありません。違法ダウンロードという行為は、有料のコンテンツを無料で楽しむものです。しかし、違法な行為である以上、それなりのリスクは覚悟しなければなりません。気軽に行った行為で後悔しないためにも、インターネット上のコンテンツとの関わりには普段から注意を払っておきましょう。 *著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。)【参考】*政府広報オンライン【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)【元記事】*違法ダウンロードで逮捕されないためには?
2018年06月16日5月29日、不動産賃貸業者のレオパレス21が施工を担当した物件について「建築基準法に違反している物件があった」と発表。利用する借主・貸主に衝撃が走りました。同社によると界壁と呼ばれる部材が未設置または基準を下回る長さの物件があったとのことで、発表時点で290棟のうち、38棟で界壁がないなどの不備があったと報じられています。 ■「界壁」は防音にも影響がこの「界壁」は、火災時の延焼防止などの観点から建築基準法で屋根裏まで設置するよう義務付けられているもの。また、防音性能にも影響を及ぼすと考えられています。物件の居住者にとって生活音の漏れは気になるもので、人によっては気を取られ、精神に異常をきたしてしまうことも。大抵不動産会社は「音に問題がある」とはいいませんので、そんな物件に入居するハメになれば、「騙された」と思ってしまうことでしょう。今回の界壁不正物件に居住し、騒音に悩まされていた場合、レオパレス側に損害賠償などを請求したくなるもの。そのようなことは可能なのか、星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■損害賠償を請求することはできる?星野弁護士:「行政法規である建築基準法に違反しても、ただちに民法上の不法行為に基づく慰謝料が発生するとはいえません。建築基準法に違反したことと、壁が薄くなり騒音が発生したこと、さらに騒音が受忍限度を超える結果にまで至っている場合には慰謝料が発生する可能性はあります。ただし、生活騒音自体は基本的に建築基準法違反があってもなくてもある程度は発生するものであり、レオパレス物件の性質上ある程度の騒音は予想可能でその上で入居しているので、建築基準法違反と受忍限度を超える生活騒音を招いた結果の法的な因果関係が証拠上認められるか、がポイントとなると思います。建築基準法違反による慰謝料を請求できる可能性はありますが、実際の裁判では難しい立証が求められます。」 限度を超える騒音に悩まされていることが立証される場合は慰謝料請求は可能ですが、難しい立証を求められる可能性が高いとのこと。実際のところ請求するか否かは個人の判断ですが、訴えを起こしたい場合は「立証」できるような証拠集めから始めたほうが良さそうですね。*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)レオパレス21の違法建築問題…不備物件での騒音に対して損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。レオパレス21の違法建築問題…不備物件での騒音に対して損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月14日今年3月、滋賀県長浜市の市長(68)が、40代人妻女性と不倫していると週刊誌が報道。女性が市長のマンションを訪れる画像などが掲載され、「早朝まで帰ってこなかった」などと報じられました。さらに愛人女性は特に実績がないにもかかわらず、市長のはからいで第3セクターが運営する飲食店の責任者に抜擢されていたという報道も。このほかにも別の女性に対するセクハラ疑惑などが浮上しており、市長の呆れた性癖に市民を中心に怒りの声が広がっています。 ■市民が市長に損害賠償請求市長はこの報道後、市議会で真偽を問われますが、「事実無根・事実誤認」と述べるにとどまり、事実関係について明確な説明をしていません。しびれを切らした長浜市民と市議会議員の一部は5月30日、「市長のスキャンダルにより精神的苦痛を受けた」として市長に損害賠償請求を起こしています。このような行動は異例ですが、可能ならば自分の市区町村でも行いたいと思うもの。法的に見て、このような請求は妥当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■全てが認容されることは難しい齋藤弁護士:「法的に妥当かどうかの問いに答えるには、解決しなければならない問題が多い訴訟になりますね。まず、説明義務違反と、慰謝料請求の根拠となりえる精神的損害との因果関係は大いに争われてしまうでしょう。また、集団提訴といっても、ひとりひとりの置かれた状態が異なりますから、全部が認容されることは考えにくいです。慰謝料請求でなくても、住民訴訟などの手段を適切に使うことで同じ問題を争点にすることはありえます。住民訴訟とは、地方自治法242条の2に定められている訴訟の分類になります。これは、客観訴訟のうちでも民衆訴訟に数えられるものです。要は、慰謝料などの個人の問題ではなく、公共財産を適切に利用していたのかどうかを判断するものになります。」 ■住民監査請求をする可能性も齋藤弁護士:「実は、住民訴訟を適法に提起するには、住民監査請求をした住民が、その監査結果、勧告、措置等に対して不服がある場合、裁判所に対する訴えをもって請求することができると規定しています。これは、監査請求前置主義といいます。ですから、いきなり訴訟とはいきませんが、住民監査請求を行うことで、どのような使途でお金が使われたものであるかを問題とすることができる余地があるでしょう。ちなみに、監査請求は、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。本件のように、不貞交際を行政財産で継続しておこなった疑惑がある場合には、財務会計がどのようになされていたかを明らかにしていくことで、問題とすることはできるでしょう。」 昨今、県知事や市区町村長など、政治家による政治資金の流用やセクハラ・不倫・パワハラ問題は多々発生しています。そのような場合、税金を納付する県民・市区町村民が納得できないのは当然のこと。長浜市のような「損害賠償請求」が認められるの否か、注目されるところです。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)長浜市民が不倫疑惑の市長に損害賠償請求…市民の主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。長浜市民が不倫疑惑の市長に損害賠償請求…市民の主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月13日『大量懲戒請求』、この単語を聞いてピンとくる方は多いのではないでしょうか?いわゆる、ネット右翼、通称『ネトウヨ』から、数名の弁護士に大量の懲戒請求が届いた問題。実際に大量懲戒請求を受けた弁護士がツイッターを通じて、この件に対し物を申したり、嫌がらせとも取れる手紙が届いたことを写真つきで公開したり、とネットでも話題となっており、ちまたではさまざまな声が上がっています。今回は、その渦中の弁護士のひとり、北周士先生に、『大量懲戒請求問題』について伺いました。 Q.今回の一件、先生に大量の懲戒請求が届いたきっかけや、経緯はどういったものだったのでしょうか?A.朝鮮学校への補助金の交付に賛成したとして東京弁護士会の会長・副会長合計9名と、佐々木亮弁護士のもとに、大量の懲戒請求が突然届きました。佐々木亮弁護士は、「朝鮮学校への補助金云々にはまったく関与していない、身に覚えがない」といった旨をTwitterにつぶやいており、そのツイートに、「そんな(大量の懲戒請求が届く)のはおかしい」とリプライ(返信)をしたところ、私にも飛び火してきた、というのが始まりです。詳しくは、Twitterにて佐々木弁護士が解説してくれているので、こちらをご覧ください。佐々木亮弁護士ツイッターアカウント Q.実際に先生が『朝鮮学校への寄付金交付』などに関わっていた事実はあったのですか?A.ありません。 Q.現状、どれくらいの懲戒請求が来ているのでしょうか?A.私のもとには960件、佐々木先生のところには約3,300件来ております。 Q.賠償請求はする予定ですか?する場合、何に対する損害賠償でしょう?A.6月末を目処に訴訟を提起する予定でおります。なお、それに先駆けて謝罪の申し入れと和解を呼びかけています。損害賠償の理由としては『虚偽告訴』及び『威力業務妨害』に基づく損害賠償請求となります。 Q.和解にも応じていますか?A.応じています。詳しい数字は言えませんが、現時点で二桁ほどの方々と和解が成立しています。 Q.賠償金・和解金それぞれの金額はどのくらいを想定しているのでしょうか?A.1名あたり5万円です。なお訴訟時の請求金額については30万円を予定しています。 Q.和解をした人から謝罪の表明などはあったのでしょうか?A.ありました。主なものとしては「そのときは本当に日本が良くなると思っていた。」「時代を変えられるのではないかという高揚感があった。」などの表現が多かったと思います。 Q.ネット右翼、いわゆる『ネトウヨ』について先生はどうお考えですか?A.ネトウヨと言ってもすでに意味としては多義的です。本件はネトウヨであること自体は問題ではないと考えており『匿名性を盾に特定の個人を集団で叩く』という行為に問題があると思っています。 Q.ネットでは、『匿名で発言できる』ということから『好き勝手言える』という意識が蔓延しているように見受けられ、今回の一件もその象徴だという印象を受けました。このようなネットリテラシーについて、弁護士の視点から、どんな危険性があると考えますか?A.ネットリテラシーの問題ではなく、彼らは彼らなりに『自分の行いは正義である』『自分の行いは日本をよくするものである』と考えていたことが問題だと思います。思想に関係なく『直接的に他者を加害する行動は問題である』という当たり前の点を認識し直す必要があると思います。ネットの匿名性と顔が見えない他者性はこの部分の攻撃のたがが外れやすくなると考えています。ネットを通じた先の相手方も実在する人間であり、直接的な加害行為を行った場合ペナルティを受ける可能性があるということを認識すべきであると考えます。またネット上の『匿名性』は実際に特定をしようとすれば特定が可能なものに過ぎません。その点についても認識を持つべきだと思います。 Q.懲戒請求をしてきた人々に伝えたいことはありますか?A.私を懲戒しても日本は特に良くならないと思います。他者の権利を制限しようとするときは自己にそれが跳ね返ってくる可能性が当然にあるということについては認識しておくべきだと思います。特に専門家に対し懲戒請求をしようとするのであれば、それこそ専門家(弁護士)に相談をしてからするべきでしょう。 Q.事実上、誰でもできてしまう『懲戒請求』。改善の余地がはないのでしょうか?A.弁護士法では『何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる』と規定されていることからすれば、懲戒請求権者を制限することは現行法上困難であると考えます。しかしながら、現時点では架空人でも懲戒請求ができてしまうことからすれば①本人確認資料の添付、②実費(郵送代等)の予納程度は求めるべきではないかと考えています。また、明らかに懲戒理由に当たらないものについては、本人に対する答弁書等の提出を求めることなく弁護士会が請求を却下する簡易却下の手続も設けるべきではないかと考えます。 Q.今回のことを受けて、先生のご意見A.ほぼ上で述べた通りです。本件を思想の問題に『矮小化』することは避けるべきだと考えております。 編集部コメントネットが普及し、匿名でなんでも言えるようになってから、それなりの年月が経ちました。今回の一件には、多くの人々が関与するこのネット社会で、自身がどうあるべきか、自身の行いはモラルに反していないか、見つめ直すよい機会になったのかもしれませんね。 取材協力/北周士先生(北・長谷見法律事務所企業・個人を問わず「困難な状況にいる方」がその状況を克服し、さらに先に進んでいくための手助けを担うことを得意とする弁護士。「特にこれから企業を発展させていこうとしている若手経営者及び先代が育て上げた企業を引き継ごうとしている若手経営者の活動をお手伝いする業務に注力しております。」)執筆・取材/アシロ シェア法編集部(シェア法を盛り上げようと日々奮闘中。執筆いただける弁護士先生募集中です。)画像提供/北周士先生【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月12日ある美容室Aに勤めるNo.2美容師のBさんは、前々から独立志向を持っていました。そんなBさんは、ついに独立開業を決意。美容室を退職します。その際、BさんはA美容室のスタッフに声がけ。呼応した同士とともにA美容室の近隣で独立開業します。さらにBさんは、A美容室の顧客情報を持ち出したようで、A美容室のお客さんが、Bさんの店舗に流れているそうです。A美容室としては、商売上がったりの危機。Bさんに損害賠償請求したいところです。そのようなことは可能なのでしょうか?センチュリー法律事務所の小澤亜季子弁護士に見解を伺いました。 ■損害賠償請求できる?小澤弁護士:「社会的相当性を逸脱した引き抜き行為は、不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。例えば、スタッフを一斉にかつ大量に引き抜く場合や、店が倒産する等の虚偽の情報を流して引き抜いた場合には、不法行為が成立しうるといえます。また、Bの持ち出した顧客情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」に当たる場合、A美容室は、営業秘密侵害行為によって被った損害の賠償請求ができます。顧客情報が「営業秘密」に該当するためには、その顧客情報を秘密として管理すること、例えば、カードやファイルの場合であれば、マル秘の表記をする、施錠できる場所に保管する必要があります。データの場合であれば、パスワードを設定する等して、従業員の中でも一定の者しかアクセスできないようにすることが必要です。」 ■独立店舗を近隣に出す行為を防止できないの?損害賠償請求は?独立店舗を近隣に出す行為については、違法ではないのでしょうか?小澤弁護士:「Bには「職業選択の自由」があるため、退職後に競合する他店を営むことは、原則として許されます。しかしながら、Bが、違法にAの顧客を奪う等社会通念上許容できない行為を行った場合には、例外的に、損害賠償請求できる可能性があります。Bの行為に違法性があるかどうかは、退職した者の地位、待遇、元の店に及ぼす影響、行為態様、計画性等、諸般の事情が総合考慮されます。」 ■防止策は?このような独立開業や営業データの持ち出しなどを防止するために企業はどのような対策を取ればよいのでしょうか?小澤弁護士:「顧客情報の管理方法を見直す、顧客情報等の秘密保持、退職後の競業禁止、引き抜き禁止について、スタッフから誓約書を提出させるなどの対策が挙げられます」雇っているスタッフが独立開業し、ライバルとなるケースは多々あると聞きます。オーナーとしてはそのような場合を見据えた店舗運営と従業員管理が必要といえるでしょう。 *取材対応修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月09日新潟県で発生した女子小学生殺害事件は、日本社会に大きな衝撃を与えました。犯人が捕まり、近隣住民には安堵が広がっていますが、残忍な手口と犯行に、怒りの声は収まっていません。そんな怒りの陰で疑問視されたのが、メディアの取材方法。警察が捜査を行っている際、現地を訪れたマスコミが深夜に近隣住民宅のインターフォンを鳴らし話を聞く、了解なしにマイクを向けるなどしたとして、住民から苦情が寄せられました。事態を受けた新潟市は、市長が限定的な取材を行うよう申し入れましたが、受け入れられたか否かについては、微妙なところでした。 ■メディアの過剰取材が問題化メディアの過剰取材は社会問題化しています。日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル問題でも、監督やコーチへのしつこい取材や、関係のない家族へのインタビュー、さらには関係ない学生にマイクを向けるなど、やりたい放題の印象です。このようなメディアによる乱暴とも思える取材手法は、違法にならないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■あまりにもひどい場合は損害賠償請求も可能冨本弁護士:「あまりにも酷い場合侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超えますので、不法行為(民法90条)であるとしてメディアに対し損害賠償を求めることができると考えます。メディアの報道は、国民の「知る権利」に奉仕し、メディアの取材の自由も表現の自由を保障した憲法21条の精神から十分尊重に値すると考えられてはいます(博多駅事件最高裁決定)。しかし、こうした十分尊重に値する取材も、他人の私生活の平穏・名誉・プライバシー等を侵害すれば違法になり得ます。」やはりあまりにも酷い場合は、損害賠償を請求することができるようです。 ■失礼な取材を受けた場合どうしたらいい?自分が取材対象になってしまう可能性は、誰もが持っています。仮にメディアから失礼な取材を受けた場合、どのようにして被害を訴えていけばよいのでしょうか?冨本弁護士:「メディア対一般人(私人間)の問題ですが、こうした私人間でも、一方の社会的に許容しうる限度を超える侵害に対しては、不法行為等の規定によって保護を図るという方法があります(三菱樹脂事件最高裁判決)。連日被害を受けているような場合、いつ誰からどういった被害を受けたかについて日記にまとめ、録音・録画することによって証拠にしておき、弁護士に相談されるとよいでしょう。」国民の知る権利に奉仕する存在とされるマスメディアですが、過剰な取材は違法になりえます。仮にそのような行為にあってしまった場合は、証拠を残した上で然るべき機関や弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月08日日本で最も重い犯罪といわれているのが、外患誘致罪。その法定刑は、「死刑のみ」と聞きますが、実際のところよくわからない、という人がほとんどではないでしょうか?外患誘致罪に該当する行為や、その法定刑、そして歴史上判例があったのかなど、詳細をあすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に、解説して頂きました。 ■外患誘致罪とは?高野倉弁護士:「外患誘致の罪は、外国と合意して日本を攻撃させる行為を処罰するものです。日本国外から日本国の存立を危うくする行為を処罰する『外患に関する罪』の一種です。外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。(刑法81条)とされています。ここでいう『外国』は日本が承認していない国でもよいとされていますが、領土・国民といった国家としての実質を備えている必要があります。テロ組織は『国家』にはあたりません。単に外国に『日本を攻めて欲しい』と伝えても外患誘致罪は成立しません。外国との間で、日本に攻め込む決意をすることに積極的な影響を与えるような合意(通謀)をすることが必要です。そして、外国が日本に武力行使をして初めて、外患誘致罪が成立します。ここにいう武力行使とは国際法上の『敵対行為』をいうとされています。例えば、外国の軍隊が日本の領土に不法侵入した場合や日本の領土を爆撃した場合に敵対行為があったといえます。日本に攻め込む合意が成立しても、実際に外国が攻め込まなかった場合には、外患誘致罪の未遂となります(刑法87条)。また、外国との間で合意をするための準備として謀議をしたり計画を立てたりした場合、外患誘致罪の予備または、陰謀として処罰されます(刑法88条)。この謀議・計画も、単に『攻め込んでもらおう』、『日本なんて外国に滅ぼされればいい』と仲間内で話をしていたというだけでは処罰されません。処罰に値する程度の危険性(具体性)をもった謀議・計画である必要があります。」 ■法定刑は死刑のみ高野倉弁護士:「外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。日本において法定刑が『死刑のみ』とされているのは外患誘致罪だけ。国家の存立に重大な脅威を与える罪であることから死刑のみという異例の法定刑とされています。もっとも、酌量減軽(刑法66条)によって無期懲役や有期懲役に刑が減軽される可能性はあります。」 ■裁判例はない高野倉弁護士:「現在、外患誘致罪の裁判例はありません。明治時代に制定された旧刑法の時代から外患誘致罪は存在しますが、外患誘致罪で起訴された事件はありません。外患誘致罪の適用が検討された事例にゾルゲ事件というものがあります。ソビエト連邦のスパイとされたリヒャルト・ゾルゲについて、外患に関する罪の一種である間諜罪(刑法85条、現在は削除)の適用が検討されたようですが、見送られたようです。条文上、『敵国』に情報を流す行為が、処罰の対象になっていた日ソ不可侵条約を締結していたソビエト連邦は『敵国』ではないとして適用が見送られたとされています。いずれにせよ、外患誘致罪で裁判になった事件はありません。日本に攻め込むことについて外国との合意をしなければならないことから、外患誘致罪が成立することはまれと思われます。予備・陰謀であっても成立のハードルは極めて高いといえます。」 高野倉弁護士によると、外患誘致罪は日本に居住している人間が外国に対し積極的に『攻め込む』よう影響を与える行為とのこと。このような行動は日本に住むすべての国民に生命の危機を与え、同時に国家存亡にも影響を及ぼすことになりますので、『死刑』という極めて重い罪となるのも、致し方ないように思えます。実際のところ外患誘致罪になったケースはないようですが、今後このような人物が出ないとも限りません。外患誘致罪は『抑止力』として存在している法律なのかもしれませんね。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月06日先日大手ゼネコンが、談合防止対策の一環として社員に同業他社の社員との飲み会など、「接触」することを一切禁止する方針であることを発表し、物議を醸しました。同社では談合を防止するためとしていますが、社員の行動を制限するもので、「不適切なのではないか」との声も上がっています。法的に見て、「同業他社との接触を一切禁止する」行為は問題ないのでしょうか?企業法務に詳しい星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 ■業界内でも注目の「談合防止策」「今回、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合により独禁法違反で起訴されたスーパーゼネコンのうちの一社が、全社員に対して業界団体などが主催する公式行事以外は同業者が参加する懇親会への参加を禁止する等の談合防止策を打ち出しています。営業担当者に対しては同業他社のいる飲み会への参加を禁止している企業もあるようですが、全社員に対してルールを徹底する今回の談合防止策については業界内でも注目を集めているようです。今回は、はたして全社員に対し公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールないし業務命令は法的に見て問題がないかについて解説したいと思います。」(木川弁護士) ■自主ルールの策定と社員に従うよう求めること自体は問題がないが…「今回問題になった入札談合は独禁法で禁止されている不当な取引制限に該当するものであるところ、不当な取引制限すなわち談合があったかどうかは、受注事業者や受注金額に関する話合いや意思連絡をしたと認めるに足りる客観的状況の有無によって認定されます。そして、競合する同業他社と事前に接触をしていたことは意思連絡を認定する積極的な事情となりますので、営業担当者などが公共工事入札前に同業者と接触していることは会社にとって不利になります。アメリカの反トラスト法(シャーマン法、連邦取引委員会法)などの国際法の定めや国際的な動向からしても今回の自主ルールの内容は厳しすぎるものではないといえますので、会社が談合防止の徹底を目的として、公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールを策定してこれを社員に従うよう求めること自体に違法な点はありません。もっとも、営業担当のみならず全社員に対して一律に同業者がいる懇親会・飲み会への参加を禁止しておりますので、例えば、営業以外の部署に所属する従業員が、同じく営業以外の部署に所属する同業者と同窓会などで偶然一堂に会する場合、会社が自社の従業員に対して処分を行うことができるかという点は問題になります。」(木川弁護士) ■プライベート行事での懲戒処分は無効の可能性「今回の自主ルールでは同窓会での接触も禁止であると報じられていますので、従業員が同窓会で同業者と一緒にいた場合には注意指導や処分の対象になるといえます。しかし、そもそも会社が同窓会での出来事を把握できるかということは措くとしても、同窓会は勤務時間外のプライベート行事ですので懲戒処分は無効となる可能性が高いでしょう。したがって、会社の自主ルールに従うよう全社員に求めること自体は違法ではないですが、同じく社員が同業者と顔を合わせて世間話をすることもまた違法ではない(上記意思連絡には当たらない)ですので、自主ルールのうちの一部は、法的には意味をなさない努力義務や訓示規定にとどまるものということになります。独禁法違反の疑いを持たれかねない意思連絡の機会を設けなくさせる自主ルールは企業の本気度を伺わせますが、時が経ち、結局守られないことが前提となってしまう実効性なきルールとなっては意味がありません。国際的な動向に合わせ本気で再発防止を行おうとする姿勢はすばらしいと思いますので、定期的な見直しや改定を図る等、時機にあった適切なルール策定が望まれます」(木川弁護士)非常に画期的な「同業他社社員との接触禁止ルール」。「処分をどうするのか」など、細かい部分を「詰める」必要はありますが、このような厳しい防止策を守ることで、談合を本気で防止する姿勢をアピールする狙いがあるようですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール法的に問題は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール法的に問題は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月05日copyright concept, on the computer keyboard 3D rendering5月31日、音楽素材サイトMusMusが、芸人 ひょっこりはん(吉本興業)が、自社の楽曲を許可なく改変し、利用しているという旨をブログで明かした。MusMusHP ひょっこりはんによる当サイト楽曲への著作権侵害についてこのブログを投稿した、MusMusの管理人は、ひょっこりはんが・著作権表記をしていない・著作権表記をしない場合の利用料を支払っていない・他の企業などに「フリー音源」として二次配布を行なった引用元:と、綴っている。さらには、「吉本興業は大企業であり、協力な顧問弁護士ついているだろうから、当サイト管理人のような個人が訴訟を起こしても結果は見えている」とし、「普通に連絡しても対応いただけないのであれば、もはや著作権侵害であることを皆さんに周知し認知してもらうしかない」と苦しい心の内を明かしている。 *執筆/シェア法編集部 【ニュース】ひょっこりはんパクリ疑惑MusMus「吉本は大企業だから…。」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【ニュース】ひょっこりはんパクリ疑惑MusMus「吉本は大企業だから…。」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月01日セックスはいつも性病に感染するリスクと隣り合わせ。でも、信頼する恋人が相手だと、ついつい油断してしまうこともありますよね。恋人としか関係を持っていないのに、性病にかかったら…そのショックは大きいものでしょう。心も体も傷ついて、100年の恋も冷めるどころか、憎しみまで生まれてしまうかも。「訴えてやる!」と言いたくなるのも当然でしょう。では、実際に慰謝料を請求することはできるのでしょうか? ■性病をうつしたら犯罪?性病に感染していると自覚しながらセックスをし、その結果相手に性病をうつした場合、厳密に考えていくと、刑事法上は傷害罪に該当する可能性があります。これは、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、決して軽いとは言えない罪ですが、実際にこれで起訴に至ることは考えにくいでしょう。そもそも、いわゆる強姦(正確には強制性交等罪)ではなく、双方が同意したうえでそのような行為に及んでいるのであれば、これを罪として処理されることはまれなのです。もちろん、自覚をしていない状態で性病をうつしてしまった場合は、傷害罪のような故意犯ではなく、過失傷害罪が成立し、30万円以下の罰金を受ける可能性はありますが、これも傷害罪同様、可能性としては低いでしょう。現に起訴されたケースは聞きません。ただし、以下のようなものは存在するのでご紹介しておきます。2014年に、エイズウイルス(HIV)に感染していると自覚していた男が5人の女性を強姦したという事件です。参考: 「エイズ感染」告知後に5人をレイプ 失意が生んだ戦慄の犯行手口(週刊現代)エイズウイルス(HIV)に感染したことで自暴自棄になったことで及んだ犯行だと言っていますが、あまりにも卑劣でショッキングな犯行。結局男は強姦罪(現 強制性交等罪)などの罪が成立し、情状を考慮しても懲役23年の実刑と判断されました。ただし、単に性病であることを知りながら性行為をしていたというより、強姦致傷、住居侵入、窃盗など悪質な行為を何件も行っていたことが判断の肝にあると言えるでしょう。以下で説明していくように、このような事件は、金銭賠償で解決されることがほとんどであるといえます。 ■性病をうつされた場合の慰謝料?そもそも、一口に性病と言っても、症状の軽いものから重いものまでさまざま。それに応じて、治療にかかるお金や期間も変わってきます。当然ながら、慰謝料の金額も大きく変動します。一生完治しない病気もあるわけですから。医学上、女性が性病に感染した場合不妊につながるリスクも。うつされた病気が原因で不妊になった場合は慰謝料が高額になることもあるでしょう。ですので、単純に慰謝料金額は?と言われても「ケース・バイ・ケース」としか答えようがないのです。ただしそれでも、過去の裁判例などは参考になるでしょう。たとえば、東京地裁において平成28年 6月29日に下された判決。インターネット上の婚活サイトに会員登録した原告が、同サイトで独身(未婚)として会員登録していた被告と知り合って多数回にわたって性交を伴う交際をしたところ、被告から同交際中にクラミジア(本件性病)をうつされ、かつ、同交際終了後、被告が既婚者であることが判明したなどとして、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案。原告は、被告から本件性病をうつされたと認められるとするとともに、被告は、故意に自らを独身者と偽ることによって原告を欺いて本件交際をしたと認められるとした上で、被告が原告に本件性病を感染させたことについての慰謝料額を30万円、被告が原告の性的自由を侵害したことについての慰謝料額を40万円と認定したほか、弁護士費用7万円も相当因果関係のある損害と認めて、請求を一部認容した事例があります。請求金額としては300万円であったようですが、一定の慰謝料を認容しているケースと指摘できるでしょう。 ■慰謝料を請求するには?まず、医師の診断を受け、診断書をもらうこと。これで損害部分は立証ができましょう。問題は、因果関係です。というのは、その人が原因となり、性病に感染したという結果が生じたと即断できる領域の問題ではないからです。とはいえ、交渉で話がまとまらなければ、裁判となります。そもそも、慰謝料を請求するには、うつした人(加害者)がうつされた人(被害者)にうつしたことを立証する必要があります。仮に、しかし、その人としか性行為をしていないとしても、性病にかかった帰責性は、被告にある、また、もっぱら被告にあることを確実に証明することはとても難しいでしょう。そこで、「性病にかかったみたい…。」といった内容のメールやLINEが残っていれば、その証拠をもって、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。弁護士は、今ある証拠を元に証明することを得意としていますので、きっと力になってくれるはずです。 ■風俗店でうつされた場合は?風俗店であっても、同様に傷害罪・過失傷害罪の成立する法律上では可能性はあります。慰謝料請求をすることもありえるといえばありえるのでしょうが、風俗店を利用する、ということは、性病にかかるリスクがある、ということを踏まえて利用しているとみられるでしょう。ここでは、仮に慰謝料を請求したとしても、過失相殺(どちらにも過失がある)としてなる可能性も指摘すべきです。ほかにも、加害者を特定する、また、すでに指摘した因果関係を立証するのは極めて困難でしょう。「泣き寝入りではないか」と相談を受けたことはありますが、もう一つ指摘すべきこととして、これを請求することによって当該業態を利用した性交渉の事実が明るみになり、たとえば離婚問題などの紛争に拡大してしまうリスクがあることは認識しておく必要があります。 ■まとめもし、性病をうつされてしまったら、その相手を罪に問う…ということは難しいとしても、慰謝料の請求はできるようです。不特定多数の人と性行為をしたり、風俗店でサービスを受けたりすると、当然ながら性病に感染するリスクが格段に上がるといわざるをえません。「風俗は浮気じゃない!」と考える人もいるかもしれませんが、それを浮気としないとしても、大切な恋人に性病を移すリスクがあるということは理解しておくべきでしょう。もしうつされてしまったら、泣き寝入りする必要はありません。まずは弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:アシロ シェア法編集部(シェア法を盛り上げようと奮闘中。監修・執筆いただける弁護士先生大募集中です。シェア法ライターも募集中。)*画像はイメージです(pixta) パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月31日営業マンに必須なものは色々とありますよね。「車」もその1つではないでしょうか。鉄道など公共交通機関が整備されていない地域もあるだけに、日々自動車で移動している人が多数かもしれません。そんな営業車ですが、当然「事故のリスク」はつきもの。人身事故は稀であると思いますが、車庫入れの際に壁にぶつけてしまう、擦ってしまうなどすることは多々あります。その場合の修繕費は、会社が持つべきなのでしょうか?それとも給与天引きなどで、社員が支払うべきなのか。法的にどうするのが妥当なのか、センチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に伺いました。 ■さまざまな事情を考慮して決定される佐藤弁護士:「社員が営業車を傷つけたことで会社に修理費用が発生した場合で、保険でカバーできない場合にどうするか、ということですね。直感的に考えられるのは、仕事中に起きた事故なのだから損害を賠償する必要がないのではない、という考え方、もう1つは、仕事中とはいえ社用車を傷つけた社員とそうでない社員がまったく同じ扱いにはならない、という考え方でしょう。結論的には、過失の程度、つまり不注意がどれくらいあったかなどのさまざまな事情を考慮して、修理費用の一部を負担することになる可能性があると考えられます。これを法律的に言うと、社員が不法行為(民法709条)によって損害賠償責任を負うことはあるとしても、会社は社用車を使って社員に仕事をさせることで利益を得ているわけですから、報償責任を負うものとして、信義則上、その一部しか賠償請求できないということになります。判例では、急停止した先行者に前方不注意等の過失により営業車を追突させた事案で、『使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる』と、諸般の事情を考慮して、『使用者は、信義則上、右損害のうち4分の1を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない』としたケース(最判昭和51年7月8日茨城石炭商事件)があります」 ■損害賠償責任を考えることもできる佐藤弁護士:「法律論として、もう1つの考え方は、社員と会社は労働契約を結んでいることから、労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)を考えることもできます。この場合、労働契約上、業務命令に基づく労務の過程で生じた事故であれば、一定のリスクがあるのは当然だから、単なる過失に過ぎない場合は労働者の責任は制限されるべきという考え方もあります。上記の最高裁判例はやや古い事案ですが、最近の下級審裁判例では、このような責任制限の論理を用いて労働者の責任を1割と認定したケース(東京地判平成17年7月12日労判899号47頁)もあります。いずれにしても、個別具体的な事情に即して、妥当とされる責任割合が認定されることになると考えられます」 過失・不注意の程度によって、「どちらが払うか」が変わってくるようですね。 ■原則として就業規則が優先される佐藤弁護士:「就業規則に特別な規定があれば、それは労働契約の一部を構成するため、その規定の内容が不合理であるなどの事情がない限り、当該規定に基づいて判断することになると思われます。ちなみに、労働基準法24条1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」という『賃金全額払いの原則』があり、原則として賃金との間で相殺することはできません。ただし、『法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる』と、あるとおり、就業規則に規定がある場合や本人の同意がある場合は、賃金との相殺も認められます。」 就業規則に規定がある場合は、その規定に則って行動することになるようです。 ■自家用車を営業車にしている場合は?それでは自家用車を営業車として使い、傷をつけてしまった場合はどうでしょうか?佐藤弁護士:「上の問題は、会社が社員に損害賠償責任を追及できるかというものでしたが、この問題は、社員が会社に損害賠償責任を追及できるかというものになります。直感的には、会社の仕事で自分の車が傷ついたのだから、ある程度費用を負担してくれないか、という考え方があるということでしょう。この場合、どういう法律的な理屈で責任追及するのか、ということが問題になります。仮に会社が不法行為(民法709条)を行ったとするなら、会社の過失が必要になりますが、会社が社員の車を傷つけないよう注意を払うべきなのにこれを怠った、と言える必要があります。また、会社が労働契約上の債務不履行(民法415条)を行ったとするなら、会社が義務に違反した事実が必要になります。もっとも、上の問題と同様に、就業規則に特別な規定があれば、当該規定に基づいて判断することになると思われます。自家用車を営業用に使用することが一般的に行われる会社などでは、就業規則に規定が存在する場合も考えられるため、原則として就業規則上の規定に従って判断することになると思われます」 会社用・自家用に限らず、就業規則の規定に従うことが原則で、それがない場合は傷をつけた際の状況などを判断した上で決定されるとのこと。営業車を使っている人でも、意外と事故や傷をつけた場合の取り扱いがどうなっているか知らない場合も多いと聞きます。伝聞ではなく、就業規則をしっかりと確認するようにしましょう。 *取材協力弁護士:センチュリー法律事務所佐藤 宏和(東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)営業車を傷つけてしまった!社員が修理費用を支払うべき?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。営業車を傷つけてしまった!社員が修理費用を支払うべき?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月30日何かとトラブルが多い乗り物、タクシー。ドライバーは正確かつ迅速に顧客を目的地に送り届けることが仕事ですが、不慣れな道の場合、遠回りしてしまうなどして時間がかかってしまうことがあります。距離に応じた料金を請求するのがタクシーですから、利用する側としてはあまりにも間違いが酷い場合、請求額から余計にかかった分を引いてもらいたいと考えるもの。そのようなことは、実際のところ可能なのでしょうか? Q.タクシー運転手が道を間違えて料金を多く請求された。返金してもらうことはできる?A.間違いがはっきりしている場合は増額分を返金してもらうことはできるものと思われます運転手が「わざと」遠回りしていることが明らかである、道を間違えてしまったことがはっきりしているという場合は、余計に請求された金額分については返金してもらうことはできるものと思われます。これはタクシー運転手と顧客が、タクシーに乗り、行き先を告げた時点で「旅客運送契約」を結んでいるためで、わざと遠回りをする、明らかに道を間違えるなどの行為はこの契約に違反するためです。ただし、これはあくまでもわざと遠回りする、道を間違えるなどの行為がはっきりしている場合のみ。難癖をつけ、返金してもらおうなどということは、当然できません。最近タクシーにはドライブレコーダーが搭載されていることが多くなりましたので、もしその場で返金されないとしても、後日タクシー会社が録画をチェックし正当性を検証し、故意や過失が認められた場合は返金してくれるケースも増えてくるかもしれません。 運転手も人間ですので、多少のミスは大目に見ても…と思いますが、「あまりにも酷い」場合は、増額分の返金を迫ることもできるということですね。 *監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)タクシーの運転手が道を間違えた! 回り道した分の返金は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。タクシーの運転手が道を間違えた! 回り道した分の返金は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月29日医療従事者はミスが許されないものですが、やはり人間であるだけに、重大な病気などを「見落としてしまう」ことがあります。昨今は「セカンドオピニオン」も行われていますが、浸透しているとは言い難い状況。1人の医師から出された「重大な病気ではない」診察結果を信じ、「大丈夫だ」と感じていたが症状が改善せず、別の病院に行ってみると重篤な病気だった、ということも残念ながら発生しているようです。病気を発見できず、症状の進行を招いた場合、「見過ごした医師」に損害賠償などを請求することはできるのでしょうか? Q.病気を医師に見過ごされ、別の病院に行ったら発覚…発見できなかった医師を訴えることはできる?A.提訴には十分な事前調査が必要一口に「見過ごした」といっても、「単純な見落としなのか」「検査時に発見が難しい状況だったのか」など、そのときの「状況」を慎重に検討する必要があります。当時のカルテを取り寄せ、医療に詳しい弁護士と話し合い、そして第三者の医師に意見を聞くなど、広く情報(証拠)を集めたうえで提訴に踏み切ることを検討します。勝訴する為には、見落としについて医師に「過失」があったことを、訴える患者側が立証しなければなりません。「見落としがあったから即訴える」とはいかず、その医師が見落としてしまった原因を、集めた情報(証拠)によりしっかりと事前調査する必要があります。そのうえで、提訴が妥当であるかを判断することになります。「どうしても提訴したい」という場合、まずは医療問題を多く取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。 *監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta) 重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月29日ある日突然、家族が逮捕される。ほとんどの方はそんな事態を想像したことがないのではないかと思います。とはいえ、何かの事件の容疑者について周囲の人が「そんなことをするようには思えない普通の人でした…。」と話すのもよくあること。家族の逮捕が絶対にありえないものだとは言い切れません。もしも家族が逮捕された場合、その家族はどうするべきなのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。まずは接見し本人の意向を確認家族が逮捕され、なるべく本人の利益になるようにサポートしたい。そんな場合、家族としてまずすべきことは何でしょうか?齋藤弁護士「逮捕から次の勾留というステップにあがるには、3日かかります。被疑者が警察からの取り調べを受け、身体活動の自由を奪われるこの期間、一般的に被疑者はとにかく不安でしょう。この場合、一刻も早く会いに行くことが重要です。これは接見と言います。制限が多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。」逮捕され身柄を拘束されると最大48時間、警察の取り調べを受けます。そして検察に送致され、24時間以内に検察から裁判所に勾留請求されます。家族が接見できるのは、この後の勾留中のみなので、逮捕からおよそ3日間は会うことができません。また、勾留中の家族などの接見は平日日中だけだったり所定の時間が定められていたりと、制限があります。限られた時間なので、容疑の認否、弁護士をどうするか、勤務先や学校などに逮捕されたことを伝えてほしいか、家族として何をしてほしいか、健康状態などなど、話すことや聞くべきことをしっかりまとめておく必要があります。なお、弁護士は勾留前から面会できますし、たとえ勾留中に接見禁止になっていても弁護士はOKです。起訴される前の早い段階から弁護士に相談するのがベターでしょう。 罪を認めているなら示談の可能性を探る逮捕された家族が罪を認めている場合と否認している場合では、家族のやるべきことに具体的な違いはありますか?齋藤弁護士「まず共通するのは、ただちに対話の機会をもつため接見を検討すべきことです。本人が罪を認めているのであれば、示談ができる場合があります。示談とは、罪に向き合い、反省をする意向を被害者に認めてもらうこと。これが成立し被害者が『刑事処分は望まない』としてくれる場合があります。容疑を否認している場合は示談は難しいでしょう。まずはとにかく罪の認否を確認し、可能であれば家族は示談交渉を進めるべきです。」 放置せず、行動してあげることが始まり警察での取り調べや裁判での証言を求められたら応じる義務はありますか? その際、逮捕された家族にとって不利になりそうな事実でも、それを伝える義務はありますか?齋藤弁護士「義務ではありません。ただし裁判まで進行し、一定の要件を充している場合には別です。なお、家族にも、当然黙秘権が成立していますから、不利な事実について黙秘する権利があります。」逮捕された家族の罪を少しでも軽くしたいと望む場合、逮捕から裁判までの中で家族としてしてはいけないことはありますか?齋藤弁護士「なにより、放置してしまうこと。接見禁止でなければ家族でも接見はできます。状況を把握するためにも、まずは警察署に出向いて行くこと、行動してあげること、ここからすべてが始まります。」逮捕され心細い中、家族だからこそできることがあるはず。また、罪を認め裁判になった場合には、家族が情状証人として出廷し今後の監督責任を保証することで刑罰が多少軽くなることもあります。できるだけのことをするためにも弁護士と相談しながら家族と向き合う必要があります。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像はイメージです(pixta) 万が一家族が逮捕されたときにやるべき3つのことはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。万が一家族が逮捕されたときにやるべき3つのことはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月25日先日ある掲示板に女性から「子供が欲しいのにもかかわらず旦那が子作りに応じず『レス』状態が続いている。離婚したい」という相談の書き込みがありました。このような悩みはなかなか人に言えないものではありますが、「性生活がない」ということは、浮気の理由になりやすく、離婚を考える一因にもなっています。とくに相談者のように「子供が欲しい」と考えている場合はなおさらです。「レス」状態は離婚事由になるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■レス状態は離婚事由として認められる?「離婚原因は民法770条1項各号が定めています。この離婚原因は、これら事情がそろえば、法律上離婚する正当な理由となるものです。みてみると、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとかはあっても、「レス」は離婚原因として書かれていません。しかし、5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と記載されています。これに当たる可能性があります。この判断のキーワードは、夫婦関係の「破綻」です。というのは、この5号は、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとか、明確な理由に当たらない場合であっても、諸事情を考慮すると、離婚原因になりえることを定めています。レスに至った理由はさまざまあるにせよ、夫婦を継続するには重大問題です。そのため、程度の問題はありますが、一切の拒否であれば離婚原因になりえます。しかし、合理的理由があるかどうかが合わせて問題となるでしょう。実際の裁判例をみてみると、たとえば、京都地判平成2・6・14判時1372・123、岡山地裁津山支部判平成3・3・29判時1410・100など、裁判例でも、夫と一切性交渉を持たなかった妻に対する損害賠償請求が認められましたケースも存在しています。ただし、性交渉を拒否したということのみを理由として損害賠償請求できるとしたのではなくて、夫婦関係が破綻した理由やきっかけが、レスが原因として見ることができる点でしょう。夫婦関係はさまざまですから、レス以外にも破綻の原因はありえますし、それ自体は、実は身体的な限界があったなどの事情があるかもしれません。その場合には正当な理由があると判断されるので、離婚原因とはならない可能性があるでしょう」(齋藤弁護士)離婚事由として認められるか否かは、それによって夫婦関係が破綻しているなど、合理的な理由が求められるようです。このような事案に悩んでいる場合は、一度弁護士に相談してみるといいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月24日昨今有名人の不倫ニュースが後を立ちません。不貞が発覚し、大バッシングを受けた末、仕事を失った芸能人もいます。それだけに最近は自分を守るため「一線は越えていない」と極めて曖昧でわかりにくいセリフで否定することがあります。この「一線は越えていない」というセリフは肉体関係を結んでいないということのようです。不倫を疑われた人間たちは、そこを拠り所に「不貞ではない」と主張していることになります。 ■不貞の境界線はどこ?世間では肉体関係がなければ不貞ではないということのようです。しかし、一緒にデートをするなど、プラトニックなつきあいも、それに該当するのではないでしょうか?法的に見て、「不貞になる・ならない」の境界線はどこにあるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。「そもそも、不貞行為の定義そのものに争いがあります。通説・判例は、不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うものをいうと理解されます。しかし、この中でも、一夫一婦制度が採用されている以上、その貞操義務に違反する行動すべてと理解する見解と、性交より広い意味を有するとする立場が存在しています。前者は、判例がよく用いる表現である「情交関係・肉体関係」などの理解に親和します。難しいことをいいましたが、どこまで広げるかは、難しい問題です。夫が強姦した場合にも不貞行為となる判例は存在していますが、最近の判例では、いわゆる風俗店をもちいた不貞行為に対しては、夫婦関係の在り方に影響を及ぼす事柄として特段問題とされた形跡がうかがわれないとして、不貞行為と認めなかった裁判例があります(東京地判平成25・3・22)。これを前提とすると、特段の問題…つまり、毎日のように風俗通いになってしまったのであれば、不貞行為になりえる可能性があることを意味しています。」(齋藤弁護士)「不貞になる・ならない」の境界線はケース・バイ・ケースで、法的に見ても見解が分かれる難しい問題のようです。 ■一線を越えていなければ不貞にならない?実例として、肉体関係がなく「会食のみ」、つまり「一線は越えていない」場合は不貞とならないのでしょうか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。「風俗店での不貞は、ならない可能性がある判断をみました。判例を前提とすると、デートが不貞に当たる可能性はないようにも思われます。だからといって安心はできません。というのは、性行為にまで至っていなくても、度を超えた親密な交際が有責行為とされることがあるとの指摘があるためです。実際にある例では、東京地方裁判所平成24年11月28日のケースでは「逢いたい」「大好きだよ」などの表現について、不法行為の成立をみとめ(厳密に不貞行為とまでは表現していません)たものがあります。ただしこのケースでは、慰謝料の認容金額は低く、500万円請求していたものの30万円にとどまりました。」(齋藤弁護士)配偶者がいるにもかかわらず他の異性と交際する行為は、やはり好ましいとはいえません。たとえ一線を越えていなかったとしても、不貞になりえます。「する・しない」は自由ですが、不貞と認められた場合慰謝料などを請求される可能性があることは、理解しておく必要があるでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)一線を超えていなければ不貞にならない?弁護士の見解は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。一線を超えていなければ不貞にならない?弁護士の見解は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月23日消費税・所得税・住民税などの重い税金は、庶民を苦しめています。少しでも金額を減らしてほしいものですが、国は否応なく納税を要求してくるのが現状。国民の三大義務の1つとはいえ、その高さに納得できない人も多いはずです。もちろん、だからといって支払わない場合は、犯罪となります。そんななか、非課税で活動しているといわれているのが寺院。税金を一切支払わず活動していると聞きます。少々納得行かない気もしますが、それは本当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 Q.寺院は非課税って本当? A.本当ですが、営利事業を行った場合は課税の対象になります 「実は、これは憲法上の『政教分離』という議論にもかかわるトピックです。というのは、政教分離とは、政治と宗教がかかわってはいけません、との狙いを持つ制度です(専門的には、人権そのものではなく、制度的保障といいます)。宗教法人が非課税とされる根拠については、議論の対象とされてきました。そもそも宗教法人の位置づけは、営利法人ではなくて、公益法人です。ということは、宗教法人は利益を出し、それを株主などに分配する仕組みが採用されておらず、もっぱら社会福祉法人や学校法人と同じような位置づけになります。こう考えていくと、お金儲けそのものを目的として寺院が存在しているわけではない以上、課税上の優遇も正当なものに見えますね。檀家・信者などのいわゆる御布施と称されるものが、適切に用いられる仕組みが採用されている限り、これらにも正当性を見出せます。当然、寺院であっても営利事業を行った場合は、課税されます。実はこの、宗教法人では、本来の活動以外からの収入が少ない場合においては、消費税、源泉徴収税、法人税なども課税されません。 しかし、一切の課税がないかといわれると、そうではないのです。営業事業をすれば一般会社員と同様に、課税されるようになっていますから。」(齋藤弁護士)政教分離の原則などの理由から寺院は非課税となっていますが、営利事業をした場合は、課税の対象となるとのことです。寺院だからといって、すべてが非課税というわけではないのですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日TOKIOの山口達也氏が女子高生を自宅に招き、わいせつ行為を働いた事件は、世の中に大きな衝撃を与えました。山口氏は事務所を契約解除となりましたが、ほかのメンバーも事件後記者会見を開き、謝罪しています。本来直接的な責任がない4人が謝罪する必要はないと思われるのですが、彼らは取材陣に頭を下げることになりました。その理由は、一緒のグループに所属していながら罪を防げなかったなどの「連帯責任がある」からとのこと。5月13日に放送された『ザ!鉄腕!DASH!!』(日本テレビ系)でも関係者に謝罪する様子が放映されており、メンバーは「お詫び行脚」となっているようです。 ■議論になる「連帯責任」のあり方企業でも社員が犯罪などの不祥事を起こした場合、まったく関係ない社員にも「連帯責任」が波及し、減給などの処分になることがまれにあるようです。また、スポーツ部が活動を自粛することもあります。このような連帯責任は法的に見て「しなければいけない行為」なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■連帯責任はとるべきなのか?「法律上、連帯責任は、契約がある場合や共同して不法行為をしてしまった場合に限定されています。もちろん、会社の役員が会社に対して損害賠償義務を負う場合の責任では、連帯責任を問われることはありますが、たとえば強制わいせつ罪などの罪が、連帯責任に波及することは基本的にはありません。ただし、たとえば、強制わいせつ罪が成立しやすくなるよう、助けてしまった、ですとか、その場に一緒にいた、という場合には、幇助という形で関与した者として、罪に問われたり、損害賠償義務を負うことはあり得ます」(齋藤弁護士)やはり直接的に関与しておらず、特段契約を交わしていない場合、連帯責任を問われる可能性は低いようです。 ■連帯責任で処分を受ける行為は?「連帯責任」として会社から処分などを受ける行為についてはどうでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみると…「法律上は、ありません。しかし、TOKIOのメンバーは一体感が強く、他のメンバーの責任は一緒に取りたい意思があるのでしょう。法律上の当然の義務ではなくても、一緒に謝辞を示すことはあると思いますし、一緒に謝罪の意思を示すことはあり得ます。少なくとも、義務がないんだからやらない、などの投げやりな態度ではないことが理解できますね」(齋藤弁護士) ■処分を受けてしまった場合は?それでは仮に会社から「連帯責任」として減給などの処分を強要された場合どのような対応を取れば良いのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に再度確認してみました。「これは法律上の根拠がない、一方的な不利益処分の可能性が高いので、争うことはできるでしょう。ただし、一定の合意をしてしまった場合には別になります」(齋藤弁護士)ケース・バイ・ケースではありますが、基本的に「連帯責任」と称して関係ないと思われる人間を処分することはできません。仮に連帯責任による処分を強要された場合は、その場で受け入れず、明確に拒否したうえで対応を協議しましょう。*取材対応弁護士/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日先日Twitter上で「うどんや蛞蝓亭」というアカウントが「国際信州学院大学の教職員が50人貸し切りにしたが、予約時間を過ぎても来店せず、電話すると逆ギレ気味にキャンセルされた」などとツイートしたことが話題になりました。このツイートは瞬く間に拡散され、「酷い」「訴えるべきだ」などのリプライが寄せられています。しかし、よく調べてみると、「国際信州学院大学」も「うどんや蛞蝓亭」も虚構であることが判明しました。 ■虚偽情報を流すことに批判も…ネット上ではこのような虚偽情報について「懐かしい」、嘘を信じてリツイートしたユーザーに「嘘を嘘と見抜く力がない人間はネットをやるべきではない。問題提起になった」などの声が上がりました。一方で、「けしからん」「人を騙すようなツイートをするな」など、批判の声もあります。本来このような情報を流されれば、ほとんどの人が信じてしまうはず。今回の行為に違法性はないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■違法性はある?「デマではあるものの、まったくの架空のものであり、誰の名誉も毀損していないですし、誰の業務を妨害するものでもありません。したがって、違法性があるということはありません。この件では、デマに踊らされた人がかなり多くいたようですが、流れてきた情報に飛びついてしまい、何の確認もしなかったということが原因であろうと思います。そのため、流れてきた情報を鵜呑みにせず、きちんと情報を検討することが必要でしょう」(清水弁護士) 今回のツイートは誰の名誉も毀損しておらず、業務妨害でもないため、違法性はないようです。ネットの情報は、信頼性が必ず担保されているわけではありません。流れてきた情報の背景や信憑性をきっちり検討することが求められます。その意味では、今回の件はネット上の情報のあり方について考えるいい機会だったのかもしれませんね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月21日「触らない痴漢」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?匂いを嗅ぐ、バッグや物を体に押し当てる、盗撮する、いやらしい発言をするなど、直接の接触行為ではない性的なコンタクトがこう呼ばれ、最近テレビや週刊誌で報じられたことで話題となっています。この触らない痴漢、法的にはどのように取り締まられるのでしょう?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。 触らなくても法律に触れる可能性あり法律では、具体的に何をすれば痴漢、といったことは明記されていません。現在、服の上から触るような痴漢行為は強制わいせつ罪までは問えず、各自治体の定める迷惑防止条例が適用されています。つまり、いわゆる触らない痴漢も強制わいせつ罪には問えません。では、迷惑防止条例は適用できるでしょうか? 齋藤弁護士「可能性としてはあるでしょう。たとえば東京都迷惑防止条例5条1項の各号を見てみましょう。 (粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)第五条何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。一公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。二公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。三前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。 以上のように東京都の迷惑防止条例では、身体に触れること、盗撮、卑猥な言動が禁じられています。触らない痴漢の『匂いを嗅ぐ』行為を直接禁じてはいませんが、『いやらしい発言をする』ことは卑猥な言動として問題が生じるでしょう。」 訴える場合はどうすればいい?触らない痴漢は、触っていないだけに普通の痴漢のように繊維や体液などの証拠はありません。もし被害を訴えたい場合はどのようにすればよいでしょうか? 齋藤弁護士「ただちに被害届を出す。そのために、駅員などに救助を求め、相手方の身分証明書などの個人情報を取得することに努めましょう。そうでないと、請求できるものが事実上困難に至ったり、最悪泣き寝入りの可能性もあるでしょう。」物的な証拠が残りにくいため、その時の状況などについての周囲の証言が重要となります。 もしも濡れ衣を着せられたら「触らない痴漢だ!」と濡れ衣を着せられた場合の対処法を教えてください。 齋藤弁護士「濡れ衣であれば、その旨を明確に否認すべきでしょう。たとえば『やったかもしれない』など認めるような供述調書が取られてしまうと、これは有力な証拠のひとつになってしまいます。このような証拠一つ一つから外堀を固められてしまうと、否認をしていくのは困難になってしまいます。本当にしていないなら、家に帰りたいから認めてしまおうとか、そんな思考には至るべきではありません。」 触る痴漢(?)であっても触らない痴漢であっても、やっていないなら対処は同じ。否認し続けることです。逃走することは逆に疑惑を深め、裁判になった際にマイナス材料になることも。やっていなくても、弁護士などの助けを得ながら冷静に無実を証明しましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像はイメージです新型痴漢『触らない痴漢』法律で罰することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新型痴漢『触らない痴漢』法律で罰することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月19日