終身保険を子供名義にするとどうなる?メリット・デメリットや税金を解説

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将来への不安を感じる世の中で、子供に少しでもお金を残してあげたいと考える親御さんは多いでしょう。

そんな方の中には、終身保険の名義を子供名義に変更するとよいと聞いたけれど、実際、どうなの?と疑問に思われている方もいらっしゃると思います。


また、税金対策になるらしいけれど、本当なの?と疑問に思っておられる方も多くいらっしゃるでしょう。


そこで今回は、

  • 契約者・保険者・受取人の関係性が大切
  • 終身保険を子供名義に変更するとどうなる?
  • 保険金受取時にかかる税金について解説!
  • 節税する方法
  • 名義変更の手続き方法

についてご紹介します。 


保険金を受け取るときにかかってくる税金について、知らないとたくさん課税されてしまうこともあります。


最後まで読んでいただいて、少しでも節税していただければと思います。

内容をまとめると

  1. 終身保険で、親名義から子供名義にしても、保険料は親が払い続けることができる
  2. 契約者・被保険者・受取人がどういう関係かによって、保険金を受け取るときの税金が違う
  3. 子供名義にすると、生前贈与できる
  4. 子供名義にしたときではなく、保険金受取時に税金がかかる
  5. 契約者と被保険者を親、受取人を子供とすると節税になる
  6. 名義変更するなら、変更内容をきちんと確認する
  7. 保険にかかる税金について、詳しい話を知りたい場合は、無料保険相談で保険のプロに相談するのがおすすめ
  8. 今ならスマホ1台で無料オンライン相談できるので、気軽に話を聞いてみるとよい

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終身保険は子供名義にできる?


終身保険を契約するとき、死亡保険金の受取人を誰にするかを決めなければなりません。これはとても大切なことです。それは契約者と受取人の関係性によって、死亡保険金を受け取ったときにかかる税金が変わってくるからです。

ここからは、
  • 契約者は子供、保険料の負担は親、とすることが可能!
  • 契約者・被保険者・受取人の関係性により税金に違いが!

という内容で詳しくご紹介します。

終身保険は子供名義で保険料負担者を親にすることができる

終身保険でよくみられる契約の形としては、

契約者被保険者受取人
子や配偶者

というものがあります。


契約者が被保険者となることはよくありますが、被保険者が受取人となるような契約はできません。それは、終身保険の死亡保険金は、被保険者が死亡した後に支払われるため、被保険者が受取人となっては、保険金を受け取る相手がいなくなってしまうからです。


また、保険料を支払うのは契約者であることが普通です。けれど、子供の負担を軽くしてあげたいという思いから、親が保険料の支払いをするというケースもあります。


契約者と保険料負担者は必ずしも同じである必要はありません。終身保険では、子供名義で契約して、保険料の負担は親とすることは可能なのです。

契約者・被保険者・受取人の関係によってかかる税金が変わる

終身保険では被保険者が死亡することにより保険金が支払われますが、保険金を受け取るときには、税金がかかってきます。そして、契約者と被保険者と受取人が、それぞれ誰であるかによって、税の種類が変わってきます。


相続税

まず、相続税がかかるのは、「契約者=被保険者」という場合です。契約者が保険料を支払って、受取人が保険金を受け取ります。この場合は、保険金は契約者から受取人へ相続されたとみなされますので、相続税の対象となります。
例)

契約者被保険者受取人
子や妻

所得税

次に、所得税がかかるのは、「契約者=受取人」という場合です。契約者自身が保険料を支払って、契約者本人が保険金を受け取るので、保険金は一時所得があったとみなされますので、所得税の対象となります。
例)

契約者被保険者受取人

贈与税

最後に、贈与税がかかるのは、契約者と被保険者と受取人とがばらばらであるという場合です。この場合、契約者が支払った保険料をもとに支払われる保険金が、契約者から受取人に贈与されたものみなされます。そのため贈与税の対象となります。
例)

契約者被保険者受取人

終身保険では、契約者、被保険者、受取人を誰にするかによって、死亡保険金を受け取るときに課せられる税の種類が変わってきます。税の種類が違うと、支払う税金の額も違ってきます。契約形態によっては節税にもつながりますので、受取人選びは慎重に行いましょう。


保険にかかる税金について、詳しい話を知りたい場合は、無料保険相談で保険のプロに相談するのがおすすめです。今ならスマホ1台で無料オンライン相談できるので、気軽に話を聞いてみるとよいでしょう。

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終身保険を子供名義にするメリット:生前贈与することができる


親が契約者となり、子供を被保険者として終身保険を契約したとします。保険料を払い終えた後に契約者を子供名義に切り替えます。そうすることで、死亡保障のついた保険を子供にあげることができます。


終身保険の名義を、親から子供に変更することで、保険を子供にプレゼントすることができるのです。


一括払いや短期払いで保険料を払い終えた終身保険を、子供名義に変更することで、課税されずに子供さんに現金を贈ることが可能となります。


子供がその終身保険を解約すれば解約返戻金を受け取ることができます。けれど、この場合、贈与税がかかってきます。親が支払った保険料をもとに、解約返戻金を受け取ることができるからです。


贈与税は、年間の贈与額が110万円以下であれば課税されません。そのため、複数の終身保険に加入して、それぞれ子供名義に変更し、その後に子供が解約します。110万円以下であれば、贈与税はかかりませんので節税に繋がります。


終身保険を子供名義にすることで、生前贈与が可能となり、相続財産を減らすことができます。そのため、相続税対策にもなります。

終身保険を子供名義にするデメリット:贈与税や相続税に注意

終身保険の契約者を、親から子供名義に変更した場合、変更した時点では特に課税はされません。


しかし、死亡保険金受取時や解約時には、相続税や贈与税がかかってきます。これが、終身保険を子供名義に変更したときのデメリットです。


子供名義の終身保険であっても、保険料の支払いが親であったことを税務署が知ったときには、死亡保険を受け取るときに、相続税がかかってきます。


本来、契約者と受取人が同じ場合は、所得税が課税されます。けれど、保険料負担者が親であるとわかれば、実情は相続財産となりますので、相続税の対象となります。


また、解約して解約返戻金を受け取るときも、保険料負担者が親であるとわかれば、所得税ではなく、贈与税の対象となります。

解約返戻金・満期保険金を受け取る場合にかかる税金

終身保険で死亡保険金を受け取るときには課税の対象となります。前にもご紹介したように、税金の種類は、契約者・被保険者・受取人の関係性によって違ってきます。


また、終身保険を途中で解約した場合、解約返戻金を受け取ることができますが、この時にも税金がかかってます。


ここからは、

  • 解約返戻金受取時
  • 満期保険金受取時

に、それぞれかかる税金についてご紹介します。

解約返戻金を受け取る場合にかかる税金

終身保険の契約者を、途中で親名義から子供名義に変更した場合、解約返戻金を受け取るときには、贈与税所得税住民税がかかってきます。


終身保険の保険料を払い終えてから子供名義に変更した場合は、解約返戻金の全額が贈与の対象となります。


また、保険料を払い終える前に子供名義に変更した場合は、保険料を負担した割合に応じて、贈与税所得税住民税がかかってきます。


例えば、解約返戻金が200万円のケースで、親が8割の保険料を、子供が2割の保険料を負担した場合、160万円分には贈与税が、40万円分には所得税と住民税がそれぞれ課税されます。

満期保険金を受け取る場合にかかる税金

死亡保険金を受け取ることには、相続税所得税住民税がかかってきます。


終身保険の保険料を払い終えてから親名義から子供名義に変更し、その後被保険者である親が死亡したとき、死亡保険金を受け取るときには、相続税がかかります。


また、保険料を払い終える前に子供名義に変更した場合は、保険料を負担した割合に応じて、相続税所得税住民税がかかってきます。


例えば、死亡保険金が300万円のケースで、親が7割の保険料を、子供が3割の保険料を負担した場合、210万円分には贈与税が、90万円分には所得税と住民税がそれぞれ課税されます。


保険にかかる税金について、さらに詳しい話を知りたい場合は、無料保険相談で保険のプロに相談してみてはいかがでしょうか。今ならスマホ1台で無料オンライン相談できるので、その場で疑問は解消されます。

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子供の生命保険を親が払う?かかる税金を少なくする方法


それでは、死亡保険金を受けとるときの税金を、少しでも減額するためにはどのような方法をとればよいのでしょうか。


かかってくる税金の種類によって、課税対象となる金額はどのように違ってくるのでしょうか。死亡保険金を2,500万円としたときのケースで考えてみましょう。


<相続税>

契約者と被保険者が夫、受取人が子供などの場合です。死亡保険金は受取人が法定相続人の場合、税制面での優遇がありますので、

「500万円×法定相続人の人数」

の分は非課税となります。


配偶者と一人の子供がいた場合、500万円×2=1,000万円は非課税となります。この場合、

2,500万円(死亡保険金)-1,000万円(非課税分)=1,500万円

で、1,500万円が相続税の対象となります。


ただし、相続税には基礎控除があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

が基礎控除額となります。このケースの場合、4,200万円が相続税の対象外となります。課税対象となる1,500万円と、他の課税遺産対象額の合計が4,200万円を越えなければ、相続税はかかりません。


<所得税>

契約者と受取人が子供、被保険者が夫などの場合です。死亡時までに500万円分の保険料を支払っていたとします。


死亡保険金を受け取ったら、それまでに支払った保険料500万円を差し引いた分が一時所得とみなされます。また、一時所得は、50万円の特別控除があります。


この場合、

2,500万円(死亡保険金)-500万円(支払った保険料)-50万円(特別控除)=1,950万円

で、1,950万円が一時所得となります。一時所得に課税されるのは1/2ですので、975万円が所得税の課税対象となります。


<贈与税>

契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供などの場合です。


贈与税には110万円の基礎控除がありますので、

2,500万円(死亡保険金)-110万円(基礎控除)=2,350万円

で、2,350万円が贈与税の対象となります。


このように、課税対象額をもっとも低く抑えられるのは、相続税です。そのため、契約者と被保険者を親、受取人を子供とするケースが節税になると言えるでしょう。


子供名義の終身保険を親が支払う場合は、贈与税のかからない110万円までで抑えるよう注意が必要です。

終身保険の名義や受取人変更手続きと必要書類等

終身保険の名義や受取人を変更する手続きは、一般的に、

  1. 保険会社の販売店やコールセンターに変更手続きの連絡をする
  2. 保険会社から必要書類が送付される
  3. 所定の書類に必要事項を記入し、その他必要な書類を準備し、保険会社に送付する
  4. 保険会社が書類を確認、不備がなければ手続き完了

という流れになっています。


また、手続きに必要な書類としては、一般的に、

  • 保険会社の所定の名義変更請求書
  • 新しい契約者の公的書類(パスポート、運転免許証など本人確認ができるもの)
  • 保険証書

などが挙げられます。


手続きが完了すると、保険会社から手続き完了のお知らせが届きます。手続き完了の通知が届いたら、変更した内容に誤りがないかをきちんと確かめておきましょう。

終身保険を子供名義にすることについてまとめ

ここまで終身保険を子供名義にすることについてご紹介してきましたがいかがでしたか?


この記事は、

  • 終身保険で、親名義から子供名義にしても、保険料は親が払い続けることができる
  • 契約者・被保険者・受取人がどういう関係かによって、保険金を受け取るときの税金が違う
  • 子供名義にすると、生前贈与できる
  • 子供名義にしたときではなく、保険金受取時に税金がかかる
  • 契約者と被保険者を親、受取人を子供とすると節税になる
  • 名義変更するなら、変更内容をきちんと確認する

という内容でした。


終身保険において、子供名義に変えるのであれば、110万円までなら贈与税の対象となりません。また、契約者・被保険者・受取人がどのような関係であるかよって、死亡保険金などを受け取るときにかかってくる税の種類が違ってきます。


終身保険に加入するときには、受取人を誰にするかを考え、節税に繋げたいですね。

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