収入保障保険の年末調整で税金を減らす!手続きの流れや書類の書き方を解説

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毎年行う年末調整ですが、「どんな控除があるのかいまいちわからない」という方も多いと思います。

実は、年末調整で受けられる控除をよく知らないために損をしているという方が多くいます。「控除額も多くはないし、書類の準備もめんどくさい」という理由で申請を怠り、損をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

確かに少し手間はかかります。しかし申請すれば、お金が返ってくるという仕組みを利用しないのは、もったいないとおもいませんか?

この記事では、保険控除の中でも収入保険について
  • 収入保険で保険料控除を受ける方法 
  • 収入保険で保険料控除を受けるための書類の書き方 
  • 収入保険で保険料控除を受けるときの注意点
について詳しく解説していきます。

記事を最後まで読んでいただければ、収入保険で保険控除を受ける方法が分かります。

次の年末調整では損をしないためにも、ぜひ最後までお読みください。

内容をまとめると

  1. 収入保障保険は生命保険料控除を受けることができる
  2. 生命保険料控除を申告すると税金が安くなるのでお得
  3. 申告は年末調整確定申告でできる
  4. 年末調整で申告し忘れても確定申告で追加申告ができる
  5. 保険料控除証明書は再発行できるが、きちんと保管しておくことが大事
  6. 申告書類は、ほぼ証明書の内容を転記するだけなので簡単
  7. 収入保障保険の生命保険料控除を忘れずに申請しましょう
  8. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談ができるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう!
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収入保障保険、年末調整や確定申告で生命保険料控除が受けられる?



収入保障保険は、決められた期間内に保険加入者が死亡、または、高度障害になってしまった場合に、保険期間の満了まで給付金を受け取ることができる保険です。


保険期間の満期まで、分割で死亡保険金を受け取ることができます。残された家族にとては、毎月の生活費として利用できるとても心強い保険ですね。


収入保障保険の保険料は、年末調整や確定申告で保険料控除を受けることができます。

生命保険料控除とは

生命保険料控除が何かよくわからない方もいると思います。生命保険料控除は所得控除の1つです。


その年に支払った生命保険料に伴って、一定の金額が所得から差し引かれます。そのため、税金がかかる所得が低くなるので、所得税、住民税の負担が軽減されるという制度です。


税負担が軽くなるので、利用したほうがお得な制度ですね。


生命保険料控除は平成24年から改正されています。改正後の平成24年1月1日以後に締結した保険契約は新制度が適用されます。それ以前の保険契約は旧制度が適用されるので、同じ保険料を払っていても、旧制度、新制度で控除額が異なります。


また、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならない場合があるので注意が必要です。

収入保障保険の保険料は一般生命保険料控除に区分される

生命保険控除の中でも、収入保障保険の保険料は、一般生命保険料控除に区分されます。旧制度(平成23年12月31日以前締結)と新制度(平成24年1月1日以後締結)では控除区分が違うので現在ご加入の保険がどちらか把握しておくことが大切です。


旧制度と新制度の控除区分についての適用限度額は以下をご覧ください。


限度額旧制度新制度
全体の所得控除所得税 10万円
住民税 7万円
所得税 12万円
住民税 7万円
一般生命保険料控除所得税 5万円
住民税 3.5万円
所得税 4万円
住民税 2.8万円
個人年金保険料控除所得税 5万円
住民税 3.5万円
所得税 4万円
住民税 2.8万円
介護医療保険控除
所得税 4万円
住民税 2.8万円

主契約と特約についてはそれぞれの保障内容によって、各区分が適用されるので、保険証券などでご確認ください。

生命保険料控除での控除額を求める計算式

生命保険料控除で控除額を求める計算式をご紹介します。区分における控除の限度額は、上記の表の通りです。


所得税の生命保険料控除額

年間の払込保険料控除額
旧制度25,000円以下払込保険料の全額
25,000円超 ~ 50,000円以下(払込保険料 × 1/2)+ 12,500円
50,000円超 ~ 100,000円以下(払込保険料 × 1/4)+ 25,000円
100,000円超一律 50,000円
新制度20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 ~ 40,000円以下(払込保険料 × 1/2) + 10,000円
40,000円超 ~ 80,000円以下(払込保険料 × 1/4) + 20,000円
80,000円超一律 40,000円


住民税の生命保険料控除額

年間の払込保険料控除額
旧制度15,000円以下払込保険料の全額
15,000円超 ~ 40,000円以下(払込保険料 × 1/2)+ 7,500円
40,000円超 ~ 70,000円以下(払込保険料 × 1/4)+ 17,500円
70,000円超一律 35,000円
新制度12,000円以下払込保険料の全額
12,000円超 ~ 32,000円以下(払込保険料 × 1/2)+ 6,000円
32,000円超 ~ 56,000円以下(払込保険料 × 1/4)+ 14,000円
56,000円超一律 28,000円

旧制度と新制度では計算式や控除額が異なるので注意が必要です。

参考:生命保険料控除で税金がいくら減るのかシミュレーションしてみよう

注意して欲しいのが、計算した式の金額がそのまま節税される額になるわけではないということです。


生命保険料控除額で実際にどれぐらい税金が安くなるのかはその人の所得額によっても変わってきます。


シミレーションしてみたのでぜひ参考にしてください。

  • 給与280万円
  • 社会保険料40万円
  • 年間生命保険料支払額30万円(一般の生命保険料10万円、医療介護保険料8万円、個人年金保険料12万円)


所得税の計算

一般の生命保険料10万円、医療介護保険料8万円、個人年金保険料12万円なので、保険料控除額合計は12万円


280万円(給与)-12万円(給与所得控除)=178万円(総所得)


178万円-40万円(社会保険料控除)-12万円(生命保険料控除)-38万円(基礎控除)=88万円(課税総所得) 


所得税は、88万円×5%=44,000円…①


住民税 の計算

課税総所得は96.6万円(式省略、所得税と若干控除額が異なる) 


住民税は、96.6万円×10%=96,600円…② 


税金合計、140,600円(①+②)


控除を受けない場合

所得税:

100万円(課税所得)×5%=50,000円


住民税:

105万円(課税所得)×10%=105,000円


合計は155,000円です。


つまり生命保険に加入している場合より14,400円多くなります。年収が高くなる分だけこの控除額も増えます。ご自身の場合でぜひ計算してみてください。

収入保障保険で保険料控除を受けるには年末調整や確定申告が必要



収入保障保険で保険料控除を受けるには、年末調整か確定申告で申請しなければなりません。


「年末調整で申告し忘れた」というときでも安心してください。その後の確定申告で申請すれば控除を受けることができます。


また、年末調整で申告したら確定申告は不要です。年末調整も確定申告も期限があるものなので注意が必要です。


会社員の方は、申告時期になると会社の担当者から声がかかることが多いですが、それ以外の方は、事前に申請時期を確認しておきましょう。

参考:2020年から年末調整も電子申請が可能に

年末調整の申請は2020年から電子申請が可能になりました。紙ベースだと修正などに手間がかかっていましたが、電子申請だと修正や郵送に時間がかからないので便利ですね。


電子申請を行う場合は、企業が税務署へ承認申請書を提出しなけらばなりません。電子申請をしたいと思っても、会社が申請書を提出していなければできないので注意が必要です。筠ん申請書はWEBでダウンロード可能で、簡単に書けるものなので、要望をあげてもいいかもしれませんね。


年末になると送られてくる、生命保険料控除証明書も保険会社のHPからダウンロードが可能です。失くす心配もないので、便利ですよね。

収入保障保険で保険料控除を申請するための手続きの流れを紹介



収入保障保険で保険料控除が受けられることは分かったけれど、どうやって申請すればいいのかわからない、という方のために、手続きの流れを紹介します。


年末調整の場合と確定申告の場合に分けて解説しますので、参考にしてください。

年末調整の場合

年末調整の場合の手続きの流れを紹介します。年末調整を受けられるのは、年末まで会社に在籍している人です。


  1. 保険会社から送られる控除証明書確認する
  2. 会社から配られる申請用紙に必要事項を記入する
  3. 記入が終わった用紙を会社に提出する
10月ごろから各保険会社から、控除証明書が発行されるので申告が終わるまで保管しておきます。WEBで申請が可能な会社はデータで発行できます。

会社から用紙が配られたら、控除証明書などを参考に必要事項を記入します。基本的には転記がほとんどで、計算式は申告書に記載されているので、簡単に記入できることが多いです。

用紙と一緒に保険料控除証明書なども提出します。人によっては、住宅ローン控除申請書なども必要なので注意しましょう。

会社員の場合は、会社の経理担当者が書き方を教えてくれたり、必要書類を個別に案内してくれたりと手厚いところもありますが、毎年のことなので、自分でもきちんと把握しておきましょう。

確定申告の場合

続いて、確定申告の流れを紹介します。書類提出の場合と、電子申請(e-Tax)の場合のそれぞれを紹介するので参考にしてください。


確定申告は個人事業主や年末調整で保険料控除を書き忘れていた場合の人が申請できます。


書類提出の場合

  • 確定申告に必要な書類を準備する
給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)や保険料控除証明書など必要書類を準備します。

  • 申告書、付表、計算書等を準備・作成する
確定申告書はAとBの2種類から、申告内容に合わせて選びます。内容により付表や計算書が必要です。詳しい内容は、国税庁HPや税務署で確認できます。

  • 期限内に税務署に提出する
確定申告の提出時期は毎年決まっています。遅れないように期日を確認し、郵送か持参してください。

電子申請(e-Tax)の場合

  • 利用者識別番号の取得
電子申請(e-Tax)を利用するための利用者識別番号が必要です。いくつか取得方法がありますが、マイナンバーカードでアカウントを作成するのが一番簡単です。

  • 電子証明書の取得
データの本人確認として、電子署名が必要です。

  • 申告・申請データを作成・送信する
自分で選択したソフトに従い、データを作成します。送信したら、送信結果も忘れずにチェックしましょう。

電子申請はスマホからでも可能です。書類提出か電子申請か、自分に合う方で行いましょう。

収入保障保険で保険料控除を申請する書類の書き方



年末調整と確定申告それぞれでの書類の書き方を説明します。どこの部分に何を記入するかなど意外と、難しいので、参考にしてください。


年末調整でも確定申告でも、生命保険料控除証明書が必要なので、事前に準備しておきましょう。

年末調整での記入方法

年末調整での、保険料控除申告書のうち、生命保険料控除部分の記入方法を説明します。


受取人が本人か配偶者、あるいは6親等以内の血族か3親等以内の姻族である保険契約が控除対象になるので注意してください。


  1. 保険会社名を記入する。(保険会社名は略称でも可)
  2. 保険の種類を記入する。例)終身、定期、がん、医療など
  3. 保険期間や年金の支払期間を記入する。 例)終身、10年
  4. 契約者の名前を記入する。(子どもの保険など契約者が、申請者本人でなくても保険料を払っているものがあれば記入する)
  5. 保険金の受取人を記入する。(保険証券などで確認しておく)
  6. 5との続柄を記入する。
  7. 新・旧どちらかに◯をする。(平成24年(2012年)1月1日以後は新、平成23年(2011年)12月31日以前は旧となる)
  8. 申告額を記入する。(その年の1月1日から12月31日までに支払う保険料の合計を書く。月払いの場合、12月までの予定金額にする)
  9. 8のうち、新・旧の保険料の合計をそれぞれ記入する。
  10. 9の金額を計算式に当てはめてそれぞ計算し記入する。(端数は切り上げる)
  11. 10の二つの合計を記入する。(40,000円を超える場合は、40,000円と記入
  12. 9の旧保険料の合計か、11の合計金額か大きい方を記入する。

 

計算がややこしいと思うかもしれませんが、申告書に計算式が書いてあるので、当てはめるだけで簡単に計算できます。

確定申告での記入方法

続いて、確定申告での記入方法をご紹介します。今回は、申告書A、Bの第二表の生命保険保険控除の部分です。


新生命保険料と旧生命保険料を記入する欄があるので、当てはまる方に記入します。保険会社によって分けるのではなく、支払った生命保険料を合計したものを記入します。


年末調整で申告していない場合は、うち年末調整等以外という欄も、先ほどの合計を記入します。年末調整で申告したものがある場合は、すでに申告したぶんを引いた額を記入します。


A、Bどちらも書き方は同じです。控除証明書を一緒に提出しなくてはならないので、忘れないようにしましょう。


電子申請の場合は、新旧の制度別、保険料の種類によって、入力欄が異なります。生命保険の各種類の概要は国税庁のHPにのっているので参考にしてください。


種類がわかれば、払った金額を入力して行きます。会社ごとに入力すれば、合計が出てくるので便利です。


確定申告で収入保障保険を申告する方法もしっかり理解しておきましょう。

収入保障保険で保険料控除を申請する際の注意点



「年末調整や確定申告での申告方法は理解できた」というみなさんに注意点を紹介します。


  1. 途中解約でも申告ができる
  2. 配偶者の保険も申告できる
  3. 控除証明書をなくしても再発行可能


上記の注意点についてまとめましたので、しっかり読んで、参考にしてください。

注意点①:年の途中で解約していても申告可能

収入保障保険を契約していたけれど、年途中で解約してしまったという方もいますよね?その場合、申告できるのかどうか疑問に思いませんか?


ズバリ、途中で解約しても申告できます。支払った分だけの申告が可能なので、途中で収入保障保険を解約しても、解約までにその年に払った保険料を控除申請できるのです。


わざわざ12月を待って解約する必要もないので、安心してください。

注意点②:配偶者の保険も申告可能

収入保障保険で保険料控除申請を申告できるのは、契約人だけだと思っていませんか?例えば、契約人は専業主婦の妻だが、保険料の支払いは夫がしているというご家庭も多いと思います。そんな場合は、夫の年末調整や確定申告での申告が可能です。


生命保険料控除の対象のは、保険金等の受取人の全てを、その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。


つまり、条件を満たせば配偶者の保険も控除申告が可能です。

注意点③:控除証明書再発行は可能

収入保障保険の控除を、書類で申告するときは控除証明書を一緒に提出しなくてはなりません。各保険会社から10月から11月にかけて発行されることが多いです。


ハガキサイズのことも多く、ついつい紛失してしまったということも、よくあるケースです。控除証明書を失くしてしまっても慌てないでください。依頼すれば再発行が可能です。


再発行には時間がかかることもあるので、できればしっかりと保管し、失くさないようにしましょう。

参考:収入保障保険の保険金を受け取った際には年末調整や確定申告が必要?



収入保障保険の保険金を受け取った場合は、受け取り方や、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって、税金の種類も変わります。年末調整や確定申告が必要になるケースもあるので以下の表で参考にしてみてください。


  • 死亡保険金を受け取った場合の課税関係(契約者が夫の場合)
契約者
(保険料の負担者)
被保険者

(保障の対象者)
受取人

(お金を受取る人)
一時金受取年金受取
相続税年金受給権:相続税

年金:所得税(雑所得)・住民税
所得税(一時所得)

住民税
所得税(雑所得)・住民税
贈与税年金受給権:贈与税

年金:所得税(雑所得)・住民税

相続税の場合のみ、年末調整や確定申告は必要ありません。
贈与税や所得税などの課税になる場合は、必要です。

収入保障保険に加入しているなら忘れずに年末調整で申告しよう!



収入保障保険に加入している場合、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。申告しないのは、場合によっては大きな損失になります。


  • 収入保険は年末調整確定申告で控除を受けられる
  • 控除の額は収入や支払った保険料によって変わる
  • 年末調整で申告し忘れても確定申告で申告できる
  • 証明書をなくしても再発行してもらえる
  • 年末調整や確定申告には電子申請があって便利
年末調整や確定申告は難しくて面倒臭そうですが、一度やり方が分かるとあとはとても簡単です。忘れず申告しましょう

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