更新日:2021/10/20
生活保護受給者は医療保険に入れる?医療費が無料である医療扶助の仕組みとは?
内容をまとめると
- 個人年金・養老保険・学資保険など、年金機能がついた保険に加入している方は、生活保護を受ける際には解約が必要
- 解約返戻金が30万円以上の保険は、生活保護との併用が不可能
- 最低生活費を超える保険料の生命保険には、生活保護受給者は加入できない
- 掛け捨て型の定額料金の生命保険ならば、生活保護との併用が可能な場合がある
- 生活保護世帯は無保険になるが、国からの医療費の保護があるため、過度な医療保険や生命保険は必要ないという暗黙のルールがある
- 生活保護世帯は福祉事務所に医療券の申請手続きをしてからクリックを受診しなければいけない
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目次を使って気になるところから読みましょう!
生活保護受給者は医療保険に入れる?医療費の自己負担額は?
「生活保護を受給したいが、医療保険に加入したままでいいのかな…?」、「生活が苦しくて今のままでは生活保護を受け取ったとしても、病気になったときに不安…」と感じていませんか。
生活が貧しいからこそ、万が一の病気に備えて医療保険に加入したいと思うことは当然ですし、たとえ医療費が国から支払われるとしても、自由診療の枠まで保障してもらえるのか心配なものです。
そこで今回の記事では、以下の内容に沿って解説させていただきます。
- 生活保護受給者が医療保険に加入することができるのか
- 生活保護を受けているときの医療費は誰が負担するのか
- 生活保護と併用できる医療保険はあるのか
生活保護受給者は基本的に医療保険に加入できない
結論から述べますと、原則として生活保護受給者は医療保険に加入できないことになっています。
ただし、原則であるため資産形成を伴わない保険であれば、加入できる可能性があります。
また、国民健康保険の加入資格が失われますので、生活保護を受けたときからいずれの保険組合にも所属しない無保険者となります。
ご自身で医療費を負担する経済的な余裕がないうえに、国民健康保険が適用されず、しかも医療保険に入れないとなるとかなり不安ですね。
そこで、こちらの章では以下の内容を中心に説明させていただきます。
- なぜ民間の保険会社が提供する医療保険、生命保険に加入できないのか
- 医療費は誰が負担するのか
民間の医療・生命保険は解約する必要がある
生活保護を受ける方は、加入している医療保険、生命保険の解約を求められる場合があります。
憲法25条に「日本国民は最低限の生活をおこなう権利が誰にでもある」という趣旨の内容が記載されているため、生活保護を受給しているがために医療保険などに加入できないことは賛否両論、意見が別れる部分です。
しかし、日本政府の財政上の問題もあり、医療費や生命保険料を支払う能力がある方は、現在のところは生活保護の受給条件から外されています。
さらに、生活保護を受けるためには、「生活保護の受給者は自己資産を保有してはならない」と規定されており、資産形成に該当する貯蓄型の医療保険や年金型の保険に加入することは認められていません。
医療扶助により医療費は無料になる
国民健康保険を利用できないうえに、医療保険に加入して、ご自身で入院や手術に備えられないことに不安を感じる方も多いでしょう。
実は、生活保護受給者は福祉事務所から医療券が発行され、そちらの受給権を持って指定先の医療機関で治療を受けれます。
つまり、生活保護を受ける人は国民健康保険の権利を失いますが、代わりに医療費の自己負担が免除されるという仕組みです。
ただし、指定先の医療機関以外のクリニックを受診する場合や、差額ベット代分については自己負担になるため注意しましょう。
医療券を受け取る流れは以下のとおりです。
- 福祉事務所のケースワーカーに病院を受診したいと相談する
- 必要な書類にサインをすると医療券が発行される
- 医療券を持参して指定先の病院を受診
生活保護と併用できる保険もある
前述しましたように、生活保護を受給していると保険に基本的に加入できないと規定されていますが、一部例外的に生活保護受給者でも入れる保険商品があります。
なぜ「生活保護受給者=医療保険への加入が不可能」のような規定がありつつ、一方で例外的に一部の保険への加入が認可されているのか、不思議ですね。
実は、「生活保護受給者が自己資産を持ってはならない」との規定に深く密接しており、資産形成に当たらない生命保険であれば加入できます。
こちらの章では、どのような生命保険であれば、生活保護と併用して保険に加入できるのか説明します。
①貯蓄型ではない保険
生活保護受給者が加入できる生命保険の条件として、以下の保険商品は除外されます。
- 養老保険
- 終身保険
- 個人年金
- 学資保険
②月々の保険料が定額である保険
生活保護を受け取りつつつ、生命保険に加入される場合には、保険料についても細かい規定があります。
最低生活費の10〜15%程度とおおよそのガイラドラインが決まっており、市町村によって上限額が異なります。
具体的に述べますと、死亡時と障害時の保障に備えた掛け捨てタイプの生命保険であれば、生活保護を受けていても加入できる可能性が高いと言えます。
生活保護受給者の中には、「なぜ安価な掛け捨て型の保険にしか加入できないのか」と疑問視される方もいるでしょう。
その理由は、生活保護の費用は日本国民が支払っている税金であり、あくまでも弱者救済を目的とした福祉サービスであるため、「高い保険料を支払う余裕があるならば自力で生活を営むべき」という方針に基づくからです。
③解約返戻金が少額である保険
さらに、生命保険の解約時に30万円以上の解約返戻金を受け取れる保険についても、生活保護受給者の加入が禁止されているため、返礼金が戻ってくる生命保険に加入していて生活保護を考えている方は注意しましょう。
なぜならば、生活保護のお金だけで生活が厳しいときに、解約返戻金を解約して生活費を作ることができると考えられているため、生活保護と30万円以上の解約返戻金つきの生命保険との併用が禁止されています。
つまり、解約返戻金つきの生命保険であっても、返戻金が30万円以内の保険商品であれば、加入が可能です。
ただし、たとえ30万円以下でも解約返戻金を受け取ったという事実がありますので、申告手続きをおこなう必要があります。
まとめ:生活保護受給者も継続できる保険がある
今回の記事では、「生活保護受給者が医療保険に加入することができるのか」の可否をテーマに解説させていただきました。
もう一度、簡単に内容をおさらいしてみましょう!
- 生活保護受給者は無保険になる
- 一部を除いては、医療費は全額国の公費でまかなわれる
- 生活保護と同時併用できる保険がある
- 資産形成を伴う貯蓄性の高い保険には加入できない
- 低額な掛け捨てタイプおよび少額な解約返戻金の保険であれば、生活保護と同時併用が可能
生活保護は、日本国民が人間らしい生活を営んでいくために国民全員に与えらた平等な権利です。
一方で、経済的にさまざまな制約があるため、貯蓄性の高い保険や30万円以上の返戻金を受け取れる保険には加入できないなどの決まりがあります。
生活が厳しく、生活保護の受給を考えている場合には、審査をクリアするためにも加入している保険の見直しを済ませておきましょう。
▼この記事を読んでわかること