更新日:2023/01/26
赤ちゃん・新生児を健康保険の扶養に入れるときの保険証や保険料・手続きは?
赤ちゃんを社会保険の扶養に入れる際の条件や手続き方法、必要書類を解説します。共働き夫婦は収入が多い方の社会保険に入れるのが一般的です。赤ちゃんが生まれたら5日以内に必要書類を提出しましょう。税制上の扶養についても解説し、税金の負担を軽くする方法もご紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
子供が生まれたら扶養に入れる条件を確認しよう
- 社会保険の被扶養者の条件は年収130万円未満で3親等内の親族などが挙げられる
- 16歳以上の子どもは扶養控除の対象となり、所得税の負担を軽減できる
- 出産後、5日以内に健康保険被扶養者異動届などを会社経由で提出すると保険証が発行される
- 共働き夫婦で双方が社会保険に加入している場合は、収入の高い方の扶養に入れるのが一般的
- 国民健康保険は扶養の概念がないため、赤ちゃんも保険料の支払いが必要になる
- 収入の低い方の扶養に入れると住民税が得になるケースがある
- 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会にお金の悩みを解決しましょう!
出産して赤ちゃんを社会保険の扶養に入れる際の条件を確認しておきましょう。
以下の内容について説明します。
- 被扶養者になるための条件とは?
- 扶養に入る子供の年齢は?扶養親族の認定基準を解説
1は社会保険上の被扶養者の条件を満たすと、保険証が発行されて医療費の自己負担が2~3割で済むことを解説します。
2は税法上の扶養親族になると扶養控除が適用されて、納税者の税負担が軽減することを解説します。
それぞれの制度の概要や認定条件を見ていき、対象となる年齢や収入額などを把握しましょう。
被扶養者になるための条件とは?
社会保険の被扶養者になるためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 被保険者の収入によって生計を維持している3親等内の親族
- 勤務先の社会保険に加入していない
- 1年間の収入が130万円未満(60歳以上または障がいのある人は180万円未満)
- 被保険者と同居は1/2未満の収入額、別居は収入よりも多い仕送り額※
- 日本国内に住所がある、または生活の基礎がある
- 0~75歳未満
- 0歳~小学校就学前の乳幼児:2割
- 小学生~70歳未満:3割
- 70~75歳未満:2割(現役並み所得者は3割)
扶養に入る子供の年齢は?被扶養者の認定基準を解説
- 納税者と生計を一にしている(別居でも生活費の送金があればOK)
- 年間所得が48万円(給与収入のみだと103万円)以下
- 個人事業主(青色・白色申告者)の事業専従者として給与所得を得ていない
- 16歳以上の子ども
新生児・赤ちゃんを扶養に入れる手続きや必要書類の書き方は?
出産後、新生児を扶養に入れる手続きや必要書類の書き方について見ていきましょう。
以下の内容について説明します。
- どこで手続きするの?
- 新生児の保険証は出生届けや家族変更届だけでは発行されない
- 必要書類やその書き方
どこで手続きするの?
子どもが生まれて扶養に入れる場合は、「健康保険被扶養者異動届」を勤務先の人事または担当者経由で健康保険組合へ5日以内に提出します。
この書類は出産・結婚・死亡などで被扶養者の数に増減があった場合に提出するものです。
用紙は勤務先からもらったり、所属する健康保険のホームページからダウンロードできます。
手続きの際、収入証明や母子手帳のコピーなど添付が必要な書類があるかどうか、勤務先の人事または健保担当者に確認しておくと良いでしょう。
新生児の社会保険の保険証は、協会けんぽへの出生届けや家族変更届だけではNG
赤ちゃんの保険証は、前章でご説明した「健康保険被扶養者異動届」を勤務先の人事または担当者経由で健康保険組合へ5日以内に提出することで発行されます。
勤務先に提出する出生届や家族変更届だけでは保険証は発行されないので、注意しましょう。
生まれたばかりの赤ちゃんは手続きが通るまで無保険状態です。
すぐに医者にかかることもあるかもしれないため、出産後すぐに手続きできるよう準備しておきましょう。
なお、書類の提出が出産から1ヶ月経過している場合は、遅延理由書の提出が求められることがあります。
必要書類やその書き方は?
出産後、赤ちゃんを扶養に入れる際の手続きで必要になる書類は以下の通りです。
必要書類等 | 発行元・入手先 |
---|---|
健康保険被扶養者異動届 | 健保HP、勤務先の健保窓口 |
母子手帳コピーまたは 出生届出生証明書コピー | 市区町村役場 |
送金証明書(直近6ヶ月分)※ | 金融機関等 |
※銀行等の振込受取書等送金内容(送金人、受取人、金額)が確認できるもの
「健康保険被扶養者異動届」は以下の項目に記入します。
- 健康保険被保険者証(記号・番号)
- 被保険者の氏名
- 提出日
- 事業所名
- 所属
- 被保険者住所
- 電話番号(自宅・職場)
- 被扶養者にする人の情報(氏名、マイナンバー、生年月日、性別、続柄、同居別居、収入、申請理由、事由発生年月日)
出産した赤ちゃんを扶養家族にする際に覚えておく方がよいこととは?
赤ちゃんを扶養に入れる際に気を付けたいポイントを見ていきましょう。
以下の内容について説明します。
- 社会保険に加入している方に入れる
- 共働きなら収入の高い方に入れる
- 原則として遡って扶養に入れることはできないが、出産は例外あり
社会保険に加入している方の扶養に入れる
社会保険上の扶養に入ると、保険料は1人分のままで被扶養者全員に健康保険証が発行され、病院にかかった時の医療費は1~3割の自己負担で済みます。
夫婦共働きの場合は収入が多い方の扶養に入るのが一般的であり、以下のようなパターンになるでしょう。
夫 | 妻 | 子どもが入る扶養 |
---|---|---|
社会保険 | パート(夫の扶養) | 父 |
社会保険 | 社会保険(夫よりも低収入) | 父 |
国民健康保険 | 社会保険(夫よりも低収入) | 妻※ |
国民健康保険 | 社会保険(夫よりも高収入) | 妻 |
※妻の扶養だと子どもの保険料がかからないメリットがあります。
夫より収入が少なくても、生活費を多く出している場合、扶養が認められるケースがあります。
夫婦の収入が同程度で、お互いに生活費を負担している場合は、福利厚生や補助制度などが充実している社会保険を選ぶのがおすすめです。
共働きなら、収入の高い方の扶養に入れる
遡って扶養に入れることはできない
赤ちゃんを扶養に入れる時は「健康保険被扶養者異動届」を5日以内に勤務先の人事または担当経由で健保組合へ提出する必要があります。
健保組合が内容を受理し、扶養の事実を認めた日が認定日となるのが一般的ですが、出生の場合は赤ちゃんの誕生日が認定日になります。
提出が遅れると原則としてさかのぼって扶養に入れることはできないので、注意しましょう。
ただし、14日以内であれば、やむを得ない理由とみなされたケースに限り、事実が発生した日までさかのぼって認定されます。
14日以上遅れると健保組合に書類が届いた日が認定日となり、1ヶ月以上遅れると遅延理由書の提出が求められます。
出産においては書類の提出が遅れたとしても、赤ちゃんの誕生日を認定日にしてもらえることが多いようです。
しかし、健康保険証の作成には時間がかかり、即日発行などはできないため、早めに手続きを行いましょう。
ここまで読んで、「内容が難しくて理解できない。」「覚えることが多すぎて何をすれば良いのかわからない。」という疑問が残った方も少なからずいらっしゃると思います。
そのような方は自分1人で理解しようとせずに、保険のプロに無料で相談をしてみましょう。専門的な内容はプロに任せることが最前な方法です。
今ならスマホ一つで保険のプロに無料で相談をすることができるので、この機会にお金や保険に関する悩みを解決しましょう。
国民健康保険の場合は扶養という概念がない
赤ちゃんを国民健康保険に入れる場合の注意点について見ていきましょう。
以下の内容について説明します。
- 赤ちゃんも被保険者となり、保険料がかかる
- 加入の手続きは居住地の市区町村役場の窓口か各種国保組合で行う
赤ちゃんも被保険者となり、保険料がかかる
会社員や公務員が入る社会保険には扶養という概念があり、これによって被保険者が扶養している親族は保険料の負担なしで被保険者とほぼ同等の扱いを受けることができます。
一方、自営業やフリーランスなどが加入する国民健康保険には扶養の概念がありません。
加入する場合は、国民一人一人が手続きをして被保険者となり、保険料を支払う必要があります。
そのため、赤ちゃんが国保に加入する際は、親が代わりに手続きし、赤ちゃん自身を被保険者として保険料を支払わなければなりません。
加入の手続きは、自治体か各種組合国保で
赤ちゃんの国民健康保険への加入手続きは速やかに行いましょう。
国民健康保険は以下の2種類に分けることができます。
- 地域医療保険:全国の市区町村で運営をする
- 国民健康保険組合:同種の事業・業務の従事者を組合員として組織する
1の加入手続きは居住地の市区町村役場の窓口(主に保険年金課等が担当)で行います。
2は特定の業種で個人事業として営んでいる、またはその事業所で働いている従業員が加入するものであり、職別国民健康保険(建設・医師・美容・飲食・衣料)の窓口で手続きを行います。
問い合わせ先や手続き方法はHPで確認できます。
新生児を扶養に入れるときは、マイナンバーが必要
出産して赤ちゃんを社会保険の扶養に入れる場合、赤ちゃんのマイナンバーが必要になります。
マイナンバー申請を行う場所や発行までの手順を見ていきましょう。
また、マイナンバーが不明の状態で健康保険被扶養者異動届を提出することになった場合、マイナンバー欄にはどのように記載すればいいのかを説明します。
以下の内容について解説します。
- 赤ちゃんのマイナンバー申請方法は?
- マイナンバーが分からない時の健康保険被扶養者異動届の書き方は?
赤ちゃんのマイナンバー申請方法は?
赤ちゃんのマイナンバーは出生届を出すと発行されるため、特に手続きは必要ありません。
出生届は赤ちゃんを戸籍に登録する手続きであり、出産日を含めた14日以内に居住地の市区町村役場の窓口へ提出します。
この時に児童手当金の申請もまとめて行えるので、以下の持ち物を持参しましょう。
- 届出人の印鑑
- 母子手帳
- 届出人の健康保険証
- 普通預金通帳
- 所得証明
出生届が受理されると赤ちゃんの戸籍と住民票が登録され、同時にマイナンバーが与えられます。
その後、個人番号通知書によって赤ちゃんのマイナンバーが親のもとに通知されます。
マイナンバーがわからない時の健康保険被扶養者(異動)届の書き方は?
(参考)税法上の扶養について
主に社会保険の扶養について説明してきましたが、扶養控除が適用されて税金を減額できる税法上の扶養についても、内容を把握しておきましょう。
税法上の扶養とは?
税法上の扶養とは、扶養控除によって税金の負担が軽減されることを言います。
扶養には配偶者、親、子、その他親族など複数のパターンがありますが、子どもを扶養に入れる場合、子どもは下記の要件を満たす必要があります。
- 16歳以上
- 納税者と生計を一にしている(別居でも生活費の送金があればOK)
- 年間所得が48万円(給与収入のみは103万円)以下
- 個人事業主(青色・白色申告者)の事業専従者として給与所得を得ていない
16歳以上の子どもは扶養控除が適用されるので、収入が高い方の扶養に入れると納める所得税が低くなるという節税効果が得られますが、15歳以下は対象外のため、どちらに入れても変わりません。
一方、住民税は非課税枠があるため、母親の収入が一定額以内の場合、扶養に入れると得になるケースがあります。
次の章で詳細を見ていきましょう。
妻の所得が一定以下の場合、妻の扶養に入れると住民税がお得
妻の所得が一定額以内の場合、子どもを妻の扶養に入れると住民税がかからない例をご紹介します。
例:千葉県柏市在住の3人家族
- 夫:年収500万円
- 妻:年収130万円
- 子ども1人(0歳)
住民税は前年の所得に応じて決まる所得割と一律に課される均等割があります。
所得金額が非課税となる額は以下のように計算されます。
非課税となる所得金額 | 妻の扶養に入れた場合の額 | |
---|---|---|
均等割 | 31.5万円×(本人+扶養人数)+18.9万円 | 81.9万円 (年収147万円程) |
所得割 | 35万円×(本人+扶養人数)+32万円 | 102万円 (年収170万円程) |
扶養人数には15歳以下の子どもも加えることができるため、妻の扶養に入れた場合、均等割も所得割も非課税になり、住民税がかかりません。
ここまで読んで、扶養をうまく利用することで税金対策ができると言うことがわかったけど、詳しい内容が読んだだけではわからない方が多いと思います。
そのような方は自分1人で理解しようとせずに、お金のプロに無料で相談をしてみましょう。
今ならスマホ一つでお金のプロに無料で相談をすることができるので、この機会にお金に関する悩みを解決しましょう。
まとめ 子供が生まれたら、5日以内に扶養に入れる手続きをしよう
赤ちゃんを扶養に入れる際の条件や手続きについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 社会保険の被扶養者になるには年収130万円未満の3親等内親族などの条件がある
- 16歳以上の子どもは扶養控除が適用される
- 出産後、5日以内に健康保険被扶養者異動届を提出する
- 共働き夫婦は基本的に収入の高い方の社会保険に入れる
- 国民健康保険は扶養の概念がないため赤ちゃんも保険料の支払いが必要
- 税法上の扶養では収入の低い方に入れると住民税が安くなる