更新日:2021/04/26
誘発分娩や陣痛促進剤は保険適用?かかる費用についても解説
内容をまとめると
- 誘発分娩は母子の状態を考慮し、出産を早めたほうが良い場合に行われる
- 誘発分娩は公的医療保険、民間医療保険では基本的に保険対象外だが、保険対象になる場合もあるので確認することが重要
- 出産は基本自己負担だが、出産費用をサポートしてくれる制度もあるので確認しよう
- 保険に関する悩みがあれば、保険のプロに無料相談をしてもらうのがおすすめ
- 今ならスマホ一つで簡単に保険のプロに無料相談できるので、この機会に保険に関する悩みを解決しよう!
目次を使って気になるところから読みましょう!
誘発分娩とは何?どんな時に行われるの?
妊娠中ずっと健康状態であった人も、出産直前に血圧が高くなり、妊娠高血圧症と診断されると誘発分娩を行うことがあります。
また予定日が過ぎてもなかなか子宮口が開かないことは珍しくありません。
誘発分娩で出産している経産婦さんは多く、誰にでも起こりうるケースです。
そこでここでは、
- 誘発分娩とは?
- 誘発分娩が行われるケースとは?
について解説していきます。
誘発分娩と聞いて、少し怖くなる妊婦さんもいるかと思います。
誘発分娩を行う理由とは?また、どんなタイミングで、どんな処置をするのかを理解しておきましょう。
誘発分娩とは?(陣痛促進剤やバルーンなど)
誘発分娩が行われるケース(予定日超過や妊娠高血圧症候群など)
誘発分娩は、以下のようなケースで行われることが多くなっています。
- 出産予定日から1週間以上経ち、胎盤機能低下などの恐れがある場合
- 赤ちゃんが4000gを超えている可能性があり難産になる可能性がある場合
- 微弱陣痛で長時間出産に至らず、母子ともに弱っている場合
- 分娩開始前に破水し、母子ともに細菌感染のリスクがある場合
- 妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などで胎児を育てる母体の状態が良くない場合
誘発分娩(陣痛促進剤・バルーンなど)を行った場合、費用はいくらくらいかかる?
誘発分娩は、自分で選択するものではなく医師の提案があり同意した上で実施する流れです。
費用は、通常の分娩費用に数万円~20万円程が上乗せされます。
医療機関や状態により処置の方法や回数が違うことや、入院の有無、休日・平日などによっても費用が変わります。
また入院時の部屋代なども病院により幅があるため、一概に誘発分娩の費用は決まっていません。
誘発分娩(計画分娩)は医療保険の適用対象になる?
妊娠・出産は病気ではないため、基本的に出産費用は自己負担となります。
ただ帝王切開や切迫早産は、保険適用であることをご存知の方も多いでしょう。
誘発分娩の場合は、ややこしですが、保険対象になる場合と、ならない場合があります。
ここでは公的医療保険と民間医療保険に分けて、以下の通り解説します。
- 誘発分娩は公的医療保険の対象か
- 誘発分娩は民間医療保険の対象か
- 誘発分娩した場合、保険金は申請すべきか
保険が適用されるケースや、適用される場合どのような費用が補填されるのか確認していきましょう。
公的医療保険の場合、誘発分娩は対象になるのか
出産が遅れていることで誘発分娩しスムーズに出産できた場合は、通常の自然分娩と同じ扱いで公的医療保険は適用しません。
ただし母子の健康状態により医療措置として誘発分娩をすることがあります。
特に以下のようなケースにおいて誘発分娩を行う場合は、異常分娩となり、公的保険の対象となる可能性があります。
- 前期破水(分娩前の破水)
- 長時間の微弱陣痛
- 妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病など母体の疾病
公的保険が適用となる場合は、通常の病気と同じく自己負担が3割となり、高額療養費の使用も可能となります。ただし差額ベット代などは対象外です。
民間医療保険の場合、誘発分娩は対象になるのか
民間医療保険も、通常分娩は適用外です。
しかし公的保険と同じく、医師が治療として行う誘発分娩は保険適用されるケースが多くなります。
ただ保険商品により保障範囲が異なりますので、対象となるかは確認が必要です。
民間医療保険が適用となれば、契約している入院補償日額×日数や、手術給付金をもらうことが可能です。
異常分娩となる場合、通常よりも入院日数が長引くことがあります。
公的保険で負担が差額ベット代や手術などがある場合自己負担額は思った以上に膨らみます。
そのようなリスクに備えて安心して出産を迎えられるよう、民間の保険加入も検討してみてもよいですね。
ただし検討するのは妊娠前が望ましいでしょう。
保険加入が妊娠後になると出産における補償はほぼ対象外であるためです。
参考:出産にあたっての保険金はまず申請してみることがおすすめ
民間医療保険に加入中で、出産時に誘発分娩をした場合は、保険会社に保険金の申請をしてみることをおすすめします。
誘発分娩をしただけでは自然分娩となることも多いのですが、自分の意識していないところで医療行為が発生していることもあります。
判断する諸条件は保険会社により異なりますので、同じ処置であっても、保険がおりる保険会社と、下りない保険会社があります。
そのため自己判断で下りないと決めつけず、加入している保険会社に問い合わせするか、申請してみましょう。
もし女性特有疾病の補償がついた保険商品の場合であれば、給付金が上乗せされることもあります。
なお、持病や既往症などがない場合、簡易診断書でも判断可能な保険会社もあります。
保険会社指定の診断書が必要となり診断書作成代がかかるとしても、保険が下りなかった場合は、保険会社から診断書代が戻ってくることがほとんどです。
保険金の請求は時効が3年なので、3年以内であれば申請できます。
【シミュレーション】誘発分娩で民間の医療保険の適用対象となった場合の保険金の相場は?
誘発分娩で保険適用となった以下のケースにおいてシミュレーションしてみましょう。
- ネットライフ生命「終身医療保険 フレキシィ S+女性特有疾患の特約付」に加入
- 30歳女性(月々保険料/2440円+特約分370円)
- 妊娠時に前期破水、産前3日入院、誘発分娩(陣痛促進剤使用)、会陰切開・縫合(手術)、産後5日入院
このとき、医療保険の保障対象と判断された場合の保険金は、以下のとおりです。
(入院1日13000円×8日分)+(手術給付金16万円)=26万4000円
出産において、前期破水による陣痛促進や会陰切開は珍しいことではありません。
あくまでも適用となった場合のシミュレーションではありますが、医療保険は病気の時だけでなく出産時においても費用負担を大きくカバーしてくれることがわかります。
妊娠・出産の備えにおすすめな医療保険はこれ!特徴を紹介
妊娠・出産に備えて、おすすめな医療保険を3つご紹介します。
- オリックス生命『新キュア・レディ』
- SOMPOひまわり生命『フェミニーヌ』
- 日本生命『シュシュ』
ただし一般的に妊娠が判明した後に加入しても、妊娠出産に関わる保障は受けられません。
こちらでご紹介する例はあくまでも妊娠前の加入において受けられる保障です。
なお、前述のとおり経膣の自然分娩はいずれの場合も補償対象外です。
給付金を受けられるのは、基本的に医学的な治療があった場合のみとなりますので注意しましょう。
オリックス生命『新キュア・レディ』
オリックス生命『新キュア・レディ』は、女性特有の疾病に手厚く、安い保険料がずっと上がらないことが大きな特徴の保険商品です。
女性特有の病気は入院給付金として5,000円を上乗せの支払いがあり、異常分娩時も含まれます。
また約1000種類の手術と、先進医療2000万円まで保障となりますので、妊娠出産以外の病気においても心強い医療保険です。
(例)30歳女性 月額保険料1,928円(終身80歳まで)
- 入院給付金 日額5,000円+異常分娩時など日額5,000円
- 入院中手術 10万円
なお、同じオリックス生命において保険料がさらに安い医療保険『新キュア』は女性特有疾病による給付金上乗せが無いことから、もし出産時のリスクも考えるなら『新キュア・レディ』のほうが安心です。
SOMPOひまわり生命『フェミニーヌ』
(例)30歳女性 月額保険料5,104円(プラン3/保険期間は15年)
- 入院給付金 日額5,000円+異常分娩時など日額5,000円
- 入院一時金 10万円
- 入院中手術 5万円
- 死亡・高度障害 250万円
- 3年ごとに7万5,000円の生存給付金
入院などがあっても、生存していれば3年ごとに給付金を受け取れるため、上記プランの場合、15年間で37万5,000円が戻ってくるメリットがあります。
日本生命『シュシュ』
日本生命『シュシュ』は、業界初不妊治療の保障を特徴とした保険商品です。
出産時の給付金と、特定の不妊治療の一部費用が保障されます。
また契約満了時に満期金として支払われた給付金差し引き額を受け取れます。
ただし、『新キュア・レディ』や『フェミニーヌ』のような異常分娩時の保障はありません。
(例)30歳女性 月額保険料10,128円 保険期間10年
- 出産給付金(1人目10万円、2人目30万円、3人目50万円 4人目70万円 5人目以降100万円)
- 特定不妊治療給付金(1~6回目:5万円/回、7~12回目:10万円/回)
- 満期金 100万円から給付金額を差し引いた額
- 三大疾病と死亡時一時金300万円
保障の開始は、出産給付金は契約1年後、不妊治療給付金で契約2年後からとなります。
またタイミング法などの公的保険適用内は保障対象外となり、体外受精や顕微授精などが補償対象です。
これまで3つの医療保険を紹介しましたが、自分に合ったものは見つけられましたか?自分1人で最適な保険を決めるのは難しいと思っている方もいると思います。
そんな時は、保険のプロに無料で相談することがおすすめです。
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参考:出産にあたって利用できる公的制度や助成金もある
出産は本来全額自己負担となります。
ただ、出産費用に関しては、加入している保険において様々な補助を受けることができます。
ここでは、出産費用をサポートしてくれる制度について解説します。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 医療費控除
- 高額療養費制度
出産育児一時金
出産費用をおおよそ賄えるのが、出産育児一時金です。
こども一人につき、42万円支給されます。
(出産した病院が産科医療補償制度の対象外の場合40万4000円)
出産育児一時金は、自分が加入している社会保険や国民健康保険、またはその被扶養者になっている保険で支払われます。
妊娠4ヶ月(85日)を経過している方であれば支給対象となるため、万が一、死産や流産となってしまっても妊娠期間が支給対象を超えていれば受け取ることが可能です。
国民健康保険中央会の調べ(平成28年度)によると、出産費用の全国平均は約50万5,000円です。
この額は病院や処置内容により異なりますが、都会ほど高くなる傾向で、地方であれば基本的に42万円以内で済むことが多いようです。
出産一時金は、一般的に直接支払制度か受取代理制度のいずれかの方法で病院に支払われるため、自分で準備する費用は42万円を超えた額のみです。
もし出産費用が42万円に満たなかった場合は、自治体の保険年金課へ申請することで差額が支給されます。
直接支払制度は病院側と合意を結ぶのみですが、受取代理制度は出産予定日2カ月以内に医師の証明をもらい健保へ受取代理制度の申請をする必要があります。
まれにこの2つの制度に対応していない施設もありますので、どのような制度を採用しているか、分娩施設に確認しておきましょう。
出産手当金
出産のために産前産後休暇をとった方には健保組合から出産手当金が支給されます。
勤務先の社会保険に加入している方が対象で、休暇中の生活費を補填するための手当金です。
手当金の支給期間は出産日以前42日~出産の翌日以後56日(合計98日)で仕事をしていない日です。(有給休暇を消化している場合は仕事をしていることになります)
出産が早まった場合は予定日から起算、予定日を過ぎた場合は98日+過ぎた日数となります。
手当金額は、過去12ヶ月の標準報酬月額(賞与含む)を日割りにした3分の2となります。
細かい金額は健保組合に聞くと確認することができます。
出産手当金は、書類申請をする必要があるため、手続方法を会社に確認しておきましょう。
なお、1年以上継続した被保険者であれば手当金支給対象ですが、手当金支給対象期間内の退職でなければなりません。
出産を機に退職を考えている方は気をつけましょう。
手当金は振り込まれるまで出産から3~4ヶ月要することが多いです。すぐに手元には入らないことを認識しておきましょう。
医療費控除
1月1日〜12月31日の1年間で自己負担した医療費が10万円(※)を超えると控除の対象になります。
(※年間所得が200万円以上の場合。200万円以下の場合は年間所得の5%)
出産だけでなく家族の通院費や他の治療費も1年分合算できるので明細はとっておきましょう。
医療費控除は対象となる医療費かどうか確認する必要がありますが、妊娠・出産においてかかる費用の中で、以下は対象内となります。
- 分娩費
- 通院時の公共交通機関の交通費
- 入院費
- 病院で支給された食事代
- 定期健診・産後検診や検査の費用
- 出産時のタクシー費用
- 助産師による産後ケア、母乳マッサージ
出産までと考えがちですが、産後正常な身体に戻すための治療となる処置に関しても医療費控除の対象となります。
医療費控除の申請は翌年の2月16日~3月15日の確定申告で行いますが、5年前まで遡ることができます。
10万円を超えた額に所得税率をかけた額が還付されます。
高額療養費制度
手術や入院などにより、多額の医療費が一度にかかることがありますが、そのようなとき、支払いの負担を軽くするのが高額療養費制度です。
1ヶ月に支払う医療費自己負担上限額を超えた分が健康保険組合より補助されます。
自己負担限度額は、所得や年齢によって決められています。
上限額を確認したい方は、厚生労働省保険局の高額療養費制度を利用される皆さまへをご確認ください。
高額療養費が利用できるのは、健康保険適用内の医療費が対象です。
出産の場合であれば、異常分娩・帝王切開・切迫早産・吸引分娩 などの医師が医学的に処置したケースです。正常分娩の場合は適応外です。
また、加入している公的保険に事前申請し限度額適用認定証を取得しておけば、病院窓口にて認定証を出すことで支払を上限額におさえることができます。
まとめ:誘発分娩をした場合は保険の適用対象になる?
誘発分娩が保険の対象となるか、またどのようなケースであれば保険金が受けとれるか等を解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
- 誘発分娩は、お産を早く進める必要があるときに行われる処置
- 誘発分娩を行った場合の費用は、処置の組合せや病院により大きく差がある
- 誘発分娩しても、通常分娩なら医療保険の対象外
- 医学的処置による誘発分娩は、公的保険が適用され民間医療保険からも保険金がおりる可能性がある
- 出産費用を補填する公的制度や助成金を有効利用しよう
でした。
お母さんも赤ちゃんも検診時まで問題がなくても、いざ出産となると、どんなアクシデントがあるかわからないものです。
万一異常分娩となった時のリスクに備えて保険加入しておけば費用面の心配なく出産が迎えられるでしょう。
またお子さんが生まれるとなると、親として病気の時の保障について考え直す方も多いです。
万一のときも家族の生活を維持するために、保険料と保障内容がベストバランスな保険を選びたいですね。
自分にあった無理のない保険を選びたい、保険選びに失敗したくないと思う方は、一度保険のプロに相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
今ならスマホ一つで保険のプロに無料相談することができます。この機会に、自分に最適な保険を提案してもらいましょう!