103万以下のパート主婦(妻)は扶養内でも年末調整で生命保険料控除を利用できる?

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年末調整のシーズン、パートで働いている主婦の皆さんの中には生命保険料控除の申請に迷う方もいらっしゃるのでは?自分が対象になるのか、申請して効果があるのかと様々な疑問をお持ちの方も多いはず。今回の記事では、パート主婦の年末調整について解説します!

パート主婦(妻)は年末調整において生命保険料控除の対象になるのか

内容をまとめると

  1. パート主婦でも働いている以上年末調整の対象になる
  2. 生命保険料控除の制度をうまく利用すれば、節税ができる
  3. 生命保険料控除の制度には新制度と旧制度があるので注意
  4. 夫婦で生命保険料の控除を利用すればさらにお得になる可能性あり
  5. 年末調整は企業、確定申告は個人がするもの

パートとして働いている主婦の皆さん、年末調整の際に生命保険料控除の項目があることが気になっている方はいませんか。


保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきても、果たして自分が控除の対象になるのか、ならないのか。

明確に判断できないという方もいらっしゃることでしょう。


実際のところ、年末調整において生命保険料控除の対象になる人とならない人がいます。

一方で、同じようにパートとして働いている主婦の方であっても、年末調整ではなく確定申告の対象となる場合もあります。

この違いはどのようなものなのでしょうか。


以下の記事では、1年間支払い続けていた保険料によって、税金が控除されるかされないかの重要なポイントについて解説していきます。

103万以下で扶養内のパート主婦も年末調整が必要なの?生命保険控除は使える?

夫婦共働きでパートとして働いている主婦の方は、「103万円」という金額をキーワードとして聞いたことがるのではありませんか。


パートによる年間所得が「103万円」以内であれば、配偶者の扶養内となり所得税の対象外になるというのは広く知られていることですよね。

そして、所得税が0なら年末調整も不要になると考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


実は上記のような働き方をしている方でも、給与所得者であれば年末調整の対象になるのです。

そのため、生命保険控除も使えるということになります。


そこで以下の項目では、

  • パート主婦も年末調整で生命保険料控除の対象?
  • そもそも生命保険料控除とは?
  • 所得税の生命保険料控除について
  • 住民税の生命保険料控除について
  • 生命保険料控除で、どのくらいの還付金が戻ってくるの?

という点に着目して解説していきます。

パート主婦は、年末調整で生命保険料控除の対象になるの?

前述のとおり、勤めている会社が年末調整を行っている場合、パートとして働いていても給与所得がある以上は年末調整の対象になります。


この場合、自分名義で民間の保険に加入していると、1年間に支払った保険料に対しての一定割合が控除対象となります。

例えば、生命保険や医療保険、地震保険などが対象です。


控除を受けるためには保険会社から送られてくる控除証明書が必要ですので、大切に保管し、忘れずに提出してください。


この時の注意点としては、実際に保険料を支払っている人が控除の対象になるということです。

つまり、パートとして働いている方の口座から保険料の支払いがない場合は、保険料控除を受けられないということになります。


保険料の支払いを配偶者名義の口座から一括で行っている場合は、注意が必要です。

そもそも生命保険料控除とは?

そもそも生命保険料控除とはどういうものなのでしょうか。


概要としては、1月1日~12月31までの1年間に支払った生命保険料に対応した金額が所得から差し引かれる制度となっています。


通常、1年間の所得から各種控除を差し引いた額に応じて、所得税と住民税が課せられます。

生命保険料控除によって所得として認められる金額が低くなると、それに応じて所得税と住民税も抑えることができるというわけです。

この制度を上手に活用することで、一定の節税効果を得ることができます。


生命保険料控除の対象となる保険料は、

  1. 一般生命保険料(終身保険や学資保険など、死亡や生存を条件にした保険)
  2. 介護医療保険料(医療保険や介護保険、がん保険も含まれる)
  3. 個人年金保険料(国民年金や厚生年金とは別で個人年金保険として加入しているもの)

があげられます。


ご自身の加入している保険が、上記のいずれに該当しているか不明な場合は、保険の担当者にお問い合わせください。

所得税の生命保険料控除

一口に生命保険料控除制度といっていますが、実は旧制度新制度があります。


この「新制度」は平成24年(2012年)から施行されたもの。

保険の契約を開始した時期によって、旧制度が適用されるか新制度が適用されるかの違いがありますので、注意が必要です。


平成23年(2011年)12月31日以前の契約については旧制度が適用され、

年間支払い保険料等
 (一般・個人年金のみ)
控除される金額
25,000円以下支払い保険料等と同額
25,000円超50,000円以下(支払い保険料/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下(支払い保険料/4)+25,000円
100,000円超50,000円(一律)

のようになります。

「一般生命保険料」と「個人年金保険料」は別々に計算する必要があります。


平成24年(2012年)1月1日以降に契約したものについては新制度が適用され、

年間支払い保険料等
(一般・介護医療・個人年金)
控除される金額
20,000円以下支払い保険料等と同額
20,000円超40,000円以下(支払い保険料/2)+10,000円
40,000円超80,000円以下(支払い保険料/4)+20,000円
80,000円超40,000円(一律)

のようになります。

「一般生命保険料」と「介護医療保険料」、「個人年金保険料」が対象になっています。


契約をした時期が旧制度の範囲内であっても、保険の見直しなどで新規契約や契約更新をしていた場合は、新制度が適用されます。

住民税の生命保険料控除

所得税の控除と同じ条件で、住民税に対する生命保険料控除にも旧制度・新制度の差異があります。


旧制度適用の場合、

年間支払い保険料等
(一般・個人年金のみ)
控除される金額
15,000円以下支払い保険料等と同額
15,000円超40,000円以下(支払い保険料/2)+7,500円
40,000円超70,000円以下(支払い保険料/4)+17,500円
70,000円超35,000円(一律)

となります。(一般生命保険料と個人年金保険料は別々に計算)


新制度適用の場合、

年間支払い保険料等
 (一般・介護医療・個人年金)
控除される金額
12,000円以下支払保険料等と同額
12,000円超32,000円以下(支払い保険料/2)+6,000円
32,000円超56,000円以下(支払い保険料/4)+14,000円
56,000円超28,000円(一律)

となります。(介護医療保険料が対象に追加)


控除される金額については、旧制度よりも新制度の方が低くなっています

生命保険料控除で、どのくらいの還付金が戻ってくるの?

実際、生命保険料控除でどのくらい還付金があるのか、気になりますよね。

例をあげて計算してみましょう。

内訳金額
年間の支払い保険料一般生命保険料100,000円

介護医療保険料50,000円
個人年金保険料120,000円
所得税控除額一般生命保険料40,000円
介護医療保険料32,500円
個人年金保険料40,000円
所得税控除額合計112,500円
住民税控除額一般生命保険料28,000円
介護医療保険料 26,500円
個人年金保険料28,000円
住民税控除額合計82,500円

上表の計算は新制度で行っています。


まず、所得税控除から確認しましょう。

年間の一般生命保険料が100,000円だった場合、控除の上限にあてはまるため、控除額は40,000円。

介護医療保険料が50,000円のとき、「40,000円超80,000円以下」の場合に当てはまり、計算は

「(50,000/4)+20,000円」=32,500円

となります。


個人年金保険料が120,000円のときは、控除上限の40,000円です。


次に住民税控除です。

一般生命保険料については、控除上限で28,000円。

介護医療保険料については、「32,000円超56,000円以下」の場合に当てはまり、計算は

「(50,000/4)+14,000円」=26,500円

個人年金保険料については、控除上限で28,000円です。

(参考)夫と妻の2人分の生命保険料控除を受けるには?

前項でも分かるように、生命保険料控除には上限があります。

金額を確認していただければ、大抵の方が上限当てはまってしまうのではないでしょうか。


夫婦で一括の控除を申請した場合、夫の控除額だけで上限に達してしまい、妻の分は申請する必要もないという方もいらっしゃるはず。


それでは、共働きのパート主婦の方は、結局のところ生命保険料控除を受けることはできないのでしょうか。


実は、以下の条件をクリアすれば、夫と妻の2人分の生命保険料控除を受けられる可能性があります。

  • 保険の名義が妻であること
  • 保険料を妻の口座から支払っていること


注意点は、保険料が高くなる可能性があるということです。

夫と妻でどの保険にどの程度の保険料を支払うことにするか、十分に相談する必要があるでしょう。


一方で、「保険契約者が妻、被保険者が妻、受取人が夫」の場合は、満期保険金受取の際に贈与税の対象になることになります。

結果として税金を多く支払う可能性がありますので、注意が必要です。


上手に生命保険料を節約する方法は家庭によって様々で、お金に関する幅広い知識が必要になります。

つまり、自信に最適な保険の見直しや節約する方法を見つけることはとても難しいです。


それでも、少しでも節約できる方法があるのなら知りたいという方はお金のプロに相談しましょう。


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そもそも年末調整と確定申告の違いとは?

年末の手続きとして、年末調整確定申告があります。

双方ともに1年間の所得を計算し、税務署へ税金の申告を行って、納税することを指しています。

年末調整と確定申告の大きな違いは、誰が申告し、納税するかという点です。


年末調整は、給与所得者に代わって会社が所得の計算と税務署への納税を行います。

一方の確定申告は納税者本人が、1年の所得を計算して税務署へ申告・納税します。


以下の項目では、

  • 年末調整について
  • 年末調整の控除の項目
  • 夫の扶養の配偶者控除とは?年収の金額はいくら?
  • 確定申告について

という点について、基本的なことを解説していきます。


それぞれの基本事項をご確認いただき、適切に申告を行っていただくための参考にしていただきたいと思います。

年末調整とは?

そもそも年末調整とは、1年の最後に支払った所得税の合計が適切なものになるよう調整する仕組みのことを言います。


給与所得を得ている場合、毎月の給与から所得税分が差し引かれ、納税されたということになっています。

これを源泉徴収と言います。


1年間を通じて支払った所得税の合計が、実際の給与総額の合計に対して適切な金額になっているか調整するのが、年末調整です。


月々の源泉徴収は、あくまでも概算で処理されているため、適正な所得税額との間に差が出てしまう場合があります。

そのために、1年の終わりに再計算をする必要があるというわけです。


年間を通じて支払った所得税が多すぎた場合は還付を受けることができ、少なすぎた場合には追加で課税されることになります。

年末調整の控除の項目とは?

年末調整で控除されるのは、以下の14項目。

  1. 基本控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 障害者控除
  6. 寡婦控除・寡夫控除
  7. 勤労学生控除
  8. 雑損控除
  9. 医療費控除
  10. 社会保険控除
  11. 生命保険控除
  12. 小規模企業共済等掛金控除
  13. 地震保険控除
  14. 寄付金控除


1年間の所得から、上表にある項目の控除を差し引いた金額に応じて、所得税と住民税が課税されます。


上表の項目の中でも、一般的に大きな影響力を持つのは生命保険料控除です。

家庭をお持ちの方は、配偶者控除や配偶者特別控除にも注意を払う必要があります。

夫の扶養の配偶者控除とは?年収の金額はいくら?

さて、今回はパートとして働いている主婦の方に焦点を当てています。

そこで、この項目では配偶者控除に着目して解説します。


配偶者控除とは、所得が103万円を下回る配偶者を持つ納税者が所得税や住民税の控除を受けられる仕組みを言います。


より詳細に述べると、

  • 相手が民法上の配偶者であること
  • 納税者と生計を同じくしていること
  • 配偶者の年間の合計所得額が38万円以下であること(ただし、給与所得の場合のみは103万円以下であること)

(参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」)


夫が生計を担う所得を得ていて、妻がパートとして働いている夫婦の場合、妻の年間所得額が103万円以下であると、夫が配偶者控除を受けることができということになります。


すなわち、夫の所得に対して、妻の所得に対応した金額が差し引かれるということです。

確定申告とは?

確定申告とは、納税者本人が1年間の所得を計算し、税務署に対して自己申告の後に納税する仕組みです。


フリーランスや自営業として働いている方が行う納税方法というイメージが強いですが、勤め先で年末調整をしてくれない場合や、年末調整で控除できない控除項目がある場合などは、誰にでも確定申告が必要になります。


例えば、年間の医療費が高額になってしまったときや、ふるさと納税などの特定の寄付を多く行ったときなどは、年末調整に加えて確定申告を行うことで控除対象になることがあります。


また、ダブルワークをしている場合には、主となる就業先以外からの収入に対しては確定申告が必要な場合があります。


確定申告には、就業先から発行される源泉徴収票のほか、控除を受けたい項目に対応する支払証明書が必要になりますので、忘れずに保管しておきましょう。


ここまで読んで、「内容が難しくて理解できない。」、「つまりどういうこと?」という疑問が残った方も少なからずいらっしゃると思います。


そのような方は自分1人で理解しようとせずに、お金のプロに無料で相談をしてみましょう。難しい内容な内容はプロに任せることが最前な方法です。


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103万円以下のパート主婦の年末調整の方法は?

ここまでで述べているように、パートによる収入が103万円以下であっても給与所得者であれば年末調整は必要です。


とは言っても、どのような状況で働いているか、就業先はどのような方針なのかという点で事情は変化していくものですよね。


実際に年末調整を行う際には、さまざまな場合が考えられます。

税金に関わる重要なものですので、注意点を事前に知っておくことも大切です。


例として以下のような場合、

  • 源泉徴収票をもらってない場合は、年末調整はどうなるの?
  • パートを掛け持ちしている主婦の年末調整は?
  • パート掛け持ちの場合は、年収130万以下に注意
  • 年末調整のない会社の場合、確定申告が必要?

それぞれどのような点に注意する必要があるか、解説していきます。

源泉徴収票をもらってない場合は、年末調整はどうなるの?

毎年、1年間の給与支払いが確定すると、企業は年末調整を行います。

これはパートもアルバイトも変わりません。


多くの場合は、年末の手続きに向けて10月~11月頃に源泉徴収票が発行されることと思います。

源泉徴収票を見れば年間の給与額と差し引かれた税額がわかります。


1年の途中で退職した場合も、退職のタイミングで源泉徴収票が発行される場合がほとんどでしょう。

しかし、場合によってはなかなか発行されないこともあるようです。


何度頼んでも源泉徴収票を発行してもらえない場合や前職の職場が倒産してしまった場合などは、税務署に相談して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することになります。


あわせて、給与明細など支払われた金額の分かるものが証明書となりますので、毎月の明細表は大切に保管してください。


以上の証明書を使って、自分で確定申告をする必要があります。

年末が近づいたのに源泉徴収票が手元にない場合には、税務署に相談してください。

パートを掛け持ちしている主婦の年末調整は?

配偶者の扶養内で働いていて確定申告の義務が発生する条件は、

  • 2ヶ所以上の勤務先から収入があり、年末調整をしない職場の給与と他の所得の合計が20万円を超える場合

となります。


パート先が1か所であり、かつ年間の収入が103万円以下である場合、年末調整を行うと所得税の対象にはなりません。しかし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を勤め先に提出する必要があります。


この書類は、1ケ所にしか提出できないため、2ヶ所以上の職場で働いている場合には注意が必要です。

2ヶ所目以降の職場の給与は、書類提出ができないために所得税が差し引かれてしまいます。


この場合、確定申告で払い過ぎた所得税を還付してもらうことができます。

確定申告は難しいとか、よくわからないと思われるかもしれませんが、余分な税金が還付される大切な手続きです。


また、税務署では質問をするとすぐに答えてくれますので、必ず確定申告を知るようにしましょう。

パート掛け持ちの場合は、年収130万以下に注意

2ヶ所以上のパートを掛け持ちして働いている方は、所得税のほかに社会保険にも注意しなければなりません。


社会保険の扶養認定を外されないようにするには、年収130万以下にすることが必要だからです。 


年収130万円というと、毎月約10万円以下ということになります。

これを超えてしまうと社会保険に加入しなければいけなくなり、支払われる給与から社会保険料が差し引かれることになります。


社会保険には、さまざまな保障が備わっているため、加入はデメリットばかりとは言えません。

しかし、単純に給与の手取り額が減ってしまうことは、働く目的にも関わる重大な要素です。


もしも、社会保険への加入を検討するのであれば、手取り額を計算して検討する必要があるでしょう。

年末調整のない会社の場合、確定申告が必要?

そもそも勤め先が年末調整を行っていないという場合、どのようにしたらいいのでしょうか。

この場合は、個人で必要書類を揃え、確定申告を行う必要があります。


会社が年末調整について何も言ってこないから、やらなくても良いのかと思ってしまうかもしれませんが、納税は必ず行う必要があります。


年末調整の期限は1月31日となっていますが、確定申告は通常は3月16日までです。

原則として、この期限までに手続きをすることになります。


自身が給与所得者であるにもかかわらず、勤め先が年末調整を行っていない場合、ともかく源泉徴収票を受け取ることが大切です。


このとき必要な源泉徴収票は、「年末調整未済の源泉徴収票」というもので、単純に1年間の給与額合計や源泉徴収額の合計が記載されたものになります。


もう一方の源泉徴収票は、「年末調整済みの源泉徴収票」であり、会社が年末調整後に税務署に提出する書類です。


ここまで読んで、「じゃあ、実際に自分は何をするべきなの?」という疑問が生まれた方もいるはずです。実際にどうすれば良いかは個人によって違います


また、各家庭ごとにみてみると、もっと家計で節約できる部分が見つかる可能性があります。


家計の見直しや節約をするには、お金に関する幅広い知識が必要なため、お金のプロに相談することが最も効率的に節約をする方法です。


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まとめ パート主婦でも生命保険料控除は受けられる 上手に申告して賢く節税しよう

今回の記事では、パート主婦は年末調整の時に生命保険料控除の対象になるのかという点について着目し、解説を行ってきました。

いかがだったでしょうか。


主な内容としては、

  • パートであっても年末調整において生命保険料控除の対象になる!
  • 生命保険料控除の内容は旧制度と新制度で違いがある
  • 103万以下で扶養内のパート主婦も給与所得者であれば年末調整が必要
  • 年末調整は会社が納税、確定申告は本人が納税するもの
  • 控除制度を上手に使えば節税効果が期待できる!

以上となります。


パートとして働いている主婦の方でも、条件を満たせば年末調整の生命保険料控除を受けることができます。


そのためにまず、ご自身が年末調整の対象となっているかを勤め先に確認することや生命保険料控除の限度額などについて確認しておくことが大切です。


万が一、勤め先が年末調整をしてくれなかった場合でも、必要書類さえあれば確定申告によって控除を受けることもできます。


納税は必ず行わなければいけませんが、上手に申告することでさまざまな控除を受けることができ、節税効果を期待できます!



記事内容についてのお詫び

このページの内容において、一部記載内容に誤りがありました。

下記の通り訂正しお詫び申し上げます。

今後ともウーマンエキサイトを何卒よろしくお願い申し上げます。


訂正日時

2020年12月11日

訂正箇所

一方で、「保険契約者が妻、被保険者が妻、受取人が夫」の場合は、保険金受取の際に贈与税の対象になることになります。  

一方で、「保険契約者が妻、被保険者が妻、受取人が夫」の場合は、満期保険金受取の際に贈与税の対象になることになります。  

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