更新日:2021/05/18
整骨院や整体の費用は確定申告や年末調整で医療費控除の対象になる?レシートや領収書も保管!
- 整体や接骨院で医療費控除対象となる条件
- 健康保険の適用になるケース
- 控除をする際の注意点
- 確定申告の手続きの流れ
- 「てもみん」や鍼灸院は対象になるか?
内容をまとめると
- 治療目的であれば自由診療も医療費控除対象になる
- 整骨院で出された湿布代や交通費も控除できる
- 医薬品や松葉杖も控除対象となる
- 慢性的な症状では健康保険が使えないことがある
- 領収書を保管して確定申告に備える
- 国家資格者が治療目的で施術すれば「てもみん」や鍼灸院も対象になる
- 分からないことがあれば節税対策も含めてお金のプロに相談するのがおすすめ
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目次を使って気になるところから読みましょう!
整骨院や整体の費用は医療費控除の対象!ただし対象外の場合も
病院での治療でなくても医師の指示があり治療目的であれば、整骨院や整体の施術は医療控除の対象です。
ただし、状況によって対象とならないこともあります。「整体のレシートを取っておいたけど控除できなかった」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。
ここでは多くの人が控除の対象と「なるか?」「ならないか?」悩んでしまう整骨院の費用について次のように整理して解説します。
- 対象となる施術:自費治療の一部
- 対象とならない施術:姿勢矯正など
ぜひここでしっかり確認しておいてくださいね。
医療費控除の対象になる施術 | 自費診療(自由診療)も対象になる?
整骨院や整体での施術も医療費控除の対象となることを上述しましたが、自費診療(自由診療)でも対象になるのでしょうか?
実は健康保険が適用されない自費診療であっても、治療と認められれば対象になります。
ただし、
- 医師が発行した同意書または診断書があること
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師など国家資格を持つ者の施術
などの条件があります。
医療費控除の対象にならない施術 | 治療目的以外での姿勢矯正など
整骨院や整体での施術であればなんでも医療費も控除の対象になるわけではありません。基本的に治療目的以外の施術は対象外となります。
【具体例】
- リラクゼーション
- 単なる肩こり
- スポーツなどによる疲労回復
- 健康維持
- 姿勢矯正
上記のような目的で整体に通うことは良くあることです。そのことで得られるメリットは大きいですが、医療費控除の対象外であることは覚えておきましょう。
整骨院や整体での湿布代やバスの回数券などは医療費控除できる?
整体に通うと湿布を出してくれることもあります。人によっては痛みなどを和らげるために欠かせないものですが医療費控除できるのでしょうか?
湿布は治療の一環として必要であれば対象となります。
その他、対象になるものならないものの例を紹介します。
【対象となるもの】
- 腰痛コルセット・サポーター(予防用は対象外)
- 治療目的のテーピング
- 通院のためのバス・電車などの交通費
- タクシー代(公共の交通機関が使えないかつ治療目的である場合)
申告の際には領収書が必要になります。領収書のない交通費はメモを残しておきましょう。
【対象とならないもの】
- 健康維持・美容目的のためのサプリメント
- 通院のための自家用車のガソリン代
確定申告や年末調整で医療費控除の対象となるその他の医療費
サラリーマンの場合、医療費控除のために確定申告をする人も多いようです。せっかく確定申告をするのですから控除対象になるものはもれなく申告しましょう。
整骨院や整体での施術・病院での治療費以外に医療費控除の対象となるものをいくつか紹介します。
- 治療に必要な医薬品
- 介護保険制度で提供された施設のサービス費の自己負担分
- 治療に直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器など
- 「おむつ使用証明書」があるケースでのおむつ代
- 助産師による分娩の介助
これ以外にも対象となるものは数多くあります。詳しくは国税庁HP:医療費控除の対象となる医療費を参考にしてくださいね。
整骨院や接骨院の施術代は健康保険対象の場合と対象外の場合がある
ここまで整骨院の施術が医療控除ができるかに関して解説してきました。治療の一環であれば自由診療でも対象になりますが、そもそもどのような場合に健康保険が適用されない自由診療となるのでしょうか?
そこでここでは接骨院などの施術について
- 健康保険対象になる場合
- 健康保険対象にならない場合
以上のポイントを紹介します。
健康保険適用(健康保険証の提示で一部負担金支払い)となる場合
健康保険が使えると、医療費が年齢や収入により1割~3割の負担で済むので家計が助かりますね。
接骨院などでも保険適用されますが、対象はケガの原因が急性や亜急性(急性に準ずる)である外傷性の負傷のみです。
【具体例】
- 脱臼
- 骨折
- 不全骨折(ひび)
- 打撲
- 捻挫
骨折・脱臼・不全骨折で健康保険が適用になるには医師の同意が欠かせません。(応急手当を除く)
保険扱いにするには健康保険証の提示が必要となるので、忘れないように気を付けましょう。
保険外施術となる場合
- 神経性の筋肉の痛み
- 加齢からの痛み
- 通常の生活による慢性的な疲労や肩こり、腰痛
- 病院の外科など通院して治療を受けている
- 神経痛・関節炎・リウマチ
整骨院・整体・接骨院の費用で医療費控除を受けるための注意点
整体や接骨院の施術で医療費控除ができるケースがあることを解説してきましたが、いくつか注意点もあります。
そこでスムーズに申請するためのポイントを2点紹介します。
- 申請に必要な領収書やレシートは捨てずに保管する
- 控除の対象になる費用なのかよく確認する
申告時に慌てることがないように日頃から気を付けてくださいね。
領収書やレシートは申請の際に必要なので捨てずに保管する
実は平成29年分の申請から手続きが簡略化され医療費控除の際に領収書を添付する必要はなくなりました。
ただし、申告に必要な明細書の作成の際に領収書が必要です。1年間の医療費の総額を算出するために捨てずにとっておきましょう。
また、5年間は領収書を自宅で保管する義務があります。申告書の控えと一緒に収納しておくとわかりやすいです。
申告をする際に領収書の提出は不要ですが、税務署に求められたらいつでも提出できるようにしておきましょう。
医療費控除の対象になる費用なのかをよく確認する
医療費控除は医療に関係するものなら全て対象にして良いというわけではありません。対象になるものならないものがはっきりと決められています。
上記で解説したような治療目的でない整体や整骨院での施術の他に
- 人間ドックなど健康診断の費用
- 美容目的の整形費用
- 自分で希望した差額ベッド代
- 眼鏡・コンタクトレンズ代
- 里帰り出産のための交通費
なども控除の対象外となります。
申告する際には対象にならないものをあらかじめ確認することをおすすめします。
整骨院や整体の費用が結構な金額に!医療費控除を受けるための手続き
整骨院や整体に長く通うと施術費用も結構な金額になります。一般的に年間10万円以上医療費がかかったら、医療費控除をすると節税になる可能性がありますよ。
家族の病院代なども合わせることが可能なので医療費が多くかかったらぜひやってみてくださいね。そこで具体的な手続きについて
- 確定申告の手続きの流れ
- 「医療費控除の明細書」の作成方法
上記の点を詳しく紹介します。はじめは難しいと感じるかもしれませんが、近年は手続きも簡略化され、スマホやパソコンなどで電子申告もできるので慣れれば簡単にできますよ。
確定申告や年末調整での医療費控除の手続きの流れ
確定申告と聞くと大変そうなイメージがありますが、必要な書類をそろえて記載し税務署に提出するだけなので流れを押さえれば誰でもできますよ。
今回はそのポイントを紹介します。
必要なもの
手続きをする際に以下のものを準備します。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 健康保険の医療費通知
- 領収書やレシート
- 給与所得の源泉徴収票
申告書類の入手方法
いくつかの方法があるので都合の良い方法で取り寄せましょう。
- 国税庁のHPからダウンロード
- 税務署などで配布
- 税務署から郵送(返信用封筒を同封して返送してもらう)
手続きの流れ
申告は次の手順で行います。
- 確定申告書A第一表・第二表を作成する
- 医療費控除の明細書に記載する
- 申請書類一式を税務署に提出する
国税庁の申告書類作成コーナーで書類を作成し郵送することもできますし、e-Taxの事前手続きをしておけば、電子申請の利用も可能です。
「医療費控除の明細書」の書き方
医療費控除の明細書は国税庁のHPからダウンロードで記入します。「集計用ファイル」をダウンロードして表計算ソフトで入力することも可能です。
【明細の記載事項】
- 医療を受けた人の名前
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分 (交通費は「その他の医療費」)
- 医療費の金額
- 「医療費の金額」のうち生命保険などで補塡される額
記入の際には医療を受けた人・病院、接骨院などごとにまとめて記入可能です。
また、健康保険の医療費通知を一緒に提出する場合は「医療費通知に関する事項」に必要事項を記載すれば、明細の記入を省けます。(通知に記載のない交通費などは明細に記入が必要です。)
スムーズに作成するために書き始める前に、1年分(1月1日~12月31日まで)の領収書と交通費をまとめておくとよいでしょう。
参考:てもみんでマッサージを受けた場合、医療費控除の対象になる?
街でよく見かけるマッサージ屋さん「てもみん」。
「てもみん」でのマッサージの費用を医療費控除の対象にできたら嬉しいですが、対象になるのでしょうか?
「てもみん」に限らずどのような目的で施術を受けたのかにより対象になるかどうかが決まります。
医師の診断書があり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの国家資格取得者が治療の一環として施術をしたのなら対象になります。
その場合は、領収書をしっかりもらっておきましょう。
しかし、単なる肩こりの緩和やリラクゼーションのための施術は控除の対象になりません。
参考:鍼灸治療は医療費控除の対象になる!ただし注意点あり
はり師、きゅう師は国家資格なので、医師の指示による治療目的の施術であれば鍼灸治療は医療控除の対象になります。
ただし、健康増進や怪我の予防などのための施術は対象にならないので注意してください。
また、税務署に治療の一環であることを証明するための医師の診断書または同意書の提出を求められることもあります。
まとめ:整骨院や整体の費用も確定申告で医療費控除の対象となる!
これまで整骨院や整体の費用も確定申告で医療費控除の対象となることを解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
この記事のポイントは
- 治療目的であれば自由診療も対象になる
- 整骨院で出された湿布代や交通費も控除できる
- 医薬品や松葉杖も控除対象となる
- 慢性的な症状だと健康保険が使えないことがある
- 領収書を保管して確定申告に備える
でした。
病院だけではなく整骨院や整体での施術も治療の一環であれば医療費控除の対象となります。金額が大きければ確定申告をすることでかなりの節税ができるのでぜひ忘れずに行うようにしましょう。
難しいと感じたら医療費控除も含めて家計の相談に乗ってくれるお金のプロに相談するのもおすすめです。