■児童扶養手当とは?離婚などによって、ひとり親で子どもを育てなければならない家庭のために、生活の安定と自立をサポートする国の助成制度。■児童扶養手当のもらえる金額は、いくら?子ども一人あたり月9,990円~4万2290円まで。2人目は9,990円、3人目以降は1人につき5,990円が加算される。 ■児童扶養手当をもらえる人は、どんな人?日本国内に住所があり、下記の理由などにより、ひとりで18歳以下の児童を育てているママまたはパパ。ママやパパにかわって子どもを養育している祖父母なども対象に含まれる。●児童扶養手当の対象となる子ども1、母が婚姻を解消した子ども2、父または母が死亡か重度障害(身体障碍者手帳1,2級)がある子ども3、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども など■児童扶養手当の手続きの概要所得制限などの条件を自治体の窓口で確認を!児童扶養手当は、もらえる人の所得に応じて支給されるので、まずは自治体の窓口で条件の確認を。児童扶養手当の年度は8月~翌年7月までで、これは所得を見る時に関係してくる。どういうことかというと、児童扶養手当の手続き上の「平成29年度」は、平成29年の8月~平成30年の7月まで。仮に平成30年2月に申請の手続きをする場合、所得は平成28年(1月~12月)で見る。児童扶養手当がもらえる場合は、戸籍謄本、印鑑、預金通帳、健康保険証など必要なものを用意して申請をしよう。◆コラム:各自治体の「ひとり親家庭への支援」をチェック!◆ひとり親家庭への支援としては、児童扶養手当の他、自治体独自のサポートを行っている場合が多い。有名どころとしては、東京都の児童育成手当。児童扶養手当に上乗せしてもらえる。また、「母子家庭・父子家庭への住宅手当」「ひとり親家庭への医療費助成制度」も、わりとよく聞く。自治体によっては、住民税や粗大ごみ費用、上下水道などの減免もあるよう。児童扶養手当の申請のために、住民票がある市区町村の役所に行った際に「うちの自治体には、ひとり親への支援はどんなものがありますか?」と聞いてみると、自分が使える具体的支援策を把握しやすいのでは?■児童扶養手当 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日確定申告や年末調整の時期になると、よく目にする「扶養」という言葉。ママ友との会話で「扶養から外れないように働かないと!」なんて耳にしたことがある方も多いのでは?扶養家族になると税金や保険料がおトクだとはなんとなく知っているけれど、「ばっちり理解しています!」という方は少ないようです。また、2016年には税額控除や保険料にかかわる大きな変更もありました。今回はそんな「扶養」について、基礎知識から今後の見通しまでわかりやすく解説します!そもそも「扶養」ってどういう意味?扶養とは本来「生活を助け、養う」という意味です。一般には、自力で生活するのがむずかしい子どもや高齢者、収入のない家族を「経済的に養う」という意味で使われます。日本では一定の範囲の親族を扶養する義務があると法律で決まっています。扶養される人のことは「被扶養者」といいます。■ママなら知っておいた方が得な場合もこの「扶養」について、なぜ知っておく必要があるのでしょうか?すごく簡単にいえば、扶養家族になると「税金・社会保険料・年金」で免除してもらえるお金があるからです。ようするにおトクということ。ただし、免除が適用されるためには範囲や条件が決まっています。具体的に見ていきましょう。「扶養家族」って誰のこと?会社員やパートタイマーの方は、年末調整や契約時などに「扶養家族の有無」を確認されたことがあるでしょう。扶養家族となるためには、収入面などで制限があります。つまり、よく耳にする「扶養の範囲内で働く」というのは、正確には「扶養控除、社会保険料と年金の免除対象となる扶養家族の範囲から外れないような収入で働く」ということです。ここでポイントになるのが、扶養家族には「税法上の定義」と「社会保険の定義」の2種類があること。それぞれに収入の限度額や親族の範囲がちがうので注意してください。よく耳にする「103万円/130万円の壁」も、実はこの2つの定義に関係しています。次から詳しく見ていきましょう。【定義その1】税法上の「扶養家族」とは?扶養する家族がいると、所得税が軽減されます。これを「扶養控除」といいます。対象となる「扶養家族」の定義は、次の4つの条件すべてに当てはまる人です。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること(2)納税者と生計を一にしていること(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと参考: 国税庁HP ■扶養控除と103万円の壁たとえば高校生のお子さんがアルバイトをしていても、年間の給与収入が103万円以下なら扶養家族となり、家計を担っているご家族(父親や母親など)は所得税の負担が軽減されます。お子さんは養子や里子でもOKです。配偶者は扶養控除の対象ではありませんが、(2)~(3)の条件を満たしていれば「配偶者控除」の対象になります。ただし、事実婚(いわゆる内縁関係)は対象外です。また、103万円を超えた場合も「配偶者特別控除」という制度で141万円までは極端に税額が上がらないようになっています。ちなみに、フリーランスなど自営業の場合は、年間の収入から必要経費を差し引いた収入(事業収入)が「38万円以下」であれば控除の対象となります。ただし、配偶者控除については2016年12月に与党税制協議会で「見直し」の方針が決まりました。現状では103万円までの基準を150万円に引き上げて、150万を超えても201万円以下までは控除の一部を受けられるように変わります。政府は2030年1月からの実施を目指していて、パートタイマーなどが103万円を超えても働きやすくなることを期待しています。【定義その2】社会保険の「扶養家族」とは?社会保険料が免除となる「扶養家族」の範囲は以下のとおりです。(1)主として被保険者の収入で生計を維持している3親等内の親族(内縁《事実婚》の配偶者含む)(2)内縁(事実婚)の配偶者の父母と子(3)内縁(事実婚)の配偶者死亡後の父母と子ただし収入の制限があります。年収が130万円未満で、なおかつ被保険者の年収の1/2未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額より年収が少ないことが条件です。これらを満たせば「被扶養者」として保険料なしで保険に加入できるわけです。年金も同様の基準で、保険料が免除されます。■社会保険料と130万円の壁年収が130万円以上になると、被扶養者から外れてしまうため自分で社会保険に加入しなければなりません。これがいわゆる「130万円の壁」です。ただし、以上は被保険者が会社員の場合です。たとえば夫が自営業で妻がパートタイマーの場合、夫も妻も「国民健康保険」と国民年金の「第一号被保険者」に加入することになるので、保険の配偶者控除は関係ありません。むしろ妻のパート先で保険に加入したほうが、保険料が安くなることも。2016年10月から! 新たな「106万円の壁」とは?実は、2016年10月から施行されている「厚生年金保険・健康保険の加入対象拡大」によって、もう1つ「106万円の壁」ができているのをご存知でしょうか?影響を受けるのは、おもにパートタイマーなどの短時間労働者です。具体的には以下の条件をすべて満たす方は、厚生年金と健康保険に加入しなくてはいけなくなりました(学生と75歳以上はのぞく)。・週の決まった労働時間が20時間以上(※残業はのぞく)・月額賃金が88,000円(=年収106万円)以上(※賞与、残業手当などはのぞく)・勤務期間1年間以上の見込み・従業員501人以上の企業に勤務(※2017年4月から500人以下でも労使協定で合意すれば対象に)つまり、これまで年収130万円の範囲内で被扶養者として保険料を免除されていたパートや短時間の派遣で働く方も、勤務先で保険料を負担しなくてはいけなくなります。これが新たな「106万円の壁」です。月々の保険料は家計にとって大きな負担なので、扶養の範囲を超えるかどうかは、悩みどころですよね。■「扶養手当」と「扶養控除」のちがいとは最後に「扶養控除」と混同しやすい「扶養手当」についてご説明します。扶養手当とは、企業ごとに設定している「扶養する家族に対して支給される手当」のことです。法的な決まりはないので金額は会社によってまちまちですし、中小企業などでは手当がない会社も。対象となる家族の年齢について「18歳まで」といった基準があったり、収入について年間103万円、130万円といった制限があったりします。詳しくは勤務先に確認しましょう。 「扶養」の定義を理解して、これからの働きかたを考えよう政府が進める働き方改革や「女性活躍」といった流れを受けて、扶養控除の条件や扶養家族の範囲も変わってきています。今回ご紹介した現状と今後の流れをしっかりおさえて、これからのご家庭のマネープランや働きかたを考えてみてくださいね。 【主要参照URL】 No.1180 扶養控除|国税庁 No.1191 配偶者控除|国税庁 No.1195 配偶者特別控除|国税庁 被扶養者とは?|全国健康保険協会 国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)|厚生労働省
2017年03月10日■児童扶養手当とは?離婚などによって、ひとり親で子どもを育てなければならない家庭のために、生活の安定と自立をサポートする国の助成制度。■児童扶養手当でもらえる金額は、いくら?子ども一人あたり月9,990円~4万2330円まで。2人目は5,000円、3人目以降は1人につき3,000円が加算される。 ■児童扶養手当をもらえる人は、どんな人?日本国内に住所があり、下記の理由などにより、ひとりで18歳以下の児童を育てているママまたはパパ。ママやパパにかわって子どもを養育している祖父母なども対象に含まれる。●児童扶養手当の対象となる子ども1) 父母が婚姻を解消した子ども2) 父または母が死亡か重度障害(身体障碍者手帳1,2級)がある子ども3) 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども など■児童扶養手当の手続きの概要所得制限などの条件を自治体の窓口で確認を!児童扶養手当は、もらえる人の所得に応じて支給されるので、まずは自治体の窓口で条件の確認を。児童扶養手当の年度は、8月~翌年9月までなので、たとえば、2017年8月に申請する場合は、2016年12月31日時点の所得と扶養家族で判断される。児童扶養手当がもらえる場合は、戸籍謄本、印鑑、預金通帳、健康保険証など必要なものを用意して申請をしよう。■コラム:各自治体の「ひとり親家庭への支援」をチェック!ひとり親家庭への支援としては、児童扶養手当の他、自治体独自のサポートを行っている場合が多い。有名どころとしては、東京都の「児童育成手当」。児童扶養手当に上乗せしてもらえる。また、「母子家庭・父子家庭への住宅手当」「ひとり親家庭への医療費助成制度」も、わりとよく聞く。自治体によっては、住民税や粗大ごみ費用、上下水道などの減免もあるよう。児童扶養手当の申請のために、住民票がある市区町村の役所に行った際に「うちの自治体には、ひとり親への支援はどんなものがありますか?」と聞いてみると、自分が使える具体的支援策を把握しやすいのでは? ■児童扶養手当 DATA※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)
2017年01月10日パートで家計を支える主婦の方からよく聞くのが、「働くのであれば、主人の扶養範囲内がいいんですよね?」という質問です。多くの奥様は「扶養の範囲内で働きたい」と希望されますし、みなさんもそう思っていらっしゃるかもしれません。でも問題は、この「扶養の範囲内」が一体いくらのことなのかという点です。■103万円以上でも税金は2万円程度そもそも、扶養の範囲という定義があいまいです。よく出る金額は103万円なのですが、どうしてこれが扶養の範囲内なのかご存知でしょうか?実は103万円は、所得税がかからない収入の上限なのです。言い方を変えれば、これ以上働くと税金を払わなくてはいけないということです。仮に103万円を超えて120万円まで働いたとします。その場合、支払うべき税金は、所得税と住民税を合わせて3万2,000円程度です。つまり、税金を差し引いても月額14万円程度は手取りが増える計算になります。こうご説明すると、次のように思う方もいらっしゃるかもしれません。「でも103万円を超えると、旦那の税金が増えるんじゃないですか?」そのとおりです。でも、この金額もそれほどのものでありません。ご主人の収入によっても違いますが、1~2万円程度です。この点から見ても、たしかに払う税金は増えますが、手取り額は増えるのです。「なら、扶養の範囲って関係ないの?」という話になりそうですが、そうでもありません。重要なのは130万円の壁なのです。■年収130万円の壁に注意すべき理由130万円に壁があるという話はあまり聞いたことないかもしれませんが、この壁がとても大きいのです。なぜなら収入が130万円を超えると、奥様自身で国民年金・国民健康保険を払わなければならないからです。130万円未満であれば「ご主人の扶養家族」という扱いですから、保険料を払うことなく、健康保険に加入し、国民年金も払っているとみなされます。しかし130万円以上になると、考え方が変わってくるのです。年金と健康保険の額は、約30万円。つまり手取り額は129万円のときにくらべ大幅に減ってしまうのです。だから、130万円の壁に気をつけなければいけないのです。もし130万円を超えるのであれば、160~180万円くらいの収入にならないとうまみがありません。しかも今年の10月から、一部の人は130万円の壁が106万円に引き下がります。【2016年10月施行の社会保険適用対象】(1)勤務時間が週20時間以上(2)1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上(3)勤務期間が1年以上見込み(4)勤務先が従業員501人以上の企業(5)学生は対象外ご自身のお勤め先はどうなのか、一度ご確認ください。■130万円の壁のもうひとつの注意点また、他にも気をつけなければならないことがあります。それは、ご主人の会社の家族手当の基準。もしご主人が会社から奥様分の家族手当の支給を受けている場合は、その家族手当の基準がどこなのかを調べておくべきです。会社によっては、奥さんの年収が103万円を越すと家族手当が打ち切られる場合もあります。手当の金額次第では、103万円に留めておいたほうが、トータルで手取りが多くなる可能性もあるからです。噂話に惑わされることなく、一度ご自分で計算してみましょう。(文/ファイナンシャルプランナー・岡崎充輝)
2016年07月14日いわゆる「扶養の範囲」。ママならば、何となく気になるワードだろう。扶養の範囲とは、妻の収入が一定額を超えないことで、「夫の税金」や「妻の社会保険料」に配慮をしてもらえる制度のことだ。■平成28年10月から「扶養の範囲」が変わる「扶養の範囲」の線引きが、平成28年(2016年)10月から変わることはご存じだろうか? これを知っているのと知らないのでは大違い。パートのシフト申請の出し方が違ってくるかもしれない。詳しい内容を、社会保険労務士の守屋先生に伺った。守屋先生は、元・専業主婦。結婚後、3人の子どもを授かり、3世代(一時期4世代)同居7人家族の専業主婦として13年間を過ごした。一番下の子が幼稚園に入った頃、いわゆる「ミドルエイジクライシス」(※1)と思われる脱力感に襲われ、朝起きても、力が入らない、何もやる気が出ない状態に陥った。そして、こんなふうに思ったそうだ。「今まで、“良い娘、良い妻、良い嫁”と、ずっと誰かのために生きてきたけれど、私自身の人生の足跡はつけられたのだろうか? 後半の人生、私らしく生きるとは、どういうことだろうか」そこから、いろいろと考え始め、勉強をスタート。1999年に社会保険労務士資格を取得し、開業されたという経歴の持ち主だ。(※1)精神科医・心理学者のユングが提唱した、中年期に気持ちや体調面で「今までの生活」を続けることが難しくなること。「中年の危機」と訳されることがあるが、「後半人生を見直すための転換期」という意味で、「きわめて正常なこと」とも言われている。 さて、「扶養の範囲」に話を戻そう。■「扶養の範囲」がもたらす2つのメリット「扶養の範囲」について知りたいと思ったら、まずは大きな2つのメリットを知っておくのがよいだろう。1つ目のメリットは、夫の税金が安くなる点。独身の人と家族を養っている人とでは、税金を払う力は後者の方が弱い。そこを考慮し、「配偶者を養っている人(妻が扶養の範囲で働いている人)は、税金の負担を軽くしてあげます」という優遇措置(配偶者控除)を夫が受けることができ、税金が安くなる。 2つ目のメリットは、サラリーマンの妻の場合、年金、健康保険や介護保険(社会保険料)を支払わなくて良い点。自営業者の妻の場合は、もともと個人で独立して社会保険料を支払っているので2つ目の話は残念ながら関係ない。今回の改正は、2つ目のメリットである「妻の社会保険料が免除になること」に関わる話だが、全体像を理解するために、「扶養の範囲」の2つの収入ラインを知っておこう。■扶養の範囲内、2つのライン<ライン1>税金のライン:妻の年収103万円以下最初の線引きは、夫の税金が安くなる「税金のライン」。妻の年収103万円以下なら配偶者控除が受けられて、夫が支払うべき税金が安くなる。安くなる税金の目安としては、夫の年収が約600万円なら、1年間で約6万円(月額およそ5,000円)程度。また、夫の会社に家族手当がある場合。支給要件が、「(家族の収入が)年収103万円以下」というところも多いので、こちらも注意が必要だ。 <ライン2>社会保険のライン:妻の年収130万円超次の線引きは、今回の改正に関係する「社会保険のライン」。実はサラリーマンの妻が「扶養の範囲で働きたい」と考える場合、一番気をつけなければならないのは、この社会保険料のラインだ。なぜなら、パート勤務などの場合、妻の収入がこのラインを超えると、自分で社会保険料を支払わなければならないから。 パートが社会保険のラインを超えてしまった場合、どれくらいの額の社会保険料を支払わなければならないのだろうか? 仮に、妻のお給料が106万円とした場合の社会保険料を守屋先生に試算してもらった。●パートが社会保険料に入った時の負担額厚生年金保険料 毎月約8,700円健康保険料(介護なし)毎月約4,400円雇用保険料 毎月約360円合計 13,460円 (注)計算は40歳未満・東京都協会けんぽの場合。こんなにお金を支払わなければいけないの!と、驚いたアナタ。次回は、今回改正となる、この「社会保険ライン」の条件を具体的に解説します。
2016年06月26日アンバー・ハードが、破局した夫ジョニー・デップへの一時的な扶養費を求める申し出を取り下げることにしたようだ。ジョニー側がこの申し出を利用していると感じたアンバーは離婚調停の期間、ジョニーに扶養費を求めていた申し出を取り消すことを決めたのだという。TMZが入手したアンバーが裁判所に提出した書類には、一時的な扶養費の要求という項目が「本当の離婚の論点である家庭内暴力から焦点をずらすこと」に利用されていると記されている。アンバーはジョニーが昨年3,000万ドル(約31億7,500万円)稼いだことを指摘し、アンバー自身にも毎月の生活費として100万ドル(約1億円)を受け取る権利があるとしており、17日に行われるジョニーに対しての一時的な接近禁止命令の審問の際にこの扶養費についても話し合いが行われる予定であった。アンバーの弁護士は離婚調停中に扶養費を求めることは標準作業手順であると感じたため、短期間のみの支払いを求めただけだと主張している。アンバーはとりあえずの間扶養費の要求を取り下げることにはしたものの、接近禁止命令の件が処理された際には、離婚調停の中でまた扶養費を求める権利を持ち合わせていると申請書類で主張しているようだ。先月アンバーは、ジョニーとの15カ月間の結婚生活中に肉体的、言語的な暴力を受けていたと申し出、ジョニーがアンバーに100ヤード(約91メートル)以内に近づかないよう一時的な接近禁止命令を獲得している。今週行われる審問で裁判官からアンバーの獲得しているジョニーに対する接近禁止命令を延長するかの決断が下される中、離婚におけるさらなる詳細についても話し合いが進んでいくものとみられる。そんな中13日、ジョニーとアンバーが一緒に暮らしていたロサンゼルスの家にジョニーの関係者らがジョニーの私物を取りにやってきたことからアンバーが警察に通報するという事態が起きていた。ジョニー自身はその場にはいなかったものの、アンバーの代理人はジョニーの関係者らの行動は接近禁止命令における違反行為である可能性があると判断したため警察に通報するに至ったようだ。昨年ジョニーと結婚したアンバーは4週間前に和解できない相違を理由に離婚申請を行った。2人は婚前契約書を交わしていなかったと見られている。(C)BANG Media International
2016年06月15日アンバー・ハードがジョニー・デップとの離婚申請時に出していた配偶者扶養料の請求を取り下げた。アンバーは先月に離婚を申請した際、離婚が成立するまでの間に配偶者扶養料として月5万ドルの支払いを請求していたが、ジョニー側がこの事実を「真の問題である家庭内暴力から、世間の目をそらせるために利用しようとしている」として、請求を取り下げた。配偶者扶養料については16日(現地時間)に予定されている審問で扱われることになっていた。アンバー側は、ジョニーは昨年3,000万ドルを稼いでいるので、アンバーは毎月約100万ドルを要求することができるとしていたが、アンバーの弁護士は、彼女が一時的に扶養料を求めたのは、それが離婚する場合の常識だと思っていたからだと話している。アンバーの弁護士は13日(現地時間)には、ジョニーがアンバーに対する接近禁止命令に違反したとして警察に通報もしている。ジョニーはアンバーと夫妻の自宅から100ヤード(約91メートル)以内に近づくことを禁じられているが、ジョニー側の人間が自宅に服や荷物を取りに来たことから、通報したという。当時アンバーは不在で、ジョニーも国外に滞在中だった。(text:Yuki Tominaga)
2016年06月15日こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。以前のコラムで“児童手当”について書かせていただきましたが、それとは別に“児童扶養手当” という大変紛らわしい名前の制度が存在することを、皆さんはご存じでしょうか?“児童手当”は申請すればほとんどの方がもらえる助成なのに対し、“児童扶養手当”はシンママ&シンパパのためにつくられたお助け制度なのです。●ひとり親家庭のための制度児童扶養手当は、離婚・未婚の出産・両親のどちらかが早世または重度障害(身体障害者手帳1・2級)がある・両親のどちらかが行方不明で1年以上仕送りや連絡がないなどの理由で、ひとり親家庭になってしまった18歳以下の子どもの親、または祖父母などの養育者 が受け取るものです。●どうすればもらえるの?まず、所得制限などの条件を自治体に確認しましょう。児童扶養手当は申請する人の所得額によってこまかく支給額が決められています。もらえるとわかったら、・戸籍謄本・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などの必要なものを用意して役所へ申請してください。一つ注意していただきたいのは、この手当の年度は8月から翌7月までと設定されていること !例えば、今が平成28年7月であれば、児童扶養手当の手続き上は“平成27年度”ということになります。前年の12月31日時点の所得と扶養家族数で支給対象になるかが判断され、支給対象であれば申請の翌月から受け取ることができます。●一部の自治体には“児童育成手当”という制度も!すべての自治体が行っているわけではありませんが、例えば練馬区のホームページには「児童育成手当には育成手当と障害手当があります。原則として申請した月の翌月分から支給します」と記載があり、その下に詳しい制度の内容や条件が提示されています。“児童育成手当” は“児童扶養手当”と大変内容が似ている制度なのですが、手当の額やその他のサポートが自治体によって異なります。またこれ以外にも、子育てや就業に関してなど、自治体によってさまざまなひとり親家庭へのサポートを用意している場合がありますので、児童扶養手当の利用を検討している方は他にどんなサポートが受けられるのか、自治体に相談してみてください!【参考リンク】・児童育成手当 | 練馬区HP()●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)
2016年03月01日住宅金融支援機構は1日、「財形住宅融資」の貸付金利の引き下げ措置を開始した。2016年3月31日までに、子ども等を扶養する勤労者が同融資を申し込んだ場合、当初5年間の適用金利を年0.2%引き下げる。○1997年4月2日以降に出生した子ども等の扶養者が対象東日本大震災特例措置の対象となる場合は、融資額のうち3,060万円(被災親族同居の場合は3,690万円)を超える部分が金利引き下げの対象になる。6年目以降の適用金利については、子ども等を扶養する勤労者の貸付金利引き下げ特例措置が適用されない場合と同様となる。子ども等を扶養する勤労者とは、健康保険等において、本人または配偶者が被保険者等で、1997年年4月2日以降に出生した子ども等を扶養する人を指す。なお、中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置との併用はできない。財形住宅融資は、返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制の融資。財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)まで、所要額の90%を限度として融資を受けることができる。また、フラット35や財形以外の機構融資と併せて利用することが可能となっている。
2015年07月01日ネットを使って手作り品を販売したり、LINEスタンプを作成したり…。最近、増えている主婦クリエイター。「主婦クリエイターの方が気にされることで多いのは、『扶養の範囲、つまり配偶者控除を受けられる範囲内で働くには?』ということです」と教えてくれたのは、税理士の益田あゆみ先生。クライアントさんには女性起業家も多く、主婦クリエイターのための税務講座なども行っている益田先生に、主婦クリエイターの収入と配偶者控除についてお話を伺った。■主婦クリエイターは、「事業主」である主婦クリエイターの税務を考える時、何よりも最初に知っておきたいのは、「クリエイターは事業主である」ということ。併せて、事業主として得た収入は、「事業所得」もしくは「雑所得」であることも知っておきたい。扶養(配偶者控除)の範囲と聞くと、「パートは103万円まで」といったフレーズを思い出す人も多いだろう。でも103万円は、あくまでパート(給与所得者)の課税ライン。主婦クリエイターになったのなら、事業主としての税金の納め方を知っておく必要がある。■103万円まで働けるって、どういうこと? 事業主としての税金の納め方って? それを考える前に、「なぜ会社員の妻は、パートの場合、103万円までなら課税されないのか?」について整理しておこう。パートやアルバイト(給与所得者)の場合、お給料から給与所得控除65万円をひいた金額が収入となる。給与所得控除とは、お給料をもらうための必要経費。サラリーマンでいえば「スーツや靴にお金がかかるでしょうから、その分はお給料から差し引いて収入を計算してあげますよ」という金額だ。一方で、サラリーマンの妻が税金上の特典としてうけられる「配偶者控除」の定義は、年収38万円以内。すると、こんな計算式が立てられる。103万円 - 65万円(給与所得控除) = 所得38万円つまり、パート勤務でお給料が103万円以内の場合、給与所得控除を差し引けば、収入は38万円以内となり配偶者控除の枠内となる。これが、「パートは103万円まで」の仕組みだ。■主婦クリエイターの収入とは? では、主婦クリエイターの場合の所得(事業所得・雑所得)は、どう計算するのだろう? 計算式はこうだ。売上 - 経費 = 利益(所得)具体例で考えてみよう。Aさんのネットショップの年間売上は60万円。それを売り上げるために必要な経費は、年間で40万円かかった。この場合、Aさんの利益(所得)は、以下の計算式の通り20万円となる。売上60万円 - 経費40万円 = 利益20万円利益が20万円なら、38万円の配偶者控除の枠内であるので、扶養の範囲内ということになる。ちなみに夫の会社の家族手当などの支給要件が「年収103万円以下」というところも多いので、こちらも一度確認してみよう。■主婦クリエイターの所得が38万円~76万円なら配偶者特別控除また、同じように計算した主婦クリエイターの妻の所得が38万円~76万円の間ならば、配偶者特別控除が適用される。この配偶者特別控除の額は妻の所得が高くなるほど、段階的に減っていく(夫の税額が増えていく)。妻も収入が100万円を超えると(自治体によって異なる)と住民税を払うことになるが、年収102万円なら4,000円程度となる。主婦クリエイターの税務の基本的な仕組みはわかった。では、主婦クリエイターの経費は、どこまでの範囲を言うのだろうか? 続きは次回!【連載:主婦クリエイターのお金特集】・ 第2回 主婦クリエイターの経費。ポイント4つ ・ 第3回 主婦クリエイターが目指すべき収入の目安とは?
2015年02月04日お金に限らず、人から財産をもらうと贈与税がかかります。くれた人が親や夫でも同じです。そういうとびっくりするかもしれませんが、子や妻などを扶養している人が、通常必要と認められる生活費や教育費を払った場合は贈与税の対象とはならならないので安心してください。それから、お葬式などで受け取るお香典や花輪代、結婚式のご祝儀や病気見舞いなども、常識的に考えて金額が高すぎなければOKです。逆にいうと、それ以外の場合は贈与税の対象となります。例えば、夫が妻におこづかいを渡すとか、おじいちゃん、おばあちゃんが、孫に大学の進学資金をプレゼントするという場合でも、贈与になります。親族からお金を借りるとき、「出世払い」だったりすると借入ではなく贈与とみなされます。ただし、贈与税には基礎控除(非課税枠)が110万円あります。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎除額の110万円を超えたら、超えた分が税金の対象というわけです。基礎控除は財産を受け取った人一人当たりの金額です。もし1年間に父親から100万円、母親から100万円もらったら、贈与された額の合計は200万円ですから、110万円を超えた90万円に贈与税がかかることになります。注意が必要なのは、マイホームを買って夫婦で共有名義にするとき。頭金を夫が出し、ローンも夫1人の収入から返済していくのに、名義を夫婦半分ずつにすると、住宅購入費用の半分を夫が妻に贈与したとみなされてしまいます。共有名義にするときは、負担した費用に応じた割合にする必要があります。例えば、4000万円のマイホームを、頭金1000万円、住宅ローン3000万円で買うとします。妻が結婚前に貯めた自分の貯金から頭金のうち600万円を出し、残りを夫が負担するとしたら、妻の持ち分は600万円÷4000万円で100分の15、夫の持ち分は3400万円÷4000万円で100分の85としなければなりません。働いて得た所得にも所得税がかかるのだから、何もしないでもらった財産、いわゆる不労所得には高い税金をかけてもいいよね、ということで、相続税・贈与税の税率は所得税より高く、相続税を逃れるために生前にどんどん贈与されるのは困るということで、贈与税の税率は相続税より高くなっています。とはいえ、今の日本は、リッチな高齢者があまりお金を使わないのに対して、現役世代は教育費や住宅費などの負担が重くて苦労しているので、高齢者の資産を若い人に移して消費を活発化させるために「相続税精算課税制度」があります。これは、65歳以上の親が20歳以上の子にする贈与に関して2500万円までは贈与税を非課税とする仕組み。一度この制度を選択すると、110万円の基礎控除は使えなくなりますが、非課税枠は贈与額が2500万円に達するまで有効です。国税庁のサイト人生で最も高い買い物であるマイホームの購入にあたっては、2014年末までの期限付きですが、「住宅取得資金の贈与税の特例」というのもあります。こちらも贈与を受けるほうは20歳以上でなければなりませんが、親の年齢制限はなく、さらに祖父母からの贈与でもOKとなっています。非課税になる金額は、省エネや耐震性の基準を満たした住宅の場合、2013年は1200万円まで、2014年は1000万円までです。購入するマイホームには、床面積や築年数などに条件があるのでよく確認してください。国税庁のパンフレット相続税精算課税制度も住宅取得資金の贈与税非課税制度も、利用する場合には税務署に申告が必要ですが、もし贈与を受けるのであれば使わない手はありません。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月05日育児情報誌mikuを発行するブライト・ウェイは、6月から変更になった子ども手当や年少扶養控除の廃止について、正しく理解しているか読者アンケートを実施。集計の結果、住民税の年少扶養控除廃止について、6割以上が「知らない」ことが明らかになった。回答者は1,092人で中心年齢は30代前半。集計期間は6月15日~9月3日。「子ども手当が児童手当に変わりました。知っていますか?」と尋ねたところ、過半数の58.2%が「知っている(内容も理解している)」と回答。また、「変わったことは知っているが内容まではよく理解していない」と答えた38.4%を合わせれば、全体の9割以上が知っていると回答した。「6月からは児童手当の受け取りには現況届が必要です。届けは出しましたか?」と質問したところ、80.3%が「届け出た」と回答。一方で、「何のことだかわからない」という人が4.4%もいた。「新しい児童手当には所得制限が設けられました。制限額を超えると年齢に関係なく支給額が5000円に減額され、15年間の支給総額の差は90万円以上にもなります。知っていましたか?」と質問したところ、「知っていた」は55.8%、「知らなかった」は43.0%となった。「6月から住民税の年少扶養控除も廃止され、その分増税となっています。知っていましたか?」という質問では、62.5%が「知らなかった」と回答している。なお、住民税をベースに国民健康保険料を計算する自治体では、年少扶養控除の廃止によって、国民健康保険料がアップする可能性があるとのこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月02日