サービスエリアや警察署などで配布社団法人日本損害保険協会北海道支部は、北海道警察本部と共同で、凍結路面などにおける冬のスリップ事故防止のためのチラシを作成し、道内の道の駅や高速道路サービスエリア、警察署などに配布した。チラシが指摘の安全運転法チラシはかわいらしい女の子や動物のイラストともに、「冬道安全運転5則」として下記を掲げる。1. スピードは、夏場より10キロ以上減速!2. 車間距離は路面乾燥時の2倍以上確保!3. 急加速、急ブレーキ、急ハンドル等の急激な操作は禁物!4. 視界不良時は前方をよく見て、早めに徐行!5. 無理な追い越しは禁物!この他にも「発進はゆっくりと慎重に!」「早めのブレーキングを!」などの項目では、詳しい必要性が載っている。これからやってくる冬を前に、もう1度基本を確認していきたい。また、11月16日(火)には札幌市で全国交通安全フォーラムが開催され、この会場でもチラシは配付される。
2010年11月03日民業圧迫か社団法人生命保険協会が、10月8日に閣議決定された「郵政改革関連法案」について、会長名で声明を発表した。この中で同協会は、かんぽ生命など郵便保険事業の見直しにあたっては、「公正な競争条件の確保」が前提であると主張。以前より繰り返し述べてきたように、公正さが保たれないのであれば、かんぽ生命の加入限度額引き上げや業務範囲の拡大を容認できないと強い姿勢で示した。通常国会より声明では2010年1月18日から6月16日まで開かれた、第174回通常国会に提出された郵政改革関連法案について、具体的に以下の観点から懸念を表明した。1つは現在政府が、日本郵政の議決権を3分の1以上保有していること。そして日本郵政がかんぽ生命の議決権を3分の1以上常に保有し、実質的に政府によるかんぽ生命への関与が継続される点について。2つ目はかんぽ生命の業務拡大について、実質的に現在の規制が緩和されること。3つ目は、政府と日本郵政の議決権が一定数を下回った場合、現行の届出や調査審議等が不要となること。同協会は、これらの現状を見る限り公正な競争に対する疑念は解決していないとし、主張を以下のように結んだ。今後、郵政改革関連法案については、国会の場で審議が行われることになりますが、その過程においては、「公正な競争条件の確保」の観点を踏まえ上記懸念点を解消し、将来にわたって真に国民のための改革となるよう、十分な審議が尽くされることを強く要望いたします。
2010年10月16日札幌にて社団法人日本損害保険協会の北海道支部が、各種保険のセミナーを開催する。これは「保険とは、どのようなものまでが補償されるのか」ということについて、「くるま」「住まい」「旅行」の各損害保険に分けて学ぼうという取り組み。社団法人札幌消費者協会との共催となる。※画像はイメージ開催は水曜の夜開催日時は「くるまの保険」が10月27日、「すまいの保険」が11月10日、「旅行の保険」が11月24日。それぞれ水曜日で、時間は全て18:00~19:30まで。希望者は所定のPDFファイルに必要事項を記入の上、FAXでの申し込みとなる。各回先着30名まで。今回は日本損害保険協会の職員が講師を務めるが、保険商品は複雑で補償の範囲も多岐にわたるだけに、様々な点を確認するよい機会となるかもしれない。詳細な問い合わせは下記まで。日本損害保険協会北海道支部TEL011-231-3816FAX011-231-3843
2010年10月16日協会お墨付きの注意点!!日本損害保険協会が、契約の際の手引きとして発表している「バイヤーズガイド」。ここには契約における注意や抑えておくべきポイントが述べられています。バイヤーズガイドから、前回は火災保険の契約におけるポイントを3つ紹介しましたが、今回は火災保険のよくある質問を取り上げてみたいと思います。※画像はイメージポイント1契約の金額について1つ目の質問は、「火災保険の金額はどうやって決めるの?」というものです。この場合には2つの種類があります。1つは「再調達価額」というもので、これは契約した家屋などが焼失した際、同じ程度のものを新たに建築したり購入したりするのに、必要な金額を設定するというものです。これに対して「時価」という金額設定もあります。これは「再調達価額」から、使用や経年による消耗分を差し引いた金額をもとに設定するものです。「時価」は支払う保険料が安く済みますが、万一の時に補償される金額も少なくなります。ポイント2火災以外ではどこまで補償?2つ目の質問は、「自然災害でも補償はされるのか」というものです。これについては、強風・雪・雹(ひょう)に加え、洪水でも対象となる場合があります。ただし、契約によって差がある時があるので、よく確認しておくことが重要でしょう。特に「雪が多い地域」「洪水が多い地域」などにお住みの方は要確認です。また、損害が一定額を超えないと支払われなかったり、逆に一定の金額までしか補償されないという場合もあります。ポイント3お隣さんのもらい火で火災火災で1番といってもいいほど怖いのが、隣家からのもらい火でしょう。バイヤーズガイドでは以下のように説明します。「失火の責任に関する法律」では、失火した者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任は生じないと定められており、隣家から賠償が受けられないおそれがあります。これは大変に重要なポイントとなります。このため損害保険協会では、万一の「もらい火」のためにも火災保険への加入を強く勧めています。これからの季節、火災には特に注意をしていきたいものですね。
2010年10月12日火災保険の注意点!!社団法人日本損害保険協会は、損害保険契約の際の手引として「バイヤーズガイド」というものを、ホームページ上で公開しています。これは、契約の時についうっかりしてしまいそうな箇所や、絶対に見落としてはならないポイントなどを教えてくれる、安心のためのガイドブックと言えるでしょう。その中でも今回は、特に冬場に向けて危険度が増す火災保険の契約注意点を取り上げてみることにします。※画像はイメージポイント1保険対象についてバイヤーズガイドでは、まず「何を対象に保険をかけるか」ということをポイントに挙げます。この場合、持ち家に住んでいる人は「建物」と「家財」に対して。賃貸住宅に住んでいる人は「家財」が契約対象となります。そして持ち家の「建物」のみにしか契約をしなかった場合、焼けてしまった「家財」は補償されません。さらに火災保険では、この2つそれぞれに上限金額を設定することが必要となります。また「家財」の契約では、高額の貴金属や美術品の場合、契約時に申込書に明記する必要のある物件が存在します。これらを「明記物件」と呼びます。ポイント2建物の構造火災保険では、建物の構造や何に使われるかによって、保険料が変わってきます。例えば木造の家と耐火構造の家では保険料が違います。こうした構造の違いを契約時にきちんと記載し、分からない場合は保険会社や代理店に理解できるまで説明を受けましょう。ポイント3地震について最後の重要な点として、地震によって起こされた火災は、火災保険で補償されないというものが挙げられます。以下はバイヤーズガイドの定義となります。・地震や噴火、またはこれらによる津波による火災(延焼・拡大した損害を含みます。)は、火災保険では補償されません。・地震や噴火、またはこれらによる津波による建物の倒壊や火災などの損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険を契約する必要があります。今回挙げたポイントは、損害保険協会が「重要」として取り上げている点ですので、契約の際には慎重に確認するようにしましょう。次回は火災保険に関するよくある質問を取り上げたいと思います。
2010年10月11日日本損保協会の会長、防犯を呼びかけ日本損害保険協会の鈴木久仁会長らが路上で車に対する防犯を呼びかけ、YOMIURIONLINEによると事件が起きてからでは遅い。防犯意識を持ってと事件が起こってからでは遅いと鈴木会長は住民に訴えかけ、全国各地でチラシなどを配布しました。背景には車に関わる犯罪の増加があり、09年度は高級車やカーナビの被害が増加し、前年度比11・7%増の343億円と6年ぶりに前年度を上回った。と、日本損保協会は発表しています。日本損保協会では2009年の自動車盗難認知件数や盗難数の多い県をホームページで掲載する他にも、盗難や車上ねらいから守る基本5箇条などを推奨しており、個人の防犯意識の向上にも力を入れています。
2010年10月10日苦情・紛争解決業務開始日本損害保険協会は、10月より損害保険に関する苦情・紛争解決業務を開始した。同協会は、保険業法に基づく指定紛争解決機関として国の指定を受けている。そんぽADRセンターが紛争も解決苦情、紛争を解決するのは、日本損害保険協会が設置している、そんぽADRセンター。損害保険全般に関する苦情や紛争について、中立・公正な立場から問題解決のお手伝いをする。実際、保険会社に対する苦情の申出があった場合は、「損害保険業務等にかかる紛争解決等業務に関する業務規程」に基づき、保険会社に対して苦情の解決を依頼する。なお、お客と保険会社との間で苦情が解決しなかった場合、お客からそんぽADRセンターに対して紛争解決の申立をすることができる。費用は交通費、書類の取得費用などを除いて原則無料だ。
2010年10月05日各社に裁定結果の受諾義務も社団法人生命保険協会は9月15日、金融庁より「生命保険業務および外国生命保険業務に関する<指定紛争解決機関>」の指定を取得したことを発表した。これにより同協会では10月1日より、生命保険業務に関する苦情処理や紛争解決を行うことになる。また同協会は生命保険各社との間に、紛争解決に関係する資料などの提出や、裁定結果受諾の義務等の契約締結を、10月1日付けであわせて行うこととなった。※画像はイメージです4つのポイント今回の指定の主な特長は4点で、1つは上記の通り、生命保険会社の手続きへの参加・協力が法的義務となること。2つ目は、生命保険会社に裁定結果に対する受諾義務が発生すること。3つ目は「時効の中断」として、裁定審査会の手続きが開始した場合、顧客の請求権に関する消滅時効の進行が中断されること。4つ目は、顧客は無料で苦情処理手続などを利用できること、などとなっている。生命保険協会はこうした取り組みによって、より一層顧客の利益を確保できるとしている。以下は同協会の言葉。これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が一層図られます。
2010年09月21日