小さいお子さまを持つ保護者にとって、今最も関心が高いことの一つ、それが平成27年4月に本格スタートする「子ども・子育て支援新制度」ではないでしょうか。この制度は、少子化問題を解消するため子育てしやすい国を目指し、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と、それに関連する子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。子ども・子育て支援新制度が目指すものこの制度において国は、「量」と「質」の両面から、もっと効果的な子育て支援を目指しています。(1)支援の「量」を拡充お子さまの年齢・親の就労状況に応じて、受けられる保育・教育の選択肢を増やします。そのための主な施策として、2006年に始まったものの、普及が伸び悩んでいる「認定こども園」を改善して、普及を図ります。また、待機児童問題の解消に向けて、平成29年度までに新たに約40万人分の保育の受け皿を確保するとしています。具体的には、待機児童が多い0~2歳のお子さまを対象にした「地域型保育」を新設し、市町村の認可事業とすることや、認可を目指す認可外保育施設への支援などの取り組みが行われています。(2)支援の「質」を向上子どもたちにより目が行き届くように、幼稚園や保育所、認定こども園等の職員を子どもの人数に対して増やす、また、放課後児童クラブ(学童保育)の対象年齢を小学校6年生までに引き上げ、保育時間も遅くして、いわゆる「小1の壁」「小4の壁」(※)の解消を図ります。※「小1の壁」とは、保育所では延長保育ができていたが、小学校に入学すると、保育所に比べて保育時間が短くなり、保護者の就労に影響することを指します。全国の約5割の自治体で、学童保育の保育時間は「18時まで」となっています。そのため、小学校入学により、お子さまが自宅で留守番をする時間が生じることに、不安を持つ保護者がとても多いのです。また、「小4の壁」とは、学童保育の対象年齢を「小3まで」としている自治体が約5割もあり、小学4年生になると、下校後の習い事を入れたり、別の預け先を探したりなど、対策が必要になっていることを指します。新制度で増える教育・保育の場それでは、新制度がスタートして、保護者が選ぶことができる教育・保育の場には、どのようなものがあるのでしょうか。特徴をまとめます。表1 新制度スタート後の教育・保育の場資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成新制度が子育て世代の暮らしに与える影響は?新制度がスタートしても、施設によっては新制度に移行しない場合もあります。新制度に移行する施設に子どもを預ける場合、これまでと変わる主なことをみていきましょう。保育利用のための認定を受ければ、原則全員が利用できる現行制度では、たとえば保育所の場合、希望の施設について自治体に申し込むと、自治体が「当否」を決めるのが一般的です。新制度ではこの点が大きく変わり、利用したい人が「保育の必要性」の認定を受け、認定されれば、原則全員が利用できます。表2 「保育の必要性」の3つの認定区分資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成※新制度に移行しない幼稚園や保育所を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。これまで公的保育が受けられなかった、「夜間労働」「短時間就労」「求職活動中」などの場合でも、公的保育が受けられる保育所に預けることができる2号認定・3号認定を受けるための条件「保育を必要とする事由」が、現行の条件であった「保育に欠ける事由」から大きく変わります。表3 保育の必要性の認定に係る「事由」について新制度では、保護者の多様な働き方に対応して、公的保育を受けられるようになります。また、現行制度では各市町村によって対応が異なっていた、「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれ」などについても、どの地域でも保育を必要とする事由とされました。また、新制度では保育所などでの保育を希望する場合の2号認定・3号認定を受けるための考慮される項目に、「保育の必要量の認定」が導入されます。これによって、これまでは保育に欠ける事由に当てはまらなかった、短時間就労のパートタイマーの方も認定を受けることができ、公的保育を受けられるようになります。私立幼稚園(新制度に移行する施設の場合)などの補助金がなくなる!?現行制度では、私立幼稚園に通う場合、所得に応じて「幼稚園就園奨励費補助金」の支給を受けられますが、新制度においてはこの補助金の適用がなくなります。しかし、私立幼稚園の保育料額の全国平均額から、利用者の所得に応じた幼稚園就園奨励費補助金額を差し引いて保育料を設定することになります。つまり、一旦保育料を払ってキャッシュバックを受けている現行制度に対して、新制度では利用者の一時負担が軽減され、入園当初から保育料が安く抑えられるようになるということです。保育料は所得に応じて変わる保育所だけでなく、新制度に移行した場合の幼稚園や認定こども園も含めて、保育料の上限額は、所得の階層ごとに設定されます。保育所、認定こども園、小規模保育の場合は、保育が必要な時間の長さによって、上限金額も異なります(「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」の2つの区分に分けられます)。また、お子さまが2人以上いる場合、2人目以降の保育料が減額されます。表4 多子世帯の保育料の軽減資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成子育て家庭のためのサポートが充実!保護者が働いていない場合でも、お子さまを預けられる場所が増えるように「一時預かり」事業が拡充されます。また、子育てに関する不安を払拭できるように、親子の交流や相談ができる場所も増やしていく方針です。前述しましたが、放課後児童クラブの質も向上し、預けられる年齢も小学3年生から小学6年生までに引き上げられる予定です。その他、病児保育なども利用しやすくなるよう、各市町村が中心となって進めます。消費税増税が先送りとなり、新制度のスタートは?平成27年4月スタートのこの新制度の実施のために、消費税増税の増収分から毎年7,000億円程度が充てられる予定でした。すでに昨秋から今年の保育所申し込みは始まっており、新しい制度のスタートを前にして、増税先送りや解散総選挙があり、該当される保護者の皆さんはさぞかしやきもきされたのではないでしょうか。しかし、自治体でも既に準備は始まっており、予定通り制度はスタートするはずです。待機児童がなくなり、誰もが柔軟に働き方・生き方を選択できる世の中になるべく、この制度が形式的なものにならず、活気あるままスムーズに施行されることを願います。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年02月03日平成27年から「子ども子育て支援新制度」がスタートします。多くのママたちからは、「聞いたことはあるけれど、実際この新制度によって自分たちの生活がどう変わるのかがわからない」という声が、大変多く聞こえてきます。今回は、数々の子育て専門資格を活かして、多くのママたちの子育てに寄り添う活動をする一方、行政の子育て専門委員や東京都足立区の子ども子育て新制度プロジェクトメンバーでもあるNPO法人子育てパレット代表 三浦りささんに、新しく始まるこの制度について、わかりやすく説明していただきました。■「子ども子育て支援新制度」は、どんなことを目的にした制度なの?現在、子育てを取り巻く課題が、数多く浮き彫りになっています。少子化問題、待機児童問題および子育てと仕事の両立の難しさ、子育てに対しての孤立感・負担感、児童虐待問題の深刻化、放課後児童クラブの不足などなど。こうした状況を打開するための策として、国をあげて「子育て支援の量を拡充、質を向上しよう!」ということを目的とした制度です。■「子ども子育て支援新制度」の開始によって、具体的にどの部分がどう変わるの?(1)保育・教育の場が増えます子ども子育て支援新制度が始まると、幼稚園、保育園・保育所、認定こども園(保育+教育)、地域型保育(小規模保育、保育ママなど)のいずれかが増えます。ただし、幼稚園が増えるのか? 保育園が増えるのか? 認定こども園が増えるのか? 地域型保育が増えるのか? はお住まいの市町村の事業計画によって遂行されます。場合によっては、現在通っている保育園・幼稚園の運営スタイルが変わることもあるかもしれませんし、新制度を選択しない私立幼稚園(※この場合は従来通りの利用手続き・利用料)もありますので、一度、市町村や園に確認してみるとよいでしょう。(2)新制度利用の幼稚園、保育園、保育所への入園・入所申込み方法が少し変わります今までは希望の幼稚園に直接申込みをして、園側から入園内定をもらい、入園という流れでしたが、子ども子育て支援新制度開始後は、入園内定を受けたら園を通して利用のための認定申請を管轄市町村に行い、認定通知を受け、幼稚園と正式入園契約となります。保育園や保育所の場合は、市町村に入所申込みをした後に認定証が交付されます (3)新制度利用の場合、保育料が変わります新制度における保育料は、国が定める上限額の範囲で各市町村が定めます。大きな変化でいいますと、幼稚園や認定こども園(短時間利用・保育必要なし)では所得に応じた保育料に変更し、兄弟利用の場合に第2子半額、第3子以降は無料が適用されます。保育園・保育所、認定こども園(長時間利用・保育必要あり)、地域型保育の場合は、所得割課税額と利用時間によって定められる上限額の範囲で決められます。(4)保育を必要とする該当事由が広がります従来の就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧に加え、新たに求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得中からすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること、という条件が加わりました(5)保育以外の部分についてその他については、子育て相談や一時預かりの場、放課後児童クラブ(学童保育)を、空き教室などを利用して増加する、かつ対象を小学校6年生までにする(※現在は小学校3年生まで)など、地域の子育てニーズに合わせた支援の場を増やしていきます。子ども子育て支援新制度とはどんな制度なのか、何となく理解できたでしょうか。お住まいの地域で実際にどのような変化があるのかはについては、自治体の取り組み方によって変わってきます。ぜひお住まいの市町村がどういう事業計画で遂行していこうとしているのか、情報を集めてみてくださいね。参考URL: 内閣府・子ども子育て新制度ページ
2014年11月21日