ビューティ情報『愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2023年11月25日開催』

愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2023年11月25日開催

2021年5月17日、最高裁判所は、全国4か所(横浜、東京、京都、大阪)の原告団による建設アスベスト健康被害集団訴訟について統一的な判決を言い渡し、国の責任を認めました。また、最高裁は、民法719条後段の類推適用により、建材の市場占有率(シェア)の大きい建設材料のメーカーの賠償責任についても幅広く認めつつ、高裁でメーカーごとの責任の範囲や賠償額を審理し直すよう命じました。その後、各地の差戻審において続々と和解が成立しています。
最高裁は、1975年10月1日(特定化学物質障害予防規則改正時)から2004年10月1日(改正労働安全衛生法施行令施行時)の間、国により呼吸用保護具の使用義務付けなどに関する適切な規制がなされていなかったとして、同期間内に屋内の建設現場で働いてアスベストにさらされたことにより健康被害に遭われた方に対し、国の責任を認めています。なお、個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も救済の対象となっています。直近では、2023年5月31日に東京高裁、2023年6月30日に大阪地裁において、上記最高裁判決の判断を踏まえ、被災者のアスベスト疾患の主要な原因となった建材を製造・販売したメーカーのうち一定のシェアを有する建材メーカーの責任を認める判決が言い渡されました。

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