愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2023年11月25日開催
誰もがどこかでアスベストにばく露された可能性があり、アスベストにばく露された被害者は膨大な数にのぼります。また、石綿関連疾患の中皮腫は、潜伏期間が30年あるともいわれ、今後も重篤な被害を受けて救済を必要とされる方の数は増加していきます。
救済手段としては、国や建材メーカーへの訴訟提起の他、雇用主への訴訟提起、労災申請(労働者や、特別加入の一人親方)、石綿救済法に基づく救済(アスベスト工場の近隣住民などの労働者以外の方)、健康管理手帳の取得(労働者で健康被害がまだ出ていない方)などがあります。
アスベストによる健康被害は、(1)肺がん(石綿肺所見などのあるもの)、(2)中皮腫、(3)びまん性胸膜肥厚、(4)良性石綿胸水、(5)石綿肺です。救済を受けるには、アスベストによる健康被害であることを立証する必要があります。病態は様々なためにアスベスト関連疾患の専門医でなければ判断がつかない微妙なケースもありえ、アスベスト疾患の専門医による支援も不可欠です。当弁護団は専門医の協力を得ながら、適切な救済を受けられるよう支援を行います。
3 報道機関の皆様へのお願い
アスベストの被害を受けているにもかかわらず、補償を受けることができていない労働者の方々が沢山いるはずです。