子育て情報『【男性の育休シリーズ1】そもそも育休って何?』

【男性の育休シリーズ1】そもそも育休って何?

目次

・そもそも育児休暇って何?
・育児休暇は、働く女性はもちろん男性も取得可能
親子


令和元年8月に結婚した小泉進次郎環境大臣とフリーアナウンサーの滝川クリステルさん。令和2年1月17日、お二人の間に、第一子となる男の子が生まれました。小泉環境大臣は、先日、育児休暇を取得すると表明したばかり。そこでベビーカレンダーでは、4回に渡り「男性の育休」について、シリーズでお送りしていきたいと思います。

そもそも育児休暇って何?

「育休」「育児休暇」というワードを聞いたことはあるけれど、詳しくは知らない……という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

育児休暇は、育児・介護休業法によって 「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています。※「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申込をしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します。


育児休暇は、働く女性はもちろん男性も取得可能

もともと育児休業に関しては、女性公務員の一部を対象とした育児休業法(1975年制定)がありましたが、一般的なものとして〈育児休業等に関する法律〉が1991年成立、翌年4月に施行され、労働者は男女を問わず育児休暇が取得できるようになりました。そしてこれまでいくつかの改正がおこなわれています。

現在の男性の育児休暇は、
①夫婦で取得すると、1歳2か月まで休業できる。(パパ・ママ育休プラス)
②妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できる。
③配偶者が専業主婦でも休業できる。
などの特徴があります。

そして育児休業中は、以下のような経済的援助も受けられます。

●育児休業給付
雇用保険に加入している人が育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の67%(6カ月経過後は50%)の給付を受けることができる。


●育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主が年金事務所又は健康保険組合に申し出ることにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除される。小泉環境大臣は「公務に支障をきたさないこと」「危機管理を万全にすること」を条件に育、最も母親の負担が大きいと言われる出産から3カ月間のなかで時短勤務やテレワークを取り入れながら、「2週間分」

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