合理的配慮の義務化、どこまで求めていい?受験や就職で不利になることは?【公認心理師・井上雅彦先生にきく】
発達障害のある子どもの受験や就職、合理的配慮はどこまで求めていい?
Q:ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)と診断されている高校生の子どもがいます。令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されると聞きました。受験や就職といった場面において、具体的にどんな配慮を、どこまで求めていいのでしょうか?「わがまま」などと捉えられて、選考で不利にならないのか心配です。
A:受験や就職試験の際に合理的配慮を求めることが、合格や採用に関して不利になることは一般的にはありえません。また、入学後や入社後に必要な合理的配慮について、事前に相談することも同様です。
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受験や就職試験の際に合理的配慮を求めることが、合格や採用に関して不利になることは一般的にはありえません。また、入学後や入社後に必要な合理的配慮について、事前に相談することも同様です。求められる具体的な配慮の違いによって異なりますが、今まで行ってきた配慮があれば、その実績によって配慮は受けやすくなります。
例えば、高校の定期試験で別室受験をしていたという合理的配慮の実績があれば、大学入試においても同様の配慮が認められやすくなります。いずれにせよ、合理的配慮に関して相談することは本人の不利にはならないので、まずは担当部署に相談してみるのが良いのではないでしょうか。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
参考:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」|内閣府
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。
ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
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