最悪の新生活に!? いわくつきの“事故物件”を見分けるコツ5つ
もうすぐ4月。新しく迎える環境に期待と緊張を抱えている人も多いのではないでしょうか。
仕事の都合や子どもの事情などでこの時期に引っ越しをする人は少なくありませんが、そんなときに気をつけたいのが“事故物件”。
不動産屋とじっくり話し合いながら決めたお目当ての住居が、実はいわくつきの事故物件だった……なんて最悪ですよね。
そこで今回は、事故物件の簡単な見分け方について紹介します!
●事故物件の定義
そもそも、事故物件とはどういう物件のことを言うのでしょうか。
一般的には建物内および敷地内で自殺・他殺・自然死・不審死・事故死などが起こったことのある物件のことを指します。
簡単に言うと、過去に人が死んだことのある物件ですね。
このような物件は『心理的瑕疵物件』と呼ばれることもあり、住人にとって心理的な欠点・傷を与える可能性のある物件として、宅建業法35条で不動産業者に告知義務が課せられています 。
そのため、何も知らずに事故物件を借りようとしても、不動産業者から「ここは以前○○がありまして……」と前もって告知されます。
なお、周辺に火葬場があったり、暴力団事務所などがあったりする場合も心理的瑕疵物件として扱われることがあります。
●事故物件の告知義務を守らない業者も
不動産業者にとって、なかなか入居者の決まらない事故物件は悩みの種です。どんなにその物件の良いところをアピールしても、過去に人が死んだというだけで誰も借りようとしないからです。
そのため、経営がうまくいっていない業者の場合、事故物件であることを隠して 売ったり貸したりすることもあるようです。
また、事故があった後に誰か一人でも住めば、その後は告知義務がなくなるため、わざと短期間だけ知り合いに住ませる等の手段を使って普通の物件扱いするケースもあるようです。
法律では告知が義務付けられている事故物件ですが、業者が悪徳であれば知らず知らずのうちに事故物件に住んでいた、なんてことも大いにあり得るのです。
●事故物件の見分け方5つ
告知義務を守らない悪徳業者がいる以上、私たちは自分で自分の身を守る必要があります。
そのためには、事故物件を見分ける力をつけておくことが大切です。●(1)他の同じような物件と比べて格段に家賃が安い
部屋を探すとき、なるべく家賃の安いところに住みたいと思うのは皆同じだと思います。