【子連れ再婚、わたしの場合。】第4話:こうして私たちは、「家族」になった
養父の姓で生活を送ることができ、「養父」ではなく「父」と表記されます。
実の父親の相続権や扶養義務をなくし、親子関係を完全に切ることができます。
戸籍謄本には、「長男」「二男」と表記されます。
わが家は、一般的な普通養子縁組
実は、特別養子縁組はステップファミリーにとってあまり一般的ではありません。
なぜかというと、条件がとても厳しいのです。
特別養子縁組の条件
6歳未満が原則。長く扶養実績がある場合は8歳未満 実親の同意が必要 家庭裁判所の審判が必要。子の福祉を目的としているため、特別な事情がある場合のみ認められる
無知だった私は、そんな条件があることはつゆ知らず……(^^;)
あらためて、法律上の実親との親子関係を切ることはとても難しいんだなと理解しました。
さて、現在は家族になってから6年目を迎えようとしています。
長男も次男も、戸籍謄本で「養子」と出ること以外は、実の子と同じ生活を送っています。
まだ思春期に入っていないですが、いつかは戸籍について知りたくなるときが来るだろうと思います。
彼らは彼らでできる限り幸せな人生を送れるように、親として守っていきたいと思います(o^^o)
※今回の記事を書くにあたって改めて家庭裁判所に話を伺っています。
●ライター/スガカズ