有給と併用もOK! ケガや病気で仕事を休んだ時の「傷病手当金」の知識
【男性からのご相談】
実は先日、家族旅行に行ったときに大けがをしてしまい、会社を数日休んでしまいました。
ところが後で友人から聞いたら、ケガでの休みでも健保組合からお金がもらえると聞きました。本当でしょうか?
●A. はい! 『傷病手当金』で受け取ることができます。
こんにちは。メンタルフリーライターの木田あゆみです。
実は、健保組合のセーフティネットとして、『傷病手当金』 というものがあります。
●傷病手当金って労災とどのように違うの?
労災の場合は、仕事中や通勤中のケガや病気でしかもらえませんが、傷病手当金は労務、仕事に関係なく、あらゆるケガや病気でもらえる手当 になります。
●民間の保険に加入していなくても大丈夫!
実はこの傷病手当金、原資は毎月給料から引かれている社会保険料になっています。
そのため、普通の会社員や公務員であれば、誰でももらうことができるようになっています。
●どのような手続きをしたらもらえるの?
まず、会社に傷病手当金の申請をする必要があります。
その後、病院から診断書をもらい、健保組合から書類をもらい申請する流れになります。
なお、会社によっては病院の診断書以外の手続きを代行してくれるところも多いので、前もって会社の総務などに確認 しておくとよいでしょう。
●どれくらいの金額がもらえるの?
協会けんぽの場合、給与の総支給額の6割程度の金額になります。
なお、有給と併用することもできますので、有給分にプラスして傷病手当金をもらうことも可能です。
傷病手当金がもらえることを考慮すれば、民間の医療保険を見直すこともできるので、月々の保険料を節約することも できます !
このほかにも、働いている人を対象にした“いざというときの手当”はいろいろありますので、万が一の病気やケガに備えて、民間の保険と公的なセーフティーネットを組み合わせておくと、大切な家族を守ることができます。
事前に、病気やケガでもらえる手当をきちんと確認しておくとよいでしょう。
【参考リンク】
・病気やケガで会社を休んだとき | 全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139)
●ライター/木田あゆみ(メンタルフリーライター)