子育て情報『旅行中に交通事故! わが子をケガさせた友達家族に治療費は請求できるか』

2016年3月8日 21:00

旅行中に交通事故! わが子をケガさせた友達家族に治療費は請求できるか

です。

もちろん、両方に加入している場合が一番払われる保険金額が大きい ということになります。

今回は、単独事故のようなので、基本的にはドライバーが100%過失ありとなり、ドライバー自身のケガについては、人身傷害保険が非常に大事になってきます。

今回のケースと異なり、別の車に追突されたということであれば話は別です。

停車中に別の車に追突された場合などは、原則として追突してきた車が100%悪いので、追突してきた車のドライバーに対して、こちらの過失も認められる状況だった場合には、過失割合に応じてそれぞれのドライバーに請求することになります 。

この場合も、それぞれのドライバーの保険を使うことになるでしょう。

●保険会社の賠償金は少ない!?

事故の被害に遭ったとき、治療費は全額支払ってもらうのはもちろんですが、損害賠償には“保険会社基準”と“裁判所基準”の2つの数値が存在しています。

“保険会社基準”の損害賠償は“裁判所基準”と比べて慰謝料などの金額は低く設定されてしまうことが通常なので注意が必要です。


一度示談をしてしまうと、よほどの事情がない限りやり直すことはできませんので、一度弁護士に相談してから慰謝料などの保険金を受け取ることをおすすめします 。

●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所パートナー弁護士)

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