2016年3月15日 21:00
追加支払い60万円!? 退去時の「敷金トラブル」を回避するポイント
国土交通省では、「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」の7ページ目に借主と貸主の修繕分担表を提示しています。
まずはこちらをじっくり読んで、どういったケースが敷金減額にあたるのかということを理解しておきたいですね。
これによると、経年変化による劣化や消耗、借主の通常使用による損耗については、貸主(賃貸人)が負担すべき費用であること。
入居者(借主)の不注意や過失、故意などで通常の使用方法を超えた損耗については借主の負担すべき費用(敷金減額の対象)であることが明記されています。
さらに、国土交通省のガイドラインには『原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない』と明確に定義されていることを頭に入れておきましょう。
たとえば、“エアコン(借主所有)の設置に際して壁にあけたビス穴や跡”の修繕費用は、修繕分担表によると賃貸人(貸主)が負担すべきものとされています。
しかし、同じ壁のネジ穴でも“壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)”の修繕費用は入居者の負担とされています。
こういった細かい点は契約時に確認しておく方がいい でしょう。
また修繕分担表によれば、タバコのヤニでクロスが変色したりやタバコの臭いが付着していたりする場合の壁やクロスの修繕は、借主の負担になります。
こういったケースを事前に知っていれば、入居時から気を付けて対処することができますし、敷金の減額にも納得がいくはずです。
敷金返還のトラブルを未然に防ぐために、国土交通省は契約締結時に次の2点を推奨しています。
(1)賃貸人・賃借人双方が立ち会い、写真を撮るなどして物件の状況を確認する。これにより損耗・損傷が入居中に発生したものであるか否かが明らかになり、損耗・損傷の発生時期をめぐるトラブルが少なくなることが期待できる。
(2)原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結すること。----------
いかがでしょうか?
新居を借りる契約をする時点で退去時のことまで視野に入れ、曖昧な点についてはひとつひとつ確認し、記録を残しながら契約すること を頭に入れておいてください。
【参考リンク】
・敷金の減額対象ランキング | 引越し侍(https://hikkoshizamurai.jp/report/report022/)