2016年4月5日 18:00
もう助からない? ターミナルケアと勘違いされる「医療療養病床」の知識
という疑問が湧いてしまうのではないのでしょうか。
そこで、今回のご相談へのお答えのまとめとして、筆者はご相談者様に、次のような例を挙げてお話しさせていただこうと思います。
・1日8回以上の喀痰(かくたん)吸引を実施している状態は医療区分2とされ医療療養病床に入院する対象となる状態であるが、この状態は継続的な治療により1日7回以下へと改善して行く可能性がある。
・せん妄に対する治療を実施している状態は医療区分2とされ医療療養病床入院対象の状態であるが、急性期の病床と違い医療療養病床のゆったりとした明るい環境で、せん妄が改善・治癒する可能性がある。
・中心静脈栄養・24時間持続点滴を実施している状態は医療区分3とされ医療療養病床入院対象の状態であるが、これについても治療の効果で改善する可能性がある。
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いかがでしょうか。
医療療養病床に入院したからといって、それがイコール「終末へと向かって行くこと」を意味するわけではない ということが、お分かりいただけるかと思います。
また、内科的な治療が功を奏することによって、お母様が入院することになった元々の問題である骨折部位の整形外科的リハビリテーションに本腰を入れることもできるようになってくるでしょう。
訪問医療や・在宅医療を受けることによって家族の笑顔を見ながら暮らせる日々を再び取り戻せる可能性だってあります。
医療療養病床とは、究極的にはそこを目指す患者さんとその家族のための、「じっくり、ゆったり治療をつづける場」であると、考えてください。
●ライター/鈴木かつよし(エッセイスト)
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