文科省がアナウンス! 小学校未修了でも中学進学できる最新の救済措置
こんにちは。子育て研究所代表の佐藤理香です。
1学期の園生活、学校生活もいよいよ終盤になりました。夏休みに向けて、お子様はいまからワクワクしているのではないでしょうか。
今年入園、入学されたお子様にとっては初の集団生活、集団学習で、多くの学びを得たことと思います。
日本では、小学校、中学校は義務教育と位置付けられています。
義務教育とは、保護者がその子どもを小学校や中学校に就学させなければならないということです。
しかしながら、事情により義務教育を受けることができない子どもがたくさんいます。
そこで今回は、義務教育段階の中学校をクローズアップし、中学に進学することができない子どものための最新の救済措置をお伝えしたいと思います。
●中学校に進学できない子どもの事情6例
義務教育は小学校と中学校です。国の大方針として、中学校に進学するためには小学校の課程を修了していることが必要です。
そのため、これまでは小学校を修了していなければ必然的に中学校に進学できませんでした。
では、そういった子ども自身が中学校への進学を希望していないのでしょうか?
中には進学を希望しないお子様もいます。ところが、子ども自身が中学校に進学したいと希望しても、特別な事情によって進学できないケースがあるのです。
文部科学省は、2016年6月17日に、特別な事情により小学校を卒業できなかった子どもについて、希望すれば中学校に進学できるようにと全国の教育委員会に初めての通知を出しました 。
そして、以下の6つの特別な事情の例をあげたのです。
●(1)居所不明、未就学期間があるために未修了
虐待や無戸籍といった複雑な家庭の事情 、犯罪被害 などにより通学できずに小学校を未修了だった子どもが、中学校相当年齢になって中学進学を希望するケース。
●(2)不登校による未修了
不登校 等で長い間欠席したり、学校との関係を絶っていたため小学校未修了となった子どもが、その後通学が可能になり中学校等への入学を希望するケース。
●(3)病弱、発育不完全で就学義務の猶予・免除対象
病弱 や発育不完全 などの理由で、小学校の間は就学義務を猶予または免除されていた子どもが、中学校相当年齢になってから就学できる状態になったので中学進学を希望するケース。●(4)重国籍、日本語能力の欠如で就学義務の猶予・免除対象
海外から帰国した子どもが、2つ以上の国籍 をもっていたり、日本語能力が欠けている という理由で就学義務が猶予または免除され外国人学校に通っていたような場合で、その子どもが中学校へ進学を希望するケース。