懸念点もアリ! 知っておきたい“36協定”の基本と改正のポイント
こんにちは、ライターの佐原チハルです。
2016年9月上旬、“36協定”改正についてのニュースが流れました。
残業代、過労死、ブラック企業などの“労働問題”に深く関わっていて、私たちの働き方、または家族の働き方にも大きな影響のあるニュースだそうです。
でも、労働法のことや現状の36協定のことを知らないと、ちょっとわかりにくいですよね。
そこで今回は、「36協定って何?」「改正されるとどうなるの?」というポイントについてまとめてみました。
目次“36協定”を理解するためのポイント何が問題で、どんなところが改正されるの?改良に思えるけど、実はこんな懸念点も
●“36協定”を理解するためのポイント
36協定とは、労働基準法の“36条”で定められている協定についての呼び名です。
労働基準法では、まず32条で“仕事をしていいのは、最大で1日8時間、1週間では40時間まで”、次に35条で“週に1日は休日にすること”と決められています。
その上で、36条で“協定をし、届け出もした場合”に限定して、“労働時間を長く(残業)したり、休日に仕事をさせたりしてもいい” としているのです。
つまり36条=“36協定”は、残業や休日出勤が法律違反にならないための根拠になっているのですね。
●何が問題で、どんなところが改正されるの?
36協定では、現在でも残業させていい時間の上限が決められています。
けれど、強制力がありません 。そのため、「協定さえ結んでしまえば際限なく残業させたり休日出勤させたりしても大丈夫」というような状態になってしまっているのです。
“過労死ライン”と呼ばれる以上の時間、残業させているような会社も少なくありません。ブラック企業がブラック企業でい続けるためにも有利な状況です。
今回の改正ではそうした状況にメスを入れ、“過労死や残業させすぎてしまっている状態を改善”し、“仕事と家庭の両立がしやすくなるようにする”狙いがあると言われています。
●改良に思えるけど、実はこんな懸念点も
ニュースを見る限りでは「いいことじゃないか!」と、思われることと思います。
けれど、このニュースを不安視する声 もあります。
「どうせこれまで残業代の出ていた仕事が、サービス残業にされるだけでしょ」「持ち帰り仕事が増えるだけだろうな」などです。
また、「たしかに残業の量は膨大だけど、その分の残業代が出ていたから生活できている。