食品表示に気をつけろ! (7) 同じ「い・ろ・は・す」でも商品区分が異なる? 水の違いを総チェック!
には該当しません。
「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」には、3種(ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター)以外の水について、「ボトルドウォーター」という区分を設けています。これはいわば清涼飲料水と同義で、水道水や規定外の加工を施した水が該当します。
従って、一時流行した「水素水」や「海洋深層水」についても、「ボトルドウォーター」または「清涼飲料水」という名称表示となるのです。
○筆者プロフィール : 梶原 茂(かじはら しげる)
食品表示コンサルタントとして「食品表示情報ネット神戸」を主宰。「無果汁と書いてあるのになぜキリンレモンはOKなのか?」という疑問から、商品表示に関心を持ち始め、法令知識を深めるために行政書士の資格を取得。有料通信講座「食品表示関連業務担当者の為の知っておくべき法規制とQ&A講座」(技術情報協会)の講師を務める。現在はホームページ「食品表示情報局」で食品表示関連情報を発信するとともに、個人・法人問わず食品表示に関する質問に無料で答えている。