銀行トリビア (13) 「盗難・偽造」されたキャッシュカード、お金を引き出されたらどうなるの?
と一緒にカードを持ち歩いていた
カードと暗証番号が書かれたメモを一緒に持っていた
などです。
補償を受けるには、被害に遭ってから30日以内に銀行に通知し、警察にも届ける必要があります。
預金者保護法があるといっても、補償を受けるには手間も時間もかかるので、被害に遭わないようにするに越したことはありません。
暗証番号は誕生日など類推しやすいものを避けるとか、偽造やスキミングが難しいICカードにするといったことは常識でしょう。
さらに、最低でも月に一度は通帳に記帳して、覚えのない引き出しがないかどうかを確認したいものです。
盗まれた通帳で預金を引き出されたり、ネットバンキングで不正な引き出しをされたりした場合は、預金者保護法の補償の対象ではありません。
ただ、全国銀行協会では自主ルールを設けていて、キャッシュカードと同じように補償をすることになっています。
ネットバンキングに関しては、被害に遭った預金者の状況によって銀行が判断することになっています。
例えば、ネットバンキングのサイトにアクセスするたびに「暗証番号が変更されていません」という警告が出ていたのに変更しないままだったりすれば、”過失あり”とされる可能性が高いと考えられますが、それがどの程度なのかは、銀行によって判断が分かれるかもしれません。