ヤミ金で悪用の”レンタル携帯”貸し出し、本人確認のずさんな実態が明らかに
2013年上半期では、都道府県警察から携帯音声通信事業者に対し、3,344件の契約者確認の求めを行う旨報告があった。このうち、出資法違反または貸金業法違反に基づくものは96.2%に上った。
レンタル携帯電話事業者に対して行われた解約要請は1,506件。このうち、ヤミ金融事犯に基づくものは98.7%(1,486件)に達した。
なお、携帯電話不正利用防止法令では、レンタル携帯電話事業者が携帯電話を対面で相手方に貸与する契約を締結する場合、運転免許証など写真付きの本人確認書類の原本提示を受けて本人確認を行うことなどが規定されているが、取締りなどを通じ、そのような確認を行っていない事業者が認められたという。
そこで、2013年上半期に解約要請を受けたレンタル携帯電話事業者に対し、貸与時本人確認方法等について調査したところ、109事業者が携帯電話を対面で相手方に貸与しており、このうち81事業者(74.3%)は、偽変造が認められる本人確認書類のコピーを本人確認記録の一部として保存していた。
さらにその中には、「昭和47年17月22日」のように生年月日が存在しない日付のものや、笑顔の写真が貼付されているものなど、簡単に偽変造と判断できるものもあったという。
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