どれぐらい戻ってくるの?
ある月に支払った医療費のうち、自己負担限度額(その人の所得に応じて決まります)を超えた分が後で払い戻されます。
70歳未満の人の場合、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には事前に申請を行い、「限度額適用認定証」をもらっておくというやり方もあります。
そうすれば、医療機関で支払いをする際に、かかった療養費の総額が自己負担限度額を超えていても自己負担限度額までの支払いをするだけで済むようになります。
平均的な所得がある70歳未満の人の場合を例に取ると、高額療養費の自己負担限度額は、
80,100円+(その月の医療費の総額-267,000円)×1%
という形で計算で求めることができます。
例えば、ある月の医療費が総額で600,000円となったケースでは、自己負担限度額は『80,100円+(600,000円-267,000円)×1%=83,430円』となります。
健康保険の適用による自己負担額は『600,000円の3割=180,000円』となるため、従って、高額療養費として戻してもらえる額は、『180,000円-83,430円=96,570円』となります。
前述の通り、70歳未満の人の自己負担限度額は所得に応じて決まっており、詳細は以下の通りです。
・住民税非課税の人:35,400円
・年収約370万未満の人:57,600円
・年収約370万円~約770万円の人:80,100円+(その月の医療費の総額-267,000円)×1%
・年収約770万円~約1160万円の人:167,400円+(その月の医療費の総額-558,000円)×1%
・年収約1160以上の人:252,600円+(その月の医療費の総額-842,000円)×1%
事前の申請をしなかった場合、普通の時と同じように医療機関で医療費の総額の3割を支払い、その後で高額療養費を申請します。
申請が受理されると、およそ2ヶ月から3ヶ月後に支払金額と自己負担限度額との差額にあたる金額が戻ってくることになります。