空き家の固定資産税6倍に…税制改正で相続税も大幅増!
「もう1つは、孫に贈与する方法。生前贈与加算の対象となるのが、一般的に相続人となる配偶者や子なので、孫に贈与することで生前贈与加算の対象になりません」
一方で、減税方向に改正される税制も。それが“相続時精算課税制度”(以下、精算課税制度)だ。
「これまでの精算課税制度は、贈与額2500万円まで非課税になるものの、相続時に贈与額はすべて遺産額に加算されて相続税が計算される制度でした。控除枠もなく、メリットは感じられないものだったのです。しかし、来年から年110万円の控除が創設されます。こちらは相続時に遺産額に加算する必要はありません。死去7年以内の贈与の場合でも不要です。
そのため、節税効果が期待できるようになります」
■相続した空き家売却で3000万円控除も
預貯金と同様に気がかりなのが、土地の相続についてだ。
6月7日の参議院本会議で“改正空き家対策特別措置法”が可決・成立したため、年内には相続した故郷の住居などを空き家で放置しておくと、自治体から“管理不全空き家”に指定され、想定外の固定資産税がかかる可能性が。
「固定資産税は、家や建物の価値に応じてかかる税金で、基本的には毎年、その不動産価値の1.4%分が税金として発生します。