くらし情報『消えた郵便貯金…払い戻しの新基準開始「お金が返ってこない」権利が消える危機を回避するには』

消えた郵便貯金…払い戻しの新基準開始「お金が返ってこない」権利が消える危機を回避するには

消えた郵便貯金…払い戻しの新基準開始「お金が返ってこない」権利が消える危機を回避するには


’07年の民営化前に郵便局に預けた定期貯金や定額貯金などは、満期から20年2カ月たつと権利が消滅します。’20年度は369億円、’21年度は457億円、’22年度は197億円もの貯金が、預けた本人の権利がなくなり国のものになってしまいました。

民間銀行だと10年間引き出しや預け入れなどの取引がないと「休眠預金」になりますが、手続きすればいつでもお金は戻ってきます。

ですが、’07年以前の定額貯金など満期がある郵便貯金は、郵政民営化の際、ゆうちょ銀行には引き継がれず「郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(郵政管理・支援機構)」が管理。「旧郵便貯金法」が適用されるため、ほかではありえない権利消滅が起こっています。

郵政管理・支援機構は、満期後20年目に「権利消滅のご案内(催告書)」を送りますが、引っ越しなどで受け取れなかった方も多いようです。’21年度に送った催告書の約8割が宛先不明などで届かなかったという報道もあります。

権利消滅後に貯金の存在に気付いても、天災や事故など“真にやむを得ない事情”があり払い戻し請求ができなかったと証明する書類がなければ払い戻されませんでした。

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