くらし情報『犯罪歴を隠すために名前を変えることは出来る?』

犯罪歴を隠すために名前を変えることは出来る?

を変更するためには、「正当な事由」が必要であり、「正当な事由」を主張して家庭裁判所の許可をもらい、その上で役所に届け出ることが必要です。

「正当な事由」のある場合とは、

(1)営業上の目的から襲名する必要がある

(2)同姓同名の者がいて社会生活上著しい支障がある

(3)神官や僧侶となったとか、神官や僧侶を辞めるのに改名する必要がある

(4)珍名な名、外国人に紛らわしい名、甚だしく難解・難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしい支障がある

(5)帰化した者で日本風の名に改める必要がある

といった場合です。

■今回のケースでは

通常、「名」の変更をする際は上記で解説した5例に当てはまるケースが多いですが、中には過去の犯罪歴を隠すために改名するケースもあるようです。

しかしながら、犯罪者が犯罪歴を隠すためだけの場合「正当な事由」があるとは認められないでしょう。「名」の変更が認められるかどうかは、「正当な事由」があるかどうかによりますので、詳しくは知りようがないですが、今回のケースでは家庭裁判所によって「正当な事由」が認められたのだと思います(公判を傍聴すれば分かるかもしれません)。

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