を変更するためには、「正当な事由」が必要であり、「正当な事由」を主張して家庭裁判所の許可をもらい、その上で役所に届け出ることが必要です。
「正当な事由」のある場合とは、
(1)営業上の目的から襲名する必要がある
(2)同姓同名の者がいて社会生活上著しい支障がある
(3)神官や僧侶となったとか、神官や僧侶を辞めるのに改名する必要がある
(4)珍名な名、外国人に紛らわしい名、甚だしく難解・難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしい支障がある
(5)帰化した者で日本風の名に改める必要がある
といった場合です。
■今回のケースでは
通常、「名」の変更をする際は上記で解説した5例に当てはまるケースが多いですが、中には過去の犯罪歴を隠すために改名するケースもあるようです。
しかしながら、犯罪者が犯罪歴を隠すためだけの場合「正当な事由」があるとは認められないでしょう。「名」の変更が認められるかどうかは、「正当な事由」があるかどうかによりますので、詳しくは知りようがないですが、今回のケースでは家庭裁判所によって「正当な事由」が認められたのだと思います(公判を傍聴すれば分かるかもしれません)。