くらし情報『手品用に硬貨を加工し販売…どんな罪に?』

手品用に硬貨を加工し販売…どんな罪に?

目次

・どんな罪になるのか
・購入をした人への罰則はない
・貨幣の偽造とはどんな違いが?
手品用に硬貨を加工し販売…どんな罪に?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

手品用のコインとして使用するために硬貨を偽造し、販売をしていた男性が逮捕されるという出来事があったようです。

購入者も相当数いたため100万円ほどの売上があったとの報道がされていますが、どういった犯罪になるのか、解説してみたいと思います。

■どんな罪になるのか

本件の場合は、貨幣損傷等取締法違反に該当しますが、これは、硬貨を損傷したり、鋳つぶしたり、損傷したり鋳つぶすために集めたりした場合に成立する犯罪です。

貨幣に対する社会的信用を保護するために犯罪とされています。

貨幣損傷等取締法違反に当たる場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金で処罰される可能性があります。


■購入をした人への罰則はない

損傷された貨幣・鋳つぶされた貨幣を購入した人に罰則はありません。

貨幣損傷等取締法が購入者を処罰する規定を置いていないことからすると購入者を処罰しない趣旨だと考えられるからです。

■貨幣の偽造とはどんな違いが?

今回の件とは異なりますが、貨幣の偽造についても触れてみたいと思います。

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