くらし情報『強制わいせつ罪とは?強姦罪や公然わいせつ罪と何が違う?』

2018年4月26日 19:28

強制わいせつ罪とは?強姦罪や公然わいせつ罪と何が違う?

しかし、相手が13歳未満の場合は合意の元であったとしても、強制わいせつ罪が成立します。

【刑罰:6ヶ月以上10年未満の懲役刑】

痴漢行為は、通常は迷惑防止条例違反として処罰されますが、下着の中まで手を入れて触るような悪質な痴漢行為については、強制わいせつ罪として立件される可能性があります。

公然わいせつ

不特定多数の人の目がある公共の場でわいせつな行為(例えばわいせつなものを露出する行為)におよべば公然わいせつ罪が成立します。例えば、屋外で性器を見せつけたり、人目に触れるところで性行為をしたりすると、公然わいせつ罪にあたります。体に触れることがなくても、わいせつ罪となるのです。

【刑罰:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金】

強制性交等罪(前強姦罪)

暴行を加えたり脅迫したりして、相手が抵抗できない状況に追い込み、性行為等(性器を相手の性器・肛門・口腔に挿入する行為)におよぶと強制性交等罪が成立します。以前は『強姦罪』として規定されていましたが、法改正により『強制性交等罪』という名称に変更され、被害者は女性だけではなく、男性も対象となり、性行為の概念も拡張されました。

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