SNS交流サイトで急増する性行為なしの「デート援交」の法的問題を弁護士が解説
今、若い世代を中心に、いわゆる「出会い系サイト」ではなく、TwitterやLINEなどの「コミュニティサイト(交流サイト)」などを利用し、「性的行為なし」を条件にデートのみ(金銭の受け渡しはあり)を行う、いわゆる「デート援交」が社会問題化しています。
「パパ活」や「レンタル彼女」とも言われ、食事やカラオケ、買い物に付き合うだけで、デート代として金銭の受け渡しが成立することから、未成年の少女たちがアルバイト感覚で気軽に手を出してしまうケースが多いようです。また、性犯罪へと発展してしまう場合もあることから、警察もネット上での監視を強化しているようです。
今回は、この「デート援交」の法的問題点について解説したいと思います。
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
■性行為がなくても違法となるケースも
まず、性的行為の対価として金銭の受渡しをすることは、「売春防止法」で禁止されています。
しかし、性的行為のない単なるデートの対価として金銭の受渡しをすることは、売春防止法では禁止されていません。
ただ、性的行為まで行かなくても、単なるデートを超えて、女性に性的なサービスあるいはそれに近い行為を事業として行わせている場合には、許可なく風俗営業を営んでいるとして、サービスの事業主は「風俗営業法」