「浮気相手と結婚したいから別れてくれ」 浮気した側からの離婚申し出は認められる?
立て続けにあった忘年会もようやく落ち着いてきた頃でしょうか。12月は「忘年会で帰りが遅くなる」というようなウソが成立しやすいため、浮気・不倫相手との時間が作りやすい時期で、興信所や探偵事務所でも「浮気調査」が増える時期だそうです。
浮気や不倫だけでなく、色々な離婚の原因がありますが、今回は「浮気をした側」が離婚をしたいと申し出た場合、離婚理由として認められるのでしょうか?解説していきたいと思います。
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■離婚ができる場合とその方法
「まず、夫婦の合意があれば、いつでも離婚をすることができます。これを協議離婚といいます。
夫婦の話合いでは離婚が合意できない場合には、裁判所に対して離婚を請求します。ただし、訴訟を起こす前に、まずは家事調停を経る必要があります。調停の場合にも、最終的には夫婦の合意によって離婚が成立することになります(調停離婚)。
調停でも合意ができない場合には、訴訟を提起して一方的に離婚を求めることになります(裁判離婚)。裁判離婚が認められるためには、民法で規定する離婚事由のいずれかに該当することが必要となります。」