恋愛情報『男性が恐れる「痴漢冤罪」…もしも故意にでっち上げていたらどんな罪になる?』

2016年12月22日 06:25

男性が恐れる「痴漢冤罪」…もしも故意にでっち上げていたらどんな罪になる?

に問われる可能性があります。

勘違いによる取り違えの場合、上記の罪には問われませんが、民事上の損害賠償責任を負う可能性はあります。」(伊東弁護士)

では、痴漢の現場を実際には見ていないのに見たと証言した人は罪に問われますか?またそれは故意の嘘であったか見間違いであったかで違いはありますか?

「故意の嘘である場合、虚偽告訴罪に当たり得るほか、裁判で嘘の証言をした場合は偽証罪(刑法169条;法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する)に問われる可能性があります。

見間違いであった場合には上記の罪には問われませんが、前述の場合と同様、民事上の損害賠償責任を負う可能性はあります。」(伊東弁護士)
でっち上げ行為はもちろん犯罪であり、刑罰の対象となります。勘違いや見間違いはその限りではありませんが、被害者は精神的苦痛などを理由に民事で損害賠償を請求することができるようです。

■痴漢でっち上げに対して弁護士は何をする?

痴漢でっち上げの被害にあった場合、弁護士に依頼するとどのような手続きをしてくれるのでしょうか?

「刑事事件になっていれば、無罪を獲得すべく、相談者自身からよく話を聞き、捜査機関側の証拠もじっくり調査して、その人が『痴漢行為をしていないこと』をなるべく客観的に立証する術を考えます。

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